19. 大学院授業科目等の受講案内

1 学部学生が大学院授業科目の受講を希望する場合は,次のとおり取り扱います。

(1) 受講を願い出ることができる者は,学士論文研究を許可された学部学生及び学則第70条第6号に該当し,大学院への入学が内定している学部学生で,学科長が推薦する者とする。

(2) 受講できる授業科目数は,原則として2授業科目以内とする。

(3) 当該授業科目の試験に合格した場合,学部の単位としては認められない。ただし,本学大学院に入学し,当該授業科目を改めて申告した場合には,大学院授業科目の単位として認めることができるものとする。

【注意事項】

大学院入学後,受講した科目が休講,科目廃止により開講されない場合は,大学院授業科目の単位として認められないので注意してください。

また,科目名称変更の場合,認められる可能性もありますので,教務担当窓口に確認してください。

2 学部及び大学院において同一授業科目を開講する場合は,次のとおり取り扱います。

(1) 開講する授業科目は,特別講義等で,学部学生及び大学院学生の双方に受講させることが有意義であると認められる科目とする。

(2) 開講する授業科目については,関係する学科及び専攻の合意を得た上で,関係する学部及び研究科の教授会又は教員会議の承認を得るものとする。

(3) 受講を願い出ることができる者は,次のいずれか一つに該当する者とする。

1)大学院学生

2)学士論文研究を許可された学部学生

3)学則第70条第6号に該当し,大学院への入学が内定している学部学生

(4) 当該授業科目の試験に合格した場合は,受講時に在籍する課程の単位として認定します。また,学部において単位を認定された科目については,大学院において履修することはできません。