1.大学以外の学校の教員として身を立てようとする者は,教育職員免許法により授与される各相当の免許状を有する者でなければならない。
2.教諭普通免許は専修免許状,一種免許状,二種免許状とに分けられ,表14,表15に掲げる単位を修得し,基礎資格を満たすことにより,該当の免許状を取得することができる。
3.免許法の詳細は省略するが,中学校の数学,理科及び,高等学校の数学,理科,情報,工業の教諭普通免許状取得に必要な所要資格は表14に示すとおりである。
4.本学で認定されている免許状の種類と免許教科は,学科別に表16のとおりである。
5.平成10年度以降入学者が中学校教諭普通免許状を取得するためには「介護等の体験」が必要である(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律,平成9年法律第90号)。
表14(教育職員免許法 別表第一)
所要資格 免許状の種類 |
基礎資格 |
最低修得単位数 |
|||
教科に関する科目3) |
教職に関する科目4) |
教科又は教職に関する科目5) |
|||
中学校教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること1) |
一種に同じ |
一種に同じ |
一種+ 24(大学院科目)6) |
一種免許状 |
学士の学位を有すること2) |
20 |
31 |
8 |
|
二種免許状 |
本学では取得できない |
||||
高等学校教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること1) |
一種に同じ |
一種に同じ |
一種+ 24(大学院科目)6) |
一種免許状 |
学士の学位を有すること2) |
20 |
23 |
16 |
備考
1)「修士の学位を有すること」には,大学院の修士課程に一年以上在学し,30単位以上修得した場合を含む。
2)「学士の学位を有すること」には,いわゆる飛び級により大学院の修士課程に入学した場合を含む。
3)「教科に関する科目」…表17参照(詳細については4月中に発行される「教職ガイドブック」を参照)
4)「教職に関する科目」…表18参照
5)「教科又は教職に関する科目」…「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の所要単位を超えて修得した単位
6)「教科又は教職に関する科目」大学院科目(24単位)について
専修免許状取得を希望する者は,教育職員免許法に定める「教科及び教職に関する科目」に対応する本学大学院における各専攻の専門科目の中から24単位を修得しなければならない(教育職員免許法 別表第一 備考七)。
※対象となる科目は,教務課大学院教務係で「専修免許状取得に関する「教科又は教職に関する科目」(大学院科目)一覧」を参照のこと
7)高等学校教諭「数学」,「理科」の免許状の授与を受ける場合,「教職に関する科目」の単位は,表18に示す基準を満たした上で,本学においては6単位までの単位を,当該免許状に係る「教科に関する科目」についての同数の単位の修得をもって,これに替えることができる(教育職員免許法 別表第一 備考九)。
8)高等学校教諭「工業」の科目についての普通免許状の授与を受ける場合は,表14の高等学校教諭の免許状の項に掲げる「教職に関する科目」についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は,当分の間,同表の規定にかかわらず,それぞれ当該免許状に係る「教科に関する科目」についての同数の単位の修得をもって,これに替えることができる(教育職員免許法附則11項)。ただし,本学においては教育実習を必習としている。
表15 (教育職員免許法施行規則第六十六条の六)
項 目 |
本学の授業科目名等 |
必要単位数 |
日本国憲法 |
「憲法」 |
2単位 |
体育 |
「スポーツ実習I・II」 |
2単位 |
外国語コミュニケーション |
国際コミュニケーション科目I・II・上級 |
2単位 |
情報機器の操作 |
「コンピュータリテラシ」 又は 「コンピュータサイエンス入門」 |
2単位 |
表16 認定されている免許状の種類と免許教科
学部 |
学科 |
免許状の種類 |
免許教科 |
理学部 |
数学科 |
中学校教諭一種免許状 |
数学 |
高等学校教諭一種免許状 |
数学 |
||
物理学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
||
化学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
||
情報科学科 |
中学校教諭一種免許状 |
数学 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
数学・情報 |
||
地球惑星科学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
||
工学部 |
金属工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
有機材料工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
無機材料工学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科・工業 |
||
化学工学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科・工業 |
||
高分子工学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科・工業 |
||
機械科学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
機械知能システム学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
機械宇宙学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
制御システム工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
経営システム工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
電気電子工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
情報工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報 |
|
土木工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
建築学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
社会工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
開発システム工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
生命理工学部 |
生命科学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
||
生命工学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
備考
自分の学科において認定されていない教科の免許状を取得したい者は,その教科が認定されている学科の「教科に関する科目」を履修する必要がある。
表17 「教科に関する科目」の最低取得単位数
表14の「教科に関する科目」の最低取得単位数には,この表に掲げる単位を含まなければならない。
免許教科 |
教科に関する科目 |
最低修得単位数 |
||
中学校 |
高等学校 |
|||
数学 |
代数学 |
それぞれの科目を 1単位以上, 計20単位 |
それぞれの科目を 1単位以上, 計20単位 |
|
幾何学 |
||||
解析学 |
||||
確率論 又は 統計学 |
||||
コンピュータ |
||||
理科 |
物理学 |
それぞれの科目を 1単位以上, 計20単位 |
それぞれの 科目を 1単位以上 |
計20 単位 |
化学 |
||||
生物学 |
||||
地学 |
||||
物理学実験(コンピュータ活用を含む) |
4科目 合わせて 1単位以上 |
|||
化学実験(コンピュータ活用を含む) |
||||
生物学実験(コンピュータ活用を含む) |
||||
地学実験(コンピュータ活用を含む) |
||||
情報 |
情報社会及び情報倫理 |
それぞれの科目の 必修科目を含む 計20単位 |
||
コンピュータ及び情報処理(実習を含む) |
||||
情報システム(実習を含む) |
||||
情報通信ネットワーク(実習を含む) |
||||
マルチメディア表現及び技術(実習を含む) |
||||
情報と職業 |
||||
工業 |
工業の関係科目 |
それぞれの科目を 1単位以上, 計20単位 |
||
職業指導 |
備考
1) 高等学校教諭の「情報」の免許状取得に必要な「教科に関する科目」のうち「情報社会及び情報倫理」「情報と職業」については,本学においては次のとおりとする。
教科に関する科目 |
本学における科目名 |
単位数 |
推奨履修学期 |
情報社会及び情報倫理 |
情報技術と人間・社会 |
1−1−0 |
4又は6 |
情報と職業 |
情報と職業 |
1−1−0 |
4又は6 |
「情報技術と人間・社会」「情報と職業」は専門科目の理工系広域科目として卒業単位に含めることができる。
なお,これらの科目は隔年開講で交互に行っているので,履習を計画的に行うこと。
2) 高等学校教諭の「工業」の免許状取得に必要な「教科に関する科目」のうち「職業指導」については,本学においては次のとおりとする。
教科に関する科目 |
本学における科目名 |
単位数 |
推奨履修学期 |
職業指導 |
これからの組織経営と職業人育成 |
1−1−0 |
5又は7 |
教育情報の多変量解析 |
0−2−0 |
4 |
「これからの組織経営と職業人育成」,「教育情報の多変量解析」は専門科目の理工系広域科目として卒業単位に含めることができる。
なお,「これからの組織経営と職業人育成」は隔年開講で行っているので,履習を計画的に行うこと。
表18 教育職員免許法に定める「教職に関する科目」の最低修得単位数と対応する本学における「教職に関する科目」
表14の「教職に関する科目」の最低修得単位は,この表に準じて修得すること。
教職に関する科目の分類 |
修得することが必要とされる事項 |
左を内容として含む |
単位数 |
中学 |
高校 |
推奨 |
注意 |
||
必修 |
必要 |
必修 |
必要 |
||||||
教職の意義等に |
教職の意義及び教員の役割 |
教職概論 |
2-0-0 |
◎ |
2 |
◎ |
2 |
1 |
|
教員の職務内容 |
|||||||||
進路選択に資する各種の機会の提供等 |
|||||||||
教育の基礎理論に |
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 |
教育基礎第一 |
1-0-0 |
△ |
6 |
6 |
1 |
ア |
|
教育基礎第二 |
1-0-0 |
△ |
2 |
ア |
|||||
教育に係る社会的,制度的 |
教育制度 |
1-0-0 |
△ |
2 |
イ |
||||
教育行財政 |
1-0-0 |
△ |
1 |
イ |
|||||
幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。) |
発達と学習T |
1-0-0 |
△ |
1 |
ウ |
||||
発達と学習U |
1-0-0 |
△ |
1 |
ウ |
|||||
教育課程及び指導法に関する科目 |
教育の方法及び技術 |
教育工学 |
1-1-0 |
◎ |
10 |
◎ |
|
4 |
エ |
マルチメディアと |
1-1-0 |
△ |
5 |
エ |
|||||
学習メカニズムの |
1-1-0 |
△ |
4 |
エ |
|||||
教育課程の意義及び編成の方法 |
教育課程の意義・ |
1-0-0 |
○ |
○ |
4 |
オ |
|||
同 U |
1-0-0 |
4 |
オ |
||||||
同 V |
0-1-0 |
6 |
オ |
||||||
同 W |
0-1-0 |
8 |
オ |
||||||
教育課程の意義・ |
1-0-0 |
○ |
○ |
4 |
オ |
||||
同 U |
1-0-0 |
4 |
オ |
||||||
同 V |
0-1-0 |
6 |
オ |
||||||
同 W |
0-1-0 |
8 |
オ |
||||||
教育課程の意義・ |
2-1-0 |
○ |
○ |
5 |
オ |
||||
同 U |
0-1-0 |
8 |
オ |
||||||
教育課程の意義・ |
1-0-0 |
○ |
○ |
3 |
オ |
||||
同 U |
1-0-0 |
3 |
オ |
||||||
同 V |
0-1-0 |
3 |
オ |
||||||
同 W |
0-1-0 |
8 |
オ |
||||||
特別活動の指導法 |
特別活動の運営 |
0-1-0 |
◎ |
◎ |
3 |
オ |
|||
道徳の指導法 |
道徳教育の研究 |
2-0-0 |
△ |
2 |
− |
5又は7 |
カ |
||
生徒指導,教育相談及び |
生徒進路指導の理論及び方法 |
生徒・進路指導と |
2-0-0 |
◎ |
4 |
◎ |
|
1 |
|
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 |
|||||||||
生徒・進路指導と |
0-2-0 |
△ |
2 |
||||||
進路指導の理論及び方法 |
|||||||||
総合演習 |
総合演習 |
0-2-0 |
◎ |
2 |
◎ |
2 |
4 |
||
教育実習 |
教育実習基礎A |
0-0-1 |
● |
5 |
● |
3 |
7 |
キ |
|
教育実習基礎B |
0-0-1 |
8 |
キ |
||||||
教育実習第一A |
0-0-1 |
● |
● |
7 |
キ |
||||
教育実習第一B |
0-0-1 |
8 |
キ |
||||||
教育実習第二A |
0-0-2 |
7 |
キ |
||||||
教育実習第二B |
0-0-2 |
8 |
キ |
||||||
教育実習第二C |
0-0-2 |
7 |
ク |
||||||
教育実習第二D |
0-0-2 |
8 |
ク |
||||||
教育実習第三A |
0-0-3 |
7 |
キ |
||||||
教育実習第三B |
0-0-3 |
8 |
キ |
||||||
教育実習第四A |
0-0-4 |
7 |
キ |
||||||
教育実習第四B |
0-0-4 |
8 |
キ |
||||||
合計 |
31 |
23 |
備考
1) 本学で取得できる免許状種別において,一種および専修のために必要な「教職に関する科目」の単位数は同一であるため,前表においては,中学,高校の区別のみを示した。
2) 必修科目
・◎,○,●,△印で示した科目は,必修科目である。
(◎=全免許教科,○=免許教科に該当する科目,●=教育実習の時期・期間によりいずれかを履修する科目,△=中学校の全免許教科)
・高校の「工業」の免許取得において,教育職員免許法附則11項の規定(表14備考8))により,「教職に関する科目」を振り替える場合でも,本学では「教育実習」を必修とする。
その際,「教育課程の意義・編成と教科の指導法(工業)I〜V」,「教育工学」は「教育実習」の履修に必要な事項を多く含んでいるので,特に履修することが望ましい。
また,「従来から定められた程度の教職に関する科目の単位(特に教育実習)は修得しておくことが望ましい」(東京都教委検定課昭36.7.10通達)というように( )内の数字は「教職に関する科目」の最低必要単位として修得しておくことが望ましい。
3) 教育職員免許法 別表第一 備考九の規定に基づき「教科に関する科目」の単位を「教職に関する科目」の単位に振り替える場合の注意事項
・高校の「数学」「理科」の免許状取得に必要な「教職に関する科目」の本学における最低修得単位数は( )内の数字で示す通りである。
ただし,この表に掲げた「教職に関する科目」は,教職をもって身を立てようとする者にとって,特に必要な科目であるから,上記の規定にかかわらず全部履修することが望ましい。
・高校の「情報」については振り替えが認められておらず,23単位すべて履習しなければならない。
4) 履修に関する注意事項
・ア,イ,ウの科目
前述の振り替えの規定を利用する場合は,それぞれ同じ分類の科目の中から1単位以上を修得し,合計が4単位以上にならなければならない。
・エ,オの科目
それぞれ同じ分類の科目の中から1単位以上を履修し,必修である「教育工学」と「特別活動の運営」とあわせた単位数の合計が,中学校の免許状を取得するためには10単位,高校の免許状を取得するためには6単位(前述の振り替え規定を利用する場合は4単位)以上にならなければならない。
・「マルチメディアと学習環境」,「学習メカニズムの数理モデル」
教育職員免許法に定められた「教職に関する科目」であるとともに,専門科目の理工系広域科目として卒業単位に含めることができる。
・「マルチメディアと学習環境」
「情報」の免許状取得においては,「教科に関する科目」としてカウントされ,「教職に関する科目」としてはカウントされない。
・オの科目
それぞれ取得しようとする免許教科に該当する科目を修得しなければならない。
・カの科目
中学校の免許状を取得しようとする者の必修科目であり,高校の免許状を取得しようとする者に対しては,「教科又は教職に関する科目」として扱う。隔年開講で行っている。
・キの科目
A,Bいずれか一方を履修すること。A,B両方の履修は認められない。
「教育実習第一AまたはB」は,「教育実習第三AまたはB」を修得した者のみが履習できる。
・クの科目
C,Dは中学校の免許状を取得しようとする者が履修する科目であり,「教育実習基礎AまたはB」,「教育実習第二AまたはB, 第三AまたはB」を修得した者のみが履修できる。
(キ・クの科目の履修の際の組み合わせ例)
取得希望免許 |
実習時期及び期間 |
履修科目 |
||
中学校・ 高等学校 |
前期4週間 |
教育実習基礎A |
教育実習第四A |
|
前期3週間・後期1週間 |
教育実習基礎A |
教育実習第三A |
教育実習第一B |
|
前期2週間・後期2週間 |
教育実習基礎A |
教育実習第二A |
教育実習第二D |
|
後期4週間 |
教育実習基礎B |
教育実習第四B |
||
高等学校 |
前期2週間 |
教育実習基礎A |
教育実習第二A |
|
後期2週間 |
教育実習基礎B |
教育実習第二B |