東京工業大学とお茶の水女子大学との間における学部学生交流に関する協定書

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東京工業大学及びお茶の水女子大学は,両大学の規則の定めるところにより,東京工業大学とお茶の水女子大学との間において,両大学の学部学生が相手大学の授業科目を聴講し,単位を取得することを相互に認めることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。

1 本協定書の実施に関する細部の事項については,協定書に附属する「覚書」に記載するところによる。

2 本協定書の実施について必要な事項は,両大学の協議により処理するものとする。

3 この協定書は,平成13年4月1日から効力を有するものとする。

平成13年 2 月 8 日平成13年 2 月 8 日

     東 京 工 業 大 学 長お茶の水女子大学長


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