【新型コロナウイルス感染症関連】水際対策強化に係る新たな措置(7月1日0時~)及び在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長について

RSS

公開日:2020.07.01

表題について文部科学省国立大学法人支援課より周知依頼がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。

 

新型コロナウイルス感染症については、各国・地域において感染者数が増加し、日々状況が変化しているところですが、6月29日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。

以下の措置は7月1日午前0時から当分の間、実施されますので、以下の内容及び関連ホームページの内容を至急ご確認ください。

 

<水際対策強化に係る新たな措置(抜粋)>

●入国拒否対象地域に新たに18か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。

※ 当該入国拒否措置は、7月1日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。6月30日中に外国を出発した場合であっても、7月1日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。

※「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、6月30日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、7月1日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。

 

●当該18か国及び地域からの入国者に対する検疫強化(PCR検査の実施対象)(日本国籍者も対象)。

(注)出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域の追加地域(今回の追加により、全体で129か国・地域)

(中南米)ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ニカラグア、ハイチ

(欧州)ジョージア

(中東)イラク、レバノン

(アフリカ)アルジェリア、エスワティニ、カメルーン、セネガル、中央アフリカ、モーリタニア

 

●実施中の水際対策の継続

第36回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年5月25日開催)において、6月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、7月末日までの間、実施することとなりました。上記期間は、更新される場合がございます。

※詳細は、下記リンクを御参照ください。

○首相官邸・新型コロナウイルス感染症対策本部ホームページ (_https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020629.pdf_)

○外務省海外安全ホームページ (_https://www.anzen.mofa.go.jp/_)

<関連ホームページ>

○厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」の問1 (_https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1_ <_https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html_>)

 

 

また、出入国在留管理庁より、在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長について周知がまいりました。

これまで、通常「3か月」有効であった在留資格認定証明書について、「6か月」に延長する措置を講じていたところでしたが、現下の諸情勢に鑑み、①入国制限措置が解除された日から6か月、あるいは②2021年4月30日まで、のいずれか早い日まで、更に有効期間の延長措置を行うこととされました。(6月26日決定)

(日本語版)_http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf_

(やさしい日本語版)_http://www.moj.go.jp/content/001316954.pdf_

(英語版)_http://www.moj.go.jp/content/001316875.pdf_

 

この他、再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応などの情報も更新しておりますので、下記URLを御確認ください。

○法務省HP「新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について(帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い)」 (_http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html_)

※在留資格に関する御不明点や個別のケースの御確認・御相談は出入国在留管理庁まで お問合せください。

 

 

 

問い合わせ先

学務部留学生交流課交流推進第2グループ

E-mail : ryu.kor2@jim.titech.ac.jp

RSS