(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学学則(平成16年学則第1号)第111条の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)における早期卒業に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象学生)
第2条 早期卒業は,本学に3年以上在学(学校教育法施行規則第149条の規定に該当する者を含む。)し,卒業の要件として学部の定める単位を優秀な成績をもって修得したと認められる者(以下「成績優秀者」という。)を対象とする。ただし,次の各号の一に該当する学生は早期卒業の対象とならない。
一 短期大学又は高等専門学校から編入学した学生
二 再入学,転入学又は編入学した学生で,本学入学前の在学期間に本規則の施行日前の期間が含まれているもの。
(早期卒業希望者の認定)
第3条 前条の成績優秀者は,3年次前学期終了時において,次の各号に該当する者とする。
一 当該学生の所属学科における成績順位が上位約5%以内の者
二 東京工業大学学部学習規程(平成16年規程第10号。以下「学部学習規程」という。)第20条に定める授業科目を履修し,110単位以上を修得している者
2 前項の成績優秀者のうち,早期卒業を希望する者は,3年次の前学期末までに所属の学科長を経て,学部長にその旨を申し出るものとする。
3 学部長は,前項による申出があったときは,当該学部教授会において第1項の規定に基づく審査を経て適格の認定をしなければならない。
(学士論文研究の履修)
第4条 前条の規定により適格の認定を受けた学生は,学部学習規程第20条の規定にかかわらず,3年次後学期から学士論文研究を行うことができる。
(卒業の要件)
第5条 卒業するためには,次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
一 学部で定める卒業に要する単位を124単位以上修得し,かつ,成績優秀であること。
二 学士論文研究の審査に合格していること。
2 学部教授会は,前項の要件について審査を行わなければならない。
(学習指導)
第6条 各学部学科は,第3条第3項により適格の認定を受けた学生の授業計画等にあたっては,適切な措置及び学習指導を行うこととする。
(卒業の時期)
第7条 早期卒業の時期は,3年次の3月又は4年次の9月とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,早期卒業に関し必要な事項は,各学科において別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に本学に在学する者に係る早期卒業に関しては,なお従前の例による。
附 則
この規則は,平成19年12月26日から施行する。