1.大学以外の学校の教員として身を立てようとする者は,教育職員免許法により授与される各相当の免許状を有する者でなければならない。
2.免許状には,普通免許状,特別免許状,臨時免許状があり,そのうちの普通免許状は,専修免許状,一種免許状,二種免許状に分けられる。本学で取得できる免許状は,普通免許状の専修免許状と一種免許状であり,表14に掲げる所要資格を満たすことにより,該当の免許状を取得することができる。
3.本学で取得できる免許状の種類及び免許教科は,中学校教諭の「数学」「理科」及び高等学校教諭の「数学」「理科」「情報」「工業」であるが,認定されている免許状の種類と免許教科は所属によって異なり,一種免許状については表15のとおりである。
表14 免許状取得に必要な所要資格
所要資格 免許状の種類 |
基礎資格 |
教科に関する科目 |
教職に関する科目 |
教科又は教職に関する科目 |
日本国憲法 |
体育 |
外国語 コミュニ ケーション |
情報機器 の操作 |
介護等の体験5) |
|
⇒表16 |
⇒表17 |
− |
⇒表18 |
− |
||||||
中学校 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること1) |
一種に同じ |
一種に同じ |
一種3) +24(大学院科目) 4) |
一種に同じ |
一種に同じ |
一種に同じ |
一種に同じ |
*6) |
一種 免許状 |
学士の学位を有すること2) |
20 |
31 |
83) |
2 |
2 |
2 |
2 |
必要 |
|
高等 |
専修 免許状 |
修士の学位を有すること1) |
一種に同じ |
一種に同じ |
一種3) +24(大学院科目) 4) |
一種に同じ |
一種に同じ |
一種に同じ |
一種に同じ |
− |
一種 免許状 |
学士の学位を有すること2) |
20 |
23 |
163) |
2 |
2 |
2 |
2 |
− |
|
根拠となる法令 |
ア |
イ |
ウ |
ア 教育職員免許法別表第一
イ 教育職員免許法別表第一備考第四号・教育職員免許法施行規則第六六条の六
ウ 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律,平成9年法律第90号
備考
1)「修士の学位を有すること」には,大学院の修士課程に一年以上在学し,30単位以上修得した場合を含む。
2)「学士の学位を有すること」には,いわゆる飛び級により大学院の修士課程に入学した場合を含む。
3)「教科又は教職に関する科目」(一種)
「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の必要単位を超えて修得した科目。
4)「教科又は教職に関する科目」(大学院科目)
大学院の授業科目で,「教科に関する科目」又は「教職に関する科目」に認定されている科目。
5)「介護等の体験」
中学校の免許状取得者に義務付けられている授業科目外の実習体験。障害者・高齢者等に対する介護・介助・これらの者との交流体験等。
6)介護等の体験の「*」は,すでに中学校の免許状を取得している者は不要。
表15 認定されている免許状の種類と免許教科
学部 |
学科 |
免許状の種類 |
免許教科 |
理学部 |
数学科 |
中学校教諭一種免許状 |
数学 |
高等学校教諭一種免許状 |
数学 |
||
物理学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
||
化学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
||
情報科学科 |
中学校教諭一種免許状 |
数学 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
数学・情報 |
||
地球惑星科学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
||
工学部 |
金属工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
有機材料工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
無機材料工学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科・工業 |
||
化学工学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科・工業 |
||
高分子工学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科・工業 |
||
機械科学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
機械知能システム学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
機械宇宙学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
制御システム工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
経営システム工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
電気電子工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
情報工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
情報 |
|
土木工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
建築学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
社会工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
開発システム工学科 |
高等学校教諭一種免許状 |
工業 |
|
生命理工学部 |
生命科学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
||
生命工学科 |
中学校教諭一種免許状 |
理科 |
|
高等学校教諭一種免許状 |
理科 |
備考
所属学科において認定されていない教科の免許状を取得したい者は,その教科が認定されている学科の「教科に関する科目」の必要単位を修得する必要がある。
表16 「教科に関する科目」
表14の「教科に関する科目」の単位の修得はこの表の規定によること。
なお,「教科に関する科目」に対応する本学の授業科目は,4月に発行される教職ガイドブックを参照すること。
免許教科 |
教科に関する科目 |
最低修得単位数 |
||
中学校 |
高等学校 |
|||
数学 |
代数学 |
それぞれの科目を 1単位以上, 計20単位 |
それぞれの科目を 1単位以上, 計20単位 |
|
幾何学 |
||||
解析学 |
||||
確率論 又は 統計学 |
||||
コンピュータ |
||||
理科 |
物理学 |
それぞれの科目を 1単位以上, 計20単位 |
それぞれの 科目を 1単位以上 |
計20単位 |
化学 |
||||
生物学 |
||||
地学 |
||||
物理学実験(コンピュータ活用を含む) |
4科目 合わせて 1単位以上 |
|||
化学実験(コンピュータ活用を含む) |
||||
生物学実験(コンピュータ活用を含む) |
||||
地学実験(コンピュータ活用を含む) |
||||
情報 |
情報社会及び情報倫理 |
それぞれの科目の 必修科目を含む 計20単位 |
||
コンピュータ及び情報処理(実習を含む) |
||||
情報システム(実習を含む) |
||||
情報通信ネットワーク(実習を含む) |
||||
マルチメディア表現及び技術(実習を含む) |
||||
情報と職業 |
||||
工業 |
工業の関係科目 |
それぞれの科目を 1単位以上, 計20単位 |
||
職業指導 |
表 17 「教職に関する科目」
表 14の「教職に関する科目」の単位の修得はこの表の規定によること。
教職に関する科目 |
修得することが必要とされる事項 |
左を内容として含む |
単位数 |
中学 |
高校 |
推奨 |
注意 |
||
必修 |
必要 |
必修 |
必要 |
||||||
教職の意義等に関 |
教職の意義及び教員の役割 |
教職概論 |
2-0-0 |
◎ |
2 |
◎ |
2 |
1 |
− |
教員の職務内容(研修,服務及び身分保障等を含む。) |
|||||||||
進路選択に資する各種の機会の提供等 |
|||||||||
教育の基礎理論に |
教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 |
教育基礎第一 |
1-0-0 |
△ |
6 |
− |
6 |
1 |
ア |
教育基礎第二 |
1-0-0 |
△ |
− |
2 |
ア |
||||
教育に関する社会的,制度的又は経営的事項 |
教育制度 |
1-0-0 |
△ |
− |
2 |
イ |
|||
教育行財政 |
1-0-0 |
△ |
− |
1 |
イ |
||||
幼児 ,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。) |
発達と学習 I |
1-0-0 |
△ |
− |
1 |
ウ |
|||
発達と学習 II |
1-0-0 |
△ |
− |
1 |
ウ |
||||
教育課程及び指導 |
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) |
教育工学 |
1-1-0 |
◎ |
10 |
◎ |
|
4 |
エ |
マルチメディアと学習環境 |
1-1-0 |
△ |
− |
5 |
エ |
||||
学習メカニズムの数理モデル |
1-1-0 |
△ |
− |
4 |
エ |
||||
教育課程の意義及び編成の方法 |
教育課程の意義・編成と教科の 指導法(数学) I |
1-0-0 |
○ |
○ |
4 |
オ |
|||
同 II |
1-0-0 |
− |
− |
4 |
オ |
||||
同 III |
0-1-0 |
− |
− |
6 |
オ |
||||
同 IV |
0-1-0 |
− |
− |
8 |
オ |
||||
教育課程の意義・編成と 教科の指導法(理科) I |
1-0-0 |
○ |
○ |
4 |
オ |
||||
同 II |
1-0-0 |
− |
− |
4 |
オ |
||||
同 III |
0-1-0 |
− |
− |
6 |
オ |
||||
同 IV |
0-1-0 |
− |
− |
8 |
オ |
||||
教育課程の意義・編成と 教科の指導法(情報)I |
2-1-0 |
○ |
○ |
5 |
オ |
||||
同 II |
0-1-0 |
− |
− |
8 |
オ |
||||
教育課程の意義・編成と 教科の指導法(工業)I |
1-0-0 |
○ |
○ |
3 |
オ |
||||
同 II |
1-0-0 |
− |
− |
3 |
オ |
||||
同 III |
0-1-0 |
− |
− |
3 |
オ |
||||
同 IV |
0-1-0 |
− |
− |
8 |
オ |
||||
特別活動の指導法 |
特別活動の運営 |
0-1-0 |
◎ |
◎ |
3 |
オ |
|||
道徳の指導法 |
道徳教育の研究 |
2-0-0 |
△ |
2 |
− |
− |
5又 |
カ |
|
生徒指導,教育相 |
生徒進路指導の理論及び方法 |
生徒・進路指導と教育相談 I |
2-0-0 |
◎ |
4 |
◎ |
|
1 |
− |
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 |
|||||||||
生徒・進路指導と教育相談 II |
0-2-0 |
△ |
− |
2 |
− |
||||
進路指導の理論及び方法 |
|||||||||
総合演習 |
総合演習 |
0-2-0 |
◎ |
2 |
◎ |
2 |
4 |
||
教育実習 |
教育実習基礎 A |
0-0-1 |
● |
5 |
● |
3 |
7 |
キ |
|
教育実習基礎 B |
0-0-1 |
8 |
キ |
||||||
教育実習第一 A |
0-0-1 |
● |
● |
7 |
キ |
||||
教育実習第一 B |
0-0-1 |
8 |
キ |
||||||
教育実習第二 A |
0-0-2 |
7 |
キ |
||||||
教育実習第二 B |
0-0-2 |
8 |
キ |
||||||
教育実習第二 C |
0-0-2 |
7 |
ク |
||||||
教育実習第二 D |
0-0-2 |
8 |
ク |
||||||
教育実習第三 A |
0-0-3 |
7 |
キ |
||||||
教育実習第三 B |
0-0-3 |
8 |
キ |
||||||
教育実習第四 A |
0-0-4 |
7 |
キ |
||||||
教育実習第四 B |
0-0-4 |
8 |
キ |
||||||
合計 |
31 |
23 |
備考
1) 必修科目
◎,○,●,△で示した科目は,必修科目である。
(◎=全免許教科,○=免許教科に該当する科目,●=教育実習の時期・期間に該当する科目,△=中学校の全免許教科)
2) 「教職に関する科目」の振替え規定(高等学校教諭のみ)
No. |
免許 教科 |
免許状の 種類 |
振替え規定 |
根拠法令 |
(1) |
数学 ・ 理科 |
高等学校 一種免許状 |
高等学校教諭「数学」,「理科」の免許状の授与を受ける場合,「教職に関する科目」の単位は次項の「履修に関しての注意事項」に記載されている事柄を満たした上で,本学においては6単位までの単位を,当該免許状に係る「教科に関する科目」についての同数の単位の修得をもって,これに替えることができる。 ただし,この表に掲げた「教職に関する科目」は,教職をもって身を立てようとするものにとって,特に必要な科目であるから,上記の規定に関わらず,すべて履修することが望ましい。 |
教育職員免許法 別表第一 備考九 |
(2) |
工業 |
高等学校 一種免許状 |
高等学校教諭「工業」の科目についての普通免許状の授与を受ける場合は,高等学校教諭の免許状の項に掲げる「教職に関する科目」についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は,当分の間,それぞれ当該免許状に係る「教科に関する科目」についての同数の単位の修得をもって,これに替えることができる。 ただし,本学では「教育実習」を必修とする。 振替え規定を利用する場合でも,「教育課程の意義・編成と教科の指導法(工業)I〜III」,「教育工学」は「教育実習」の履修に必要な事項を多く含んでいるので,特に履修することが望ましい。 また,「従来から定められた程度の教職に関する科目の単位(特に教育実習)は修得しておくことが望ましい」(東京都教委検定課昭36.7.10通達)というように表18の( )内の数字は「教職に関する科目」の最低必要単位として修得しておくことが望ましい。 |
教育職員免許法 附則11項 |
(3) |
情報 |
高等学校 一種免許状 |
高等学校教諭の「情報」については振替えが認められておらず,23単位すべて修得しなければならない。 |
― |
3) 履修に際しての注意事項
記号 |
注意事項 |
ア・イ・ ウ |
「 2)の(1)の振替え規定」を利用する場合は,ア・イ・ウのそれぞれ同じ分類の科目の中から1単位以上を修得し,合計が4単位以上にならなければならない。 |
エ・オ |
それぞれ同じ分類の中から,1単位以上を修得し,必修である「教育工学」と「特別活動の運営」をあわせた単位数の合計が,中学校の免許状を取得するためには 10単位,高校の免許状を取得するためには6単位(ただし,「2)の(1)の振替え規定」を利用する場合は4単位)以上にならなければならない。 |
オ |
それぞれ取得しようとする免許教科に該当する科目を修得しなければならない。 取得しようとする免許教科と異なる教科の「オ」の科目を取得して,取得しようとする免許教科の「教職に関する科目」や「教科又は教職に関する科目」に充当することはできない。 |
カ |
中学校の免許状を取得しようとする者の必修科目であり,高校の免許状を取得しようとする者に対しては,「教科又は教職に関する科目」として扱う。隔年開講で行っている。 |
キ |
A,Bいずれか一方を履修すること。A,B両方の履修は認められない。 「教育実習第一A又はB」は,「教育実習第三A又はB」を修得した者のみが履習できる。 |
ク |
C,Dは中学校の免許状を取得しようとする者が履修する科目であり,「教育実習基礎A又はB」,「教育実習第二A又はB,第三又はB」を修得した者のみが履修できる。 |
(キ・クの科目の履修の際の組み合わせ例)
取得希望免許 |
実習時期及び期間 |
履修科目 |
||
中学校・ 高等学校 |
前期4週間 |
教育実習基礎A |
教育実習第四A |
|
前期3週間・後期1週間 |
教育実習基礎A |
教育実習第三A |
教育実習第一B |
|
前期2週間・後期2週間 |
教育実習基礎A |
教育実習第二A |
教育実習第二D |
|
後期4週間 |
教育実習基礎B |
教育実習第四B |
||
高等学校 |
前期2週間 |
教育実習基礎A |
教育実習第二A |
|
後期2週間 |
教育実習基礎B |
教育実習第二B |
4) 「情報」の免許状取得時の注意事項
科目名 |
注意事項 |
「マルチメディアと学習環境」 |
「情報」の免許取得においては,「教科に関する科目」としてカウントされ,「教職に関する科目」としてはカウントされない。 |
5) 卒業単位に含めることのできる科目
科目名 |
注意事項 |
「マルチメディアと学習環境」 「学習メカニズムの数理モデル」 |
教育職員免許法に定められた「教職に関する科目」であるとともに,専門科目の理工系広域科目として卒業単位に含めることができる。 |
表18 教科・教職以外の科目
免許状の取得には,表14のアの規定により定められた所要資格の他に,特に必要なものとして,文部科学省令で定める科目(日本国憲法・体育・外国語コミュニケーション・情報機器の操作)の単位を修得していることが必要である(表14のイ)。これに対応する本学の授業科目は以下のとおりである。
文部科学省令で定める科目 |
本学の授業科目 |
必要単位数 |
日本国憲法 |
「憲法」 |
2単位 |
体育 |
「スポーツ実習I・II」 |
2単位 |
外国語コミュニケーション |
国際コミュニケーション科目I・II・選択 |
2単位 |
情報機器の操作 |
「コンピュータリテラシ」又は 「コンピュータサイエンス入門」 |
2単位 |
備考
この表の科目として算入した授業科目の単位は,「教科に関する科目」の単位として重複して算入することができない。以下の学科には,この表の科目と重複する「教科に関する科目」があるので,注意。
学科 |
免許教科 |
重複する「教科に関する科目」 |
数学科 |
数学 |
コンピュータサイエンス入門 |
情報科学科 |
情報 |
コンピュータリテラシ |
情報工学科 |
情報 |
コンピュータリテラシ |