民間等奨学金について
民間等奨学金について
本学で募集する民間等奨学金には、地方公共団体等が郷土出身者のための育英資金として募集しているものと、民間の財団等育英奨学団体が募集しているものがあります。地方公共団体の奨学金は、主に貸与奨学金(返還必要・無利子)であり、民間財団の奨学金は、給与奨学金(返還不要)と貸与奨学金(返還必要・多くが無利子)の2種類に分かれます。
民間の奨学金は財団や企業等の方の善意の上に成り立っています。そのような奨学金の趣旨をよくご理解のうえ、申請するようにして下さい。
<申請時の注意事項>
◆なぜ奨学金に申請するのか、本当に自分に奨学金が必要なのかを熟考の上、申請してください。
◆奨学団体および奨学金には、それぞれの設立の理念や目的があります。何のために、その団体が奨学金事業を行っているのかを考えましょう。
◆大学からの推薦を要する奨学金は、推薦者数の枠が決められています。推薦者に選ばれたにもかかわらず辞退してしまうと、代わりの推薦者を選出できなくなり、枠が無駄になってしまいますし、財団にも迷惑をかけてしまいます。申請するときは、辞退することのないようにしてください。
◆奨学団体によっては、面接試験があります。面接では、主に「申請理由」・「現在の学業」・「将来の進路の希望」等について聞かれます。なぜ奨学金が必要なのかも含めて、答えられるよう準備をしておきましょう。
◆奨学団体の基準がない場合、家計総収入金額が1千万円以下を、基本的に選考対象とします。
応募から採用まで
(1)募集案内
奨学団体から募集案内が届きましたら、学内所定の掲示板(大岡山:ウッドデッキ横)に掲示するとともに、大学ホームページの給与奨学金ページ・貸与奨学金ページに掲載します。
募集時期は毎年4月から6月に集中します。 (最新の情報は掲示板・ホームページで確認してください。)
地方公共団体の募集については、大学を経由するもの、広報で周知するものなど自治体によって異なるので、注意が必要です。
(2)応募、学内選考、推薦
大学推薦を要する奨学金に応募する場合は、下記の申請方法を確認の上、学生支援課に申請してください。
大学からの推薦人数が限られているので、応募者多数の場合は、学内選考を行い、推薦者を決定します。
推薦者は、経済的困窮度及び学業成績等を基準に、総合的に判断し、選考されます。学業、人物共に優秀で、かつ健康であり、学資の支弁が困難である者が優先されます。(学内選考基準の詳細は非公開です。)
なお、奨学団体の基準がない場合、家計総収入金額が1千万円以下を、基本的に選考対象とします。
ただし、大学から推薦されたからといって、必ず採用されるとは限りませんので、留意してください。
また、一度に申請できる奨学金は、原則一人につき一つまでです。給与と貸与を両方申込みたい場合はご相談ください。
学内選考申請方法について
※2024年3月1日より、申請手順等を、メール申請から、申請フォーム入力及びBoxファイルリクエストへの書類アップロードによる申請に変更いたします。
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申請の手順 |
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1 |
申請する奨学団体を1つ決める。 |
2 |
①作成した「学内選考用奨学金申請書」と関係添付書類をPDFファイルにし、1つのフォルダ内にまとめ、当該フォルダをZipファイルにして「書類提出先Box」にアップロード(提出)する。 ②書類アップロード後に、「申請フォーム」より入力申請を行う。 ①及び②を、各学内選考締切日の17:00までに完了させる。 |
3 |
締切日後3~4営業日内を目安に学内選考結果をメールにて通知します。 《学内選考を通過した場合》 《学内選考を通過しなかった場合》 振替申請を希望する場合は、「申請フォーム」により申請してください。 |
4 |
推薦者として選ばれたら、奨学団体への申請書類を整えて、指定の期日までに窓口又は郵送にて提出する。 ※郵送の場合は、期日までに到着するようにし、簡易書留やゆうパックなど追跡可能な形式で送付してください。また、封筒には「民間奨学金申請書類在中」と朱書きしてください。 |
5 |
採否結果が奨学団体または大学から通知される。 |
※大学から推薦されても必ず採用になるとは限りません。
●推薦を受けたが不採用となった場合も、別の奨学団体へ申請できます。学内選考申請書類は振替でも受け付けます。
●学内選考申請書類は、原則として年度内有効とします。年度終了後には廃棄処分し、振替対応はいたしませんので、年度がかわったら新たに作成等の上提出してください。
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提出書類 |
発行場所 |
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1 |
学生支援課 |
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2 |
成績証明書(学士課程1年生は高校の調査書) |
高校・高専・大学 |
3 |
マイナンバーの記載のある書類は受付できません(マイナンバー部分を隠してコピーしたものは可)。 |
市区町村役場 |
4 |
父母の前年分源泉徴収票・確定申告書の写し等 |
勤務先等 |
※大学院生で独立生計者として申請を希望する方は下記前提条件をご確認の上、個別にご相談ください。
<独立生計者としての前提条件(下記すべてに該当していること)>
1 所得税法上、父母等の扶養家族でないこと。
2 健康保険において本人又は配偶者が被保険者であること。
3 本人又は配偶者に収入があり、それに関する所得申告がなされ、所得証明書が発行される者であること
4 本人及び配偶者の父母等と別居していること
※独立生計は、上記条件を前提に、基本的に両親死別又は婚姻による別生計を想定しています。
ただし、ほとんどの民間奨学金は、独立生計の学生を対象として想定しておりませんので、財団によっては申請ができない場合があります。また、応募資格に家庭の収入上限が定められている場合や、財団から必要書類として父母等の所得証明書類の提出が求められている場合には、本人が父母の扶養家族でない場合も生計を同一にしていると考えます。