1 趣旨
本学学則第26条に規定するもののうち,本学学部に在学する学生で,本学の教育課程の一環として外国の大学(外国における正規の高等教育機関で学位授与権を有するもの,又はこれに相当する教育研究機関をいう。以下同じ)に留学し学修する学生(以下「留学生」という。)の取扱いについては,これに関する学内規程が制定されるまでの間,この取扱いによる。
2 留学資格
留学資格を有するのは,学科に所属している2年次以上の学生とする。
3 出願手続
留学を希望する者は,所定の願書に留学計画書及び留学を志望する大学の発行する留学を承諾する旨の証明書を添えて,学長に願い出なければならない。
4 留学許可
留学の願い出があったときは,当該学科の教員会議において教育・研究上有益と認める場合,当該学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学長が許可する。
5 留学期間
留学の期間は,1年以内とする。ただし,1年以内に限り留学期間の延長を許可することがある。
6 留学終了の報告
留学生は,留学期間終了後,ただちに留学終了報告書に留学した大学の発行する学修の成果に関する証明書を添えて,学長に報告しなければならない。
7 履修の認定
本学は,留学中の学修の成果により,本学学部における授業科目に相当する科目を履修したものとみなし,単位を認定できるものとする。
8 認定単位数
前項により認定できる単位数は,学則第106条第3項及び第109条の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度とする。
9 認定の手続
履修の認定は,学科の教員会議及び教授会の議(全学科目に該当する場合は,当該全学科目教育の実施委員会委員長との協議)を経て学長が行う。
なお,この場合の事務の取扱いは「既修得単位の認定事務取扱要領」に準ずるものとする。
10 認定授業科目の成績表示
認定された授業科目の成績評価の表示は「合格」とする。
11 在学期間の延長
留学したことによる在学期間の延長は認めない。
12 その他
⑴ その他,この取扱いの実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て学長が定める。
⑵ この取扱いは,短期留学推進制度により派遣される学生の留学に係る学事上の取扱いについても適用する。
⑶ この取扱いは,平成11年4月1日から実施する。
附 則
この取扱いは,平成13年4月1日から施行する。
留学願 [PDF]
留学計画書 [PDF]
予定する学修分野 [PDF]
留学終了報告書 [PDF]
学修の成果に関する報告書 [PDF]