第2章 通則
第1節 学年,学期及び休業日
(学年)
第16条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第17条 学年を,次の2学期にわける。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第18条 学生の休業日は,次に掲げるとおりとする。
一 日曜日
二 土曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
四 創立記念日(5月26日)
2 春期,夏期,冬期及び臨時の休業日は,そのつど学長が定める。
3 休業日において,必要がある場合には,授業を行うことがある。
第2節 入学,休学,転学,留学及び退学
(入学の時期)
第19条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,第70条,第71条,第71条の2,第77条,第78条,第99条,第100条及び第101条に規定する者については,学期の始めとすることができる。
(入学志願の手続き)
第20条 入学志願者は,入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて,願い出なければならない。
2 一度納付した検定料は返還しない。ただし,学部の入学者選抜において,第1段階目の選抜を行い,その合格者に限り第2段階目の選抜を行う場合には,第1段階目の選抜の不合格者に対しては,当該不合格者の申出により,既に納付した検定料のうち,別に定めるところによる第2段階目の選抜に係る額の検定料を返還する。
3 入学志願の時期は,そのつど決定して公告する。
(入学考査)
第21条 入学志願者に対しては,学力,健康その他について考査のうえ入学者を決定する。
2 前項の入学考査の方法,期日等については,そのつど決定して公告する。
(誓書)
第22条 入学を許可された者は,所定の誓書を提出し,これに記載された事項を守らなければならない。
(休学)
第23条 病気その他やむをえない理由のため2か月以上学習することができないときは,許可を受けて休学することができる。
2 疾病のため,学習することが不適当と認められる学生に対しては,休学を命ずることがある。
3 休学期間中でもその事情がなくなったときは,届け出て復学することができる。
4 休学の期間は,在学期間に算入しない。
(協定大学編入学のための休学)
第24条 四大学連合憲章(以下「憲章」という。)に基づき設定された複合領域コースを履修した学生が協定大学に編入学するときは,前条の規定にかかわらず,許可を受けて休学することができる。
2 前項の規定による休学の期間は,在学期間に算入しない。
(転学)
第25条 他の大学に転学しようとするときは,あらかじめ許可を受けなければならない。
(留学)
第26条 外国の大学に留学しようとするときは,願い出て留学することができる。
2 留学期間中に履修した授業科目については,大学院においては第81条第3項及び第85条の規定によるものと合わせて10単位(学校教育法(昭和22年法律第26号)第65条第2項に規定する専門職大学院にあっては20単位),学部においては第106条第3項及び第109条第2項の規定によるものと合わせて60単位を超えない範囲で,本学における授業科目に相当する科目及び単位を修得したものとみなすことができる。
3 留学した期間は,第68条,第83条,第86条ただし書,第87条第1項ただし書,同条第3項ただし書及び第107条の修業年限及び在学期間に算入する。
(願いによる退学)
第27条 病気その他やむをえない事情があるときは,願い出て退学することができる。
(大学の命ずる退学)
第28条 成業の見込みがないと認めたときは,退学を命ずることがある。
第3節 入学料及び授業料
(入学料)
第29条 入学,再入学,転入学及び編入学の考査に合格した者で入学のため所要の手続きをとろうとする者は,所定の期日までに別に定める入学料を納付しなければならない。ただし,第35条第1項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間,入学料の徴収を猶予する。
(授業料)
第30条 授業料の額は,別に定めるところによるものとし,各年度に係る授業料について,次の区分で納付しなければならない。なお,それぞれの期において納付する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
納付区分 |
納期 |
前期分(4月〜9月) 後期分(10月〜3月) |
5月末まで 11月末まで |
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項に規定する納期にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収するものとする。
(既納の入学料及び授業料)
第31条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。ただし,入学を許可されるときに授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合には,納付した者の申出により当該授業料を返還する。
2 前項本文の規定にかかわらず,前条第2項及び第3項の規定に基づき,前期に係る授業料を徴収するときに,後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料を徴収する時期前に休学又は退学した場合には,納付した者の申出により後期に係る授業料を返還する。
(休学者及び復学者の授業料)
第32条 休学が第30条第1項に定めた授業料納付区分の全期間である場合は,その期間分の授業料を免除する。
2 学期の中途で復学するときは,ただちにその月分から納付しなければならない。
(退学者等の授業料)
第33条 退学,除籍又は放学の場合であっても,その学期に属する分の授業料は,納付しなければならない。
2 停学を命ぜられた場合でも,その期間中の授業料は,納付しなければならない。
(授業料未納者に対する処分)
第34条 授業料を第30条第1項に定めた期間中に納付しない者には,出席停止を命じる。なお,引続き怠る者は,第66条第4号による。
(入学料及び授業料の免除又は徴収猶予)
第35条 入学料は,別に定める基準により,免除又は徴収猶予することができる。
2 授業料は,別に定める基準により,免除又は徴収猶予することができる。
3 授業料の徴収猶予(月割分納)による月割額は,所定額の12分の1とする。
第6節 外国人学生
(外国人学生)
第56条 本学に入学を志願する外国人に対しては,第2章第2節各条の規定に準じ,別に定める選考方法により入学を許可することがある。
第9節 懲戒
(懲戒)
第65条 本学の規則を守らず,誓書に反する行為のあった者は,懲戒する。
2 懲戒は,謹慎,停学及び放学とする。
第10節 除籍
(除籍)
第66条 次の各号の一に該当する者は,除籍する。
一 在学期間が第83条第1項,第3項及び第4項並びに第107条第1項に規定する期間を超えるとき。
二 休学期間が第83条第5項及び第107条第2項に規定する期間を超えるとき。
三 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者が,納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき。
四 授業料の納付を怠り,督促しても,なお,納付しなかったとき。
五 死亡の届け出があったとき。
第4章 学部
第1節 入学資格,学科及び収容定員
(入学資格)
第96条 学部に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
一 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者,又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
三 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
五 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
六 文部科学大臣の指定した者
七 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
八 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達した者
(学科)
第97条 理学部,工学部及び生命理工学部に,次の学科を置く。
理学部
数学科
物理学科
化学科
情報科学科
地球惑星科学科
工学部
金属工学科
有機材料工学科
無機材料工学科
化学工学科
高分子工学科
機械科学科
機械知能システム学科
機械宇宙学科
制御システム工学科
経営システム工学科
電気電子工学科
情報工学科
土木・環境工学科
建築学科
社会工学科
国際開発工学科
生命理工学部
生命科学科
生命工学科
2 前項の学科に,別表5のとおり学科目を置く。
3 学習課程については,別に定める。
(収容定員)
第98条 収容定員は,別表6のとおりとする。
第2節 再入学,転入学,編入学及び転学部
(再入学)
第99条 本学の学部を卒業した者,又はやむをえない事情で退学した者が再び入学を願い出たときは,収容力のある場合に限り, 第21条の規定にかかわらず,考査のうえ入学を許可することがある。
(転入学)
第100条 他の大学に在学している者で本学に転入学を願い出た者があるときは,収容力のある場合に限り学力,健康その他について考査のうえ入学を許可することがある。
(編入学)
第101条 次の各号に該当する者で,本学に編入学を願い出た者があるときは,収容力のある場合に限り学力,健康その他について考査のうえ入学を許可する。
一 高等専門学校又は短期大学を卒業した者
二 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
三 他の大学を卒業した者又は学校教育法第104条第3項の規定により学士の学位を授与された者
四 外国において,学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者
五 他の大学に2年以上在学し,所定の単位を修得した上で中途退学した者
六 憲章の協定大学に2年以上在学し,かつ,憲章に基づき設定された複合領域コースを履修した者
七 学校教育法施行規則附則第7条の規定に該当する者
2 前項第4号の規定にかかわらず,外国において学校教育における13年の課程を修了した者で,本学に編入学を願い出た外国人があるときは,収容力のある場合に限り学力,健康その他について考査のうえ入学を許可する。この取扱いについては,別に定める。
(転学部)
第102条 他の学部に転学部を志願する者については,別に定めるところにより,転学部を許可することがある。
2 転学部を志願する者は,在籍する学部長の許可を得て,願い出なければならない。
第3節 授業科目,単位数,履修方法及び特別聴講学生
(授業科目)
第103条 授業科目の区分,単位数,単位の計算方法及び授業期間については,別に定める。
2 中学校及び高等学校の数学,理科,情報及び工業の教育者となる者のために,教職に関する科目を置く。
(学習申告)
第104条 学生は,毎学期の始めに,その学期における学習計画及び学習をしようとする授業科目を申告して,許可を受けなければならない。
(授業科目の学習申告の上限)
第105条 学生が適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が一年間に学習申告することができる単位数の上限を定める。
2 前項の授業科目の学習申告の上限に関する事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第106条 他の大学との協定に基づき,特別聴講学生として本学の学部学生に他の大学の学部の授業科目を履修させ,又は他の大学の学部学生に本学の学部の授業科目を履修させることができる。
2 前項後段の特別聴講学生は,別に定めのある場合を除き,別に定める額の授業料を納付しなければならない。
3 特別聴講学生として,他の大学で履修した授業科目及び単位数については,第26条第2項及び第109条第2項の規定によるものと合わせて60単位を超えない範囲で,本学における授業科目に相当する科目及び単位を修得したものとみなすことができる。
4 特別聴講学生に関し必要な事項は,別に定める。
第4節 在学年限,履修の認定,卒業及び学位並びに教育職員免許状
(在学年限)
第107条 学部の修業年限は,4年とし,8年まで在学することができる。再入学者,転入学者及び編入学者の修業年限は,過去に修めた授業科目及び在学期間等を考慮して定める。
2 第23条第1項及び第2項の規定による休学の期間は,1年以内とする。ただし,特別の事情があるときは引続き許可するが,通算して3年を超えることができない。
3 第24条第1項の規定による休学の期間は,2年以内とする。ただし,特別の事情があるときは引続き許可するが,通算して3年を超えることができない。
(履修の認定)
第108条 授業科目履修の認定は,別に定める試験その他の方法によって行い,これに合格した者には,所定の単位を与える。
2 学習の評価については,別に定める。
(既修得単位の取扱い)
第109条 教育上有益と認めるときは,本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生で修得した単位を含む。)を,60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。
2 前項の単位認定の取扱いについては,別に定める。
3 第99条に定める再び入学を願い出た者,第100条に定める転入学を願い出た者及び第101条に定める編入学を願い出た者に係る単位認定の取扱いについては,別に定める。
(卒業)
第110条 4年以上在学し,第103条第1項に規定する授業科目を124単位以上修得した者については,当該教授会の議を経て,卒業と認める。
2 前項に規定する単位数には,別に定める科目の単位数を含まなければならない。
(早期卒業)
第111条 本学に3年以上在学(学校教育法施行規則第149条の規定に該当する者を含む。)し,卒業の要件として学部の定める単位を優秀な成績をもって修得したと認められる者については,第107条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず,当該教授会の議を経て,卒業と認めることができる。
2 前項の早期卒業に関する事項は,別に定める。
(学位)
第112条 卒業した者に対し,次の区分により学位を授与する。
学部 |
授与する学位(専攻分野) |
理学部 工学部 生命理工学部 |
学士(理学) 学士(工学) 学士(理学)又は学士(工学) |
(教育職員免許状)
第113条 学部において教育職員免許法に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類は,別表7のとおりとする。
(証明書の交付)
第114条 学習に関する証明書は,願い出により交付する。
附 則
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 工学部土木工学科は,改正後の東京工業大学学則第97条,別表5及び別表7の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
附 則
第30条第1項の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 工学部開発システム工学科は,改正後の東京工業大学学則第97条,別表5及び別表7の規定にかかわらず,平成20年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
別表5(第97条第2項関係) |
学部の名称 |
学科の名称 |
学科目の名称 |
理 学 部 |
数学科 |
数学 |
物理学科 |
物理学 |
|
化学科 |
化学 |
|
情報科学科 |
情報科学 |
|
地球惑星科学科 |
地球惑星科学 |
|
工 学 部 |
金属工学科 |
金属工学 |
有機材料工学科 |
有機材料工学 |
|
無機材料工学科 |
無機材料工学 |
|
化学工学科 |
化学工学 応用化学 |
|
高分子工学科 |
高分子工学 |
|
機械科学科 |
機械科学 |
|
機械知能システム学科 |
機械知能システム学 |
|
機械宇宙学科 |
機械宇宙学 |
|
制御システム工学科 |
制御システム工学 |
|
経営システム工学科 |
管理技術 数理システム基礎 |
|
電気電子工学科 |
電気電子工学 電子物理工学 |
|
情報工学科 |
情報工学 |
|
土木・環境工学科 |
土木・環境工学 |
|
建築学科 |
建築学 |
|
社会工学科 |
都市計画・地域計画 景観デザイン 公共政策 環境・経済システム |
|
国際開発工学科 |
国際開発工学 |
|
生命理工学部 |
生命科学科 |
生化学 細胞生物学 生体反応学 発生生物学 情報生体科学 生体物理化学 生物科学 |
生命工学科 |
生物機能工学 生物化学工学 遺伝子工学 細胞工学 生体材料学 生体システム学 |
別表6(第98条関係) |
定 員 |
入学定員 |
第3年次 編入学定員 |
収容定員 |
|
学 部 |
学 科 |
|||
理学部 |
数学科 物理学科 化学科 情報科学科 地球惑星科学科 |
人 25 54 37 34 35 |
人 |
人 100 216 148 136 140 |
計 |
185 |
|
740 |
|
工学部 |
金属工学科 有機材料工学科 無機材料工学科 化学工学科 高分子工学科 機械科学科 機械知能システム学科 機械宇宙学科 制御システム工学科 経営システム工学科 電気電子工学科 情報工学科 土木工学科 土木・環境工学科 建築学科 社会工学科 開発システム工学科 国際開発工学科 (第3年次編入学定員) |
33 20 30 70 30 52 40 40 43 36 82 102
34 45 36
40
|
20 |
132 80 120 280 120 208 160 160 172 144 328 408 68 68 180 144 120 40 40 |
計 |
733 |
20 |
2,972 |
|
生命理工学部 |
生命科学科 生命工学科 (第3年次編入学定員) |
75 75
|
10 |
300 300 20 |
計 |
150 |
10 |
620 |
|
合計 |
1,068 |
30 |
4,332 |
別表7(第113条関係) |
学部 |
学科 |
免許状の種類 |
免許教科 |
理学部 |
数学科
物理学科
化学科
情報科学科
地球惑星科学科
|
中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 |
数学 〃 理科 〃 〃 〃 数学 数学,情報 理科 〃 |
工学部 |
金属工学科 有機材料工学科 無機材料工学科
化学工学科
高分子工学科
機械科学科 機械知能システム学科 機械宇宙学科 制御システム工学科 経営システム工学科 電気電子工学科 情報工学科 土木・環境工学科 建築学科 社会工学科 国際開発工学科 |
高等学校教諭1種免許状 〃 中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
工業 〃 理科 理科,工業 理科 理科,工業 理科 理科,工業 工業 〃 〃 〃 〃 〃 情報 工業 〃 〃 〃 |
生命理工学部 |
生命科学科
生命工学科
|
中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 中学校教諭1種免許状 高等学校教諭1種免許状 |
理科 〃 〃 〃 |