東京工業大学および慶應義塾大学は,両大学の規則に定めるところにより,両大学の学生が相手先大学および大学院の授業科目を聴講し,単位を取得することを相互に認めることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。
1.本協定書により学生交流の対象となる学部および研究科は次の通りとする。
(1) 東京工業大学工学部と慶應義塾大学経済学部
(2) 東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科
2.本協定書の実施に関する細部の事項については協定書に付属する「覚書」に記載するところによる。
3.本協定書の有効期間は4年とする。ただし関係学部および関係研究科のいずれかからの申し出がない限り,自動的に延長するものとする。
4.本協定の実施について必要な事項は両大学の協議により処理するものとする。
5.この協定書は平成20年4月1日から効力を有するものとする。
附 則
平成18年12月20日締結の「東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書」は,平成20年3月31日限り,これを廃止する。
平成20年3月27日 東京工業大学長 |
平成20年3月27日 慶應義塾大学長 |
平成20年3月27日付で東京工業大学と慶應義塾大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学工学部と慶應義塾大学経済学部(以下「関係学部」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。
(受 入)
(受入学生の身分)
(受入学生数)
(履修科目の範囲および単位数)
(学生の推薦)
(成績の通知)
(施設利用の便宜)
(学費等)
(その他)
平成20年3月27日 東京工業大学 工学部長 |
平成20年3月27日 慶應義塾大学 経済学部長 |