東工大について

国立大学法人評価

国立大学法人評価について

文部科学省に置かれる「国立大学法人評価委員会」が、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務運営について、中期目標期間の実績評価を行います。
ただし、中期目標期間の評価のうち、教育研究の評価については、その特性に配慮して、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に専門的立場からの評価の実施を要請し、その結果を尊重することになっています。
※「年度計画」は国立大学法人法の改正により、令和4年度から文部科学大臣への届け出が廃止となりました。

【自己点検・評価】(令和3~8年度)第4期中期計画に示した評価指標の進捗状況に関する自己点検・評価

第4期中期計画における評価指標の進捗状況について、自己点検・評価を行った結果を公表します。なお、評価指標に関しては以下の4段階評価を行いました。

段階評価(進捗状況欄に記載)
 Ⅳ:上回って実施している Ⅲ:十分に実施している Ⅱ:十分には実施していない Ⅰ:実施していない

第4期中期計画に示した評価指標の進捗状況に関する自己点検・評価

【中期目標期間評価】第3期中期目標期間(平成28〜令和2年度)の業務実績評価

実績報告書
評価機関
評価結果等
国立大学法人評価委員会

(独)大学改革支援・学位授与機構
※国立大学法人評価委員会からの要請により、教育研究面を専門的に評価

【年度評価】第3期中期目標期間(平成28年度~平成33年度)における各事業年度の業務実績評価

実績報告書

評価結果等

【中期目標期間評価】第2期中期目標期間(平成22〜27年度)の業務実績評価

実績報告書
評価機関
評価結果等
国立大学法人評価委員会
(独)大学改革支援・学位授与機構
※国立大学法人評価委員会からの要請により、教育研究面を専門的に評価

【年度評価】第2期中期目標期間(平成22年度~平成27年度)における各事業年度の業務実績評価

実績報告書

評価結果等

2次評価(※)

【中期目標期間評価】第1期中期目標期間(平成16〜21年度)の業務実績評価

【中期目標期間評価】平成16年度から21年度の業務実績評価

実績報告書
評価機関
評価結果等
国立大学法人評価委員会
大学評価・学位授与機構(現:独立行政法人大学改革支援・学位授与機構)
※国立大学法人評価委員会からの要請により、教育研究面を専門的に評価

【中期目標期間評価】 平成16年度から19年度の業務実績評価

「中期目標期間(第1期:H16-21年度)に係る業務の実績に関する評価」の基本をなすものとして、平成16年度から19年度までの4年間の業務の実績について、平成20年度に評価が実施されました。
 この評価は、各国立大学法人が自主的に行う組織・業務全般の見直しや次期中期目標・中期計画の検討に資するものとするとともに、次期中期目標期間における運営費交付金の算定に反映するため、中期目標期間の終了に先立ち実施されたものです。

【年度評価】 第1期中期目標期間(平成16年度~平成21年度)における各事業年度の業務実績評価

実績報告書

評価結果等

2次評価※

大学評価・学位授与機構(現:独立行政法人大学改革支援・学位授与機構)による試行的評価(平成12~14年度着手)

教育サービス面における社会貢献
自己評価書PDF〔63.3KB〕
評価報告書PDF〔34.4KB〕
教養教育(全学テーマ別評価「平成12年度着手継続分」)
自己評価書PDF〔60.2KB〕
評価報告書PDF〔51KB〕
研究活動面における社会との連携及び協力(全学テーマ別評価「平成13年度着手」)
自己評価書PDF〔86.4KB〕
評価報告書PDF〔45KB〕
工学系「精密工学研究所」(分野別研究評価「平成13年度着手分」)
自己評価書PDF〔60.2KB〕
評価報告書PDF〔79KB〕
国際的な連携及び交流活動(全学テーマ別評価「平成14年度着手分」)
自己評価書PDF〔26.2KB〕
評価報告書PDF〔75.6KB〕

関係法令等

1.国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(抄) ※以下は読み替え後

〔最終改正:平成30年7月6日法律第71号〕

(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

第32条  国立大学法人は、文部科学省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。

2 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。

3 国立大学法人評価委員会は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、国立大学法人評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

4 国立大学法人評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

5 審議会は、第3項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、国立大学法人評価委員会に対し、意見を述べることができる。

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)

第34条 国立大学法人は、文部科学省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。

2 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成15年法律第104号)第16条第2項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。

3 第32条第3項から第5項までの規定は、第1項の評価について準用する。

2.国立大学法人法施行規則(抄)

〔最終改正:令和3年3月26日文部科学省令第12号〕

(各事業年度の業務の実績の評価に係る事項)

第10条 国立大学法人等は、法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について国立大学法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後3月以内に国立大学法人評価委員会に提出しなければならない。

2 国立大学法人評価委員会は、前項の評価を決定しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等に意見の申立ての機会を付与するものとする。

(中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)

第12条 国立大学法人等は、法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について国立大学法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後3月以内に国立大学法人評価委員会に提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の評価について準用する。

3.国立大学法人法の国会附帯決議(一部抜粋)

【衆議院】 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
五 国立大学の評価に当たっては、明確かつ透明性のある基準に従って行うとともに、基礎的な学問分野の継承発展や国立大学が地域の教育、文化、産業等の基盤を支えている役割にも十分配慮すること。また、中期目標等の業績評価と資源配分を結びつけることについては、大学の自主性・自律性を尊重する観点に立って慎重な運用に努めること。さらに、評価に係る業務が国立大学の教職員の過度の負担とならないよう努めること。国立大学法人評価委員会の委員は大学の教育研究や運営について高い識見を有する者から選任すること。

【参議院】 政府及び関係者は、国立大学等の法人化が、我が国の高等教育の在り方に与える影響の大きさにかんがみ、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
六 法人に求める中期目標・中期計画に係る参考資料等については、極力、簡素化を図ること。また、評価に係る業務が教職員の過度の負担とならないよう、特段の措置を講ずること。
七 国立大学の評価に当たっては、基礎的な学問分野の継承発展や国立大学が地域の教育、文化、産業等の基盤を支えている役割にも十分配慮すること。また、評価結果が確定する前の大学からの意見申立ての機会の付与について法令上明記し、評価の信頼性の向上に努めること。
八 国立大学法人法による評価制度及び評価結果と資源配分の関係については、同法第三条の趣旨を踏まえ慎重な運用に努めるとともに、継続的に見直しを行うこと。
九 国立大学法人評価委員会の委員は大学の教育研究や運営について高い識見を有する者から選任すること。評価委員会の委員の氏名や経歴の外、会議の議事録を公表するとともに、会議を公開するなどにより公正性・透明性を確保すること。

お問い合わせ先

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企画・国際部 企画・評価課評価グループ

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