東京工業大学学部学習規程

 (趣 旨)

第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)の理学部,工学部及び生命理工学部における学習については,東京工業大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)によるもののほか,この規程の定めるところによる。

 (授業科目及び単位数)

第2条 授業科目の区分は,次のとおりとする。

授 業 科 目

文系

文系科目

国際コミュニケーション科目

理工系

理工系基礎科目

理工系広域科目

基礎専門科目

Lゼミ科目

学士論文研究

総合系

総合科目

健康・スポーツ科目

情報ネットワーク科目

環境教育科目

Fゼミ科目

2 国際コミュニケーション科目は,国際コミュニケーションIを英語,国際コミュニケーションIIをドイツ語,フランス語,ロシア語及び中国語とし,別に国際コミュニケーション選択(英語,ドイツ語,フランス語,ロシア語及び中国語)を置く。

3 健康・スポーツ科目は,健康科学及びスポーツ実習に関する授業科目から成るものとする。

4 授業科目及びその単位数は,各学部の定めるところによる。

(教職に関する科目)

第3条 中学校及び高等学校の数学,理科,情報及び工業の教育者となる者のために,教職に関する科目を置く。

(外国人留学生に関する科目)

第4条 外国人留学生の教育のために,日本語及び日本事情に関する授業科目を置く。

(単位の計算方法及び授業期間)

第5条 各授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により計算するものとする。

一 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする

二 実験,実習,製図及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする

2 各授業科目の授業は,15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,教育上特別の必要があると認められる場合は,この限りでない。

 (学習計画及び学習申告)

第6条 学生は,毎学期始めの所定の期日に,その学期における学習計画を学部長に申告して許可を受けなければなら
ない。

2 学生は,毎学期始めの所定の期日に,授業科目担当の教員に学習申告を行い,許可を受けなければならない。

3 既に許可を受けた授業科目の取り消しをしたい者は,毎学期開始後3週間以内に担当教員に申し出て許可を受けなければならない。

4 やむを得ない事情によって,申告期日後に授業科目を追加する必要が生じた場合には,毎学期開始後3週間以内に担当教員に申し出て許可を受けなければならない。

 (授業科目の学習申告の上限単位数)

第7条 学生の学習申告の上限単位数の対象となる授業科目は,本学及び他大学等で卒業の要件として履修する授業科目とする。

2 学生の授業科目の学習申告は,各年次において60単位を上限とする。ただし,四大学連合憲章(以下「憲章」という。)に基づき設定された複合領域コースを履修する場合にあっては,憲章に基づく協定大学の特別聴講学生として学習申告する授業科目を含め,各年次において70単位を上限とする。

 (再申告)

第8条 不合格となった授業科目について単位の修得を希望する場合には,改めて申告しなければならない。

 (学習の評価)

第9条 授業科目履修の認定は,当該学期末に行う試験による。ただし,授業中の成績をもって試験に代えることがある。

2 試験の成績は100点満点をもって表わし,60点以上のものを合格とする。ただし,合格及び不合格の評価をもってこれに代えることがある。

3 試験に合格した者には,所定の単位を与える。なお,既修得単位の取り消し及び成績の更新はできない。

4 試験をやむを得ない理由により受けられなかった者及び試験に合格しなかった者については,別に定めるところにより,それぞれ追試験及び再試験を行うことがある。

 (試験,履修によらない学習の評価)

第10条 国際コミュニケーションIの履修者で,次に定める基準(TOEICについては,成績証明有効期間内のものに限る。)のいずれかを満たした者が申し出た場合は,8単位を上限に国際コミュニケーションIの単位として認定することがある。

実用英語技能検定試験(日本英語検定協会)1級

TOEIC公開テスト875点以上

TOEFLInternet-based100点以上

TOEFLComputer-based250点以上

TOEFLPaper-based600点以上

 (再入学者及び編入学者の既修得単位の取扱い)

第11条 学則第99条の規定による再入学者に係る第2条及び第4条に関する授業科目の既修得単位については,各学部において審査の上,再入学した類又は学科の当該授業科目の単位として認定することがある。

2 学則第101条の規定による編入学者に係る既修得単位については,各学部(外国人留学生に関する科目については留学生センター及び各学部)において審査の上,次に定める科目の単位として認定することができる。

文系科目及び総合科目8〜12単位

国際コミュニケーション科目

国際コミュニケーションI8単位以内

国際コミュニケーションII6単位以内

理工系基礎科目14〜16単位

健康・スポーツ科目3単位以内

理工系広域科目,基礎専門科目,Lゼミ科目及びFゼミ科目45単位以内

外国人留学生に関する科目16単位以内

3 前項に規定する理工系広域科目,基礎専門科目,Lゼミ科目及びFゼミ科目については,同項に規定する範囲において,各学科ごとに上限を別に定めることができる。

 (大学又は短期大学における既修得単位の取扱い)

第12条 学則第109条の規定に基づき単位認定を願い出た学生がある場合は,各学部(外国人留学生に関する科目については留学生センター及び各学部)において教育上有益と認めるときは,次に定める科目及び単位数を超えない範囲で,かつ,合計60単位を超えない範囲で認定することができる。ただし,第15条第5項の規定に基づき定められた学科所属実施要項の別表に掲げる授業科目を除く。

文系科目及び総合科目10単位

国際コミュニケーション科目

国際コミュニケーションI及び国際コミュニケーションII8単位

理工系基礎科目8単位

理工系広域科目及び基礎専門科目31単位

健康・スポーツ科目3単位

外国人留学生に関する科目16単位

 (収容人員を制限する授業科目)

第13条 収容人員を制限する授業科目は,各学部の定めるところによる。

 (卒業の要件)

第14条 学則第110条に規定する卒業の要件に係る各科目の必要単位数は,次のとおりとする。

一 文系科目及び総合科目は,文系ゼミを除く文系科目の12単位以上を含む合計18単位

二 国際コミュニケーション科目は,次のいずれかの合計14単位

イ 国際コミュニケーションIから8単位(英語1から英語4までのうちから6単位及び英語5から英語7までのうちから2単位)及び国際コミュニケーションII(ドイツ語,フランス語,ロシア語及び中国語のうち一外国語とする。以下同じ。)から6単位

ロ 国際コミュニケーションIから10単位(英語1から英語4までの8単位及び英語5から英語7までのうちから2単位)及び国際コミュニケーションIIから4単位

三 理工系基礎科目は,16単位以上で各学部の定める単位

四 健康・スポーツ科目は,健康科学を1単位及びスポーツ実習を2単位の合計3単位

五 理工系広域科目,基礎専門科目,Lゼミ科目,Fゼミ科目,情報ネットワーク科目及び環境教育科目は,各学部の定める単位

六 学士論文研究は,6単位から14単位までの範囲で各学部の定める単位

2 前項各号に規定したもののほか,卒業の要件に係る必要単位数として,各学部の定める単位数を修得しなければならない。

3 第1項第2号に規定する科目の単位数を超えて修得した科目の単位数については,卒業要件に係る単位数には含めることはできない。

 (系,学科又はコースへの所属)

第15条 2学期以上在学し,次に定める科目及び単位を修得した者は,理学部に置かれる系(以下「系」という。),学科又は学科に置かれるコース(化学工学科に置かれるコースをいい,以下「コース」という。)に所属する。

文系科目(文系ゼミを除く。)4単位以上

国際コミュニケーション科目6単位以上

理工系基礎科目14単位以上

健康・スポーツ科目1単位以上

2 国際コミュニケーション科目6単位以上については,国際コミュニケーションIのほか,国際コミュニケーションIIをもって満たさなければならない。

3 系,学科及びコース並びに所属人数は,次のとおりとする。ただし,所属人数については,前2項に規定する科目及び単位を修得した者の数によって変更することがある。

学部

系,学科及びコース

所属人数

学部

系,学科及びコース

所属人数

理学部

数物地学系

 数学科

 物理学科

 地球惑星科学科

化学系

 化学科

情報科学系

 情報科学科

 

25

54

35

 

37

 

34

工学部

機械科学科

機械知能システム学科

機械宇宙学科

制御システム工学科

経営システム工学科

電気電子工学科

情報工学科

土木工学科

建築学科

社会工学科

開発システム工学科

52

40

40

43

36

82

102

34

45

36

40

工学部

金属工学科

有機材料工学科

無機材料工学科

化学工学科

 化学工学コース

 応用化学コース

高分子工学科

33

20

30

 

35

35

30

生命理工学部

生命科学科

生命工学科

75

75

4 系,学科又はコースへの所属については,所定の期日に,学長が指名する副学長に申告書を提出して許可を受けなければならない。

5 前各号に規定するもののほか,系,学科又はコースへの所属に関し必要な事項は,別に定める。

 (学部と学科等)

第16条 系又は学科に所属した学生は,当該系又は学科の属している学部に所属したものとする。

 (系,学科又はコースの変更)

第17条 所属の系,学科又はコースの変更を希望する学生は,希望の系,学科又はコースの所属人数に余裕のある場合に限り,現に所属している学科の学科長を経て,所属学部の学部長に願い出ることができる。

2 希望の系,学科又はコースの属する学部の学部長は,系,学科又はコース変更の願い出があったときは,学習状況その他について審査の上,許可するものとする。

(学習課程)

第18条 理工系広域科目,基礎専門科目,Lゼミ科目,学士論文研究,Fゼミ科目,情報ネットワーク科目及び環境教育科目の学習は,標準学習課程によるものとする。ただし,それ以外の学習計画に基づく課程によることもできる。

2 標準学習課程は,次のとおりとする。

理学部

工学部

生命理工学部

数物地学

材料工学

経営システム工学

生命科学

化学

化学工学

電気電子工学

生命工学

情報科学

高分子工学

情報工学

 
 

機械科学

土木工学

 
 

機械知能システム学

建築学

 
 

機械宇宙学

社会工学

 
 

制御システム工学

開発システム工学

 

(標準学習課程の標準科目)

第19条 標準学習課程の標準科目は,各学部の定めるところによる。

 (学士論文研究申請の資格)

第20条 6学期以上在学し,次に定める科目及び単位を修得した者は,指導教員を選んで学士論文研究を申請することができる。

一 文系科目及び総合科目は,文系ゼミを除く文系科目の10単位以上を含む合計14単位

二 国際コミュニケーション科目は,次のいずれかの合計12単位

イ 国際コミュニケーションI(英語5から英語7までを除く。この号において同じ。)から6単位及び国際コミュニケーションIIから6単位

ロ 国際コミュニケーションIから8単位及び国際コミュニケーションIIから4単位

三 理工系基礎科目は,16単位以上で各学部の定める単位

四 健康・スポーツ科目は,健康科学を1単位及びスポーツ実習を2単位の合計3単位

五 理工系広域科目,基礎専門科目,Lゼミ科目,Fゼミ科目,情報ネットワーク科目及び環境教育科目は,各学部の定める単位

 (学士論文研究の申請)

第21条 学士論文研究の申請は,所定の申請書を所定の期間内に学部長に提出し,許可を受けなければならない。

 (学士論文研究の報告)

第22条 学士論文研究の審査を受ける者は,研究報告書を指導教員に提出しなければならない。

 (学士論文研究の審査)

第23条 学士論文研究の審査は,指導教員を含めて当該研究分野3人以上の教授,助教授又は専任講師によって行う。

2 学士論文研究の審査は,研究報告書及び口頭発表によって行う。

 (卒業の資格)

第24条 4年以上在学し,所定の単位を修得し,学士論文研究の審査に合格した者は,教授会の議を経て,卒業と認める。

2 卒業要件として定める単位を優秀な成績で修得した者については,前項の規定にかかわらず,学則第111条の規定により3年以上の在学で卒業を認めることができる。

 (学位及び専攻分野の名称)

第25条 第18条に規定する標準学習課程を履修して卒業した者に対し,学士の学位を授与する。

2 前項の学位に付記する専攻分野の名称は,次のとおりとする。

学部

標準学習課程

専攻分野の名称

理学部

数物地学

化学

情報科学

理学

工学部

材料工学

化学工学

高分子工学

機械科学

機械知能システム学

機械宇宙学

制御システム工学

経営システム工学

電気電子工学

情報工学

土木工学

建築学

社会工学

開発システム工学

工学

生命理工学部

生命科学

理学

生命工学

工学

3 第18条第1項ただし書に規定する課程を履修して卒業した者に対し,学士の学位を授与する。

4 前項の学位に付記する専攻分野の名称は,本学の指定するところにより理学又は工学とする。

 (教職に関する科目の取扱い)

第26条 教職に関する科目(理工系広域科目に指定されている科目を除く。)は,卒業の要件を満たすためのものとしては認めない。

 (外国人留学生に関する科目の取扱い)

第27条 第4条に規定する授業科目の単位を修得し,又は第11条第1項若しくは第2項又は第12条の規定により単位の認定を受けた外国人留学生の第14条の適用に当たっては,当該単位を次の各号に掲げる授業科目の履修により修得したものとみなし,当該各号に規定する範囲内で卒業の要件に係る必要単位数に含めることができる。

一 文系科目及び総合科目 10単位

二 国際コミュニケーション科目は,次のいずれかとする。

イ 国際コミュニケーションI(英語5から英語7までを除く。)6単位(第14条第1項第2号イによる場合)又は8単位(同号ロによる場合)

ロ 国際コミュニケーションII 6単位(第14条第1項第2号イによる場合)又は4単位(同号ロによる場合)

三 健康・スポーツ科目 健康科学の1単位

   附 則

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学に在学する者については,なお従前の例による。

参 考

1 東京工業大学学部学習規程(以下「規程」という)第19条の規定に基づく各学部で定める授業科目及びその単位数については,平成18年度開講授業科目一覧参照


規程第13条の規定に基づく各学部で定める収容人員を制限する授業科目一覧 [PDF]