東京工業大学とお茶の水女子大学との間における学部学生交流に関する協定書

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 東京工業大学及びお茶の水女子大学は,両大学の規則の定めるところにより,東京工業大学とお茶の水女子大学との間において,両大学の学部学生が相手大学の授業科目を聴講し,単位を取得することを相互に認めることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。

  1. 本協定書の実施に関する細部の事項については,協定書に附属する「覚書」に記載するところによる。

  2. 本協定書の実施について必要な事項は,両大学の協議により処理するものとする。

  3. この協定書は,平成13年4月1日から効力を有するものとする。

平成13年 2 月 8 日

東 京 工 業 大 学 長

平成13年 2 月 8 日

お茶の水女子大学長


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東京工業大学とお茶の水女子大学との間における学部学生交流に関する覚書

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 平成13年2月8日付けで東京工業大学とお茶の水女子大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学とお茶の水女子大学(以下「両大学」という。)との間における学部学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。

  1. 東京工業大学理学部,工学部及び生命理工学部に在学する学生がお茶の水女子大学文教育学部,理学部及び生活科学部において授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。

  2. お茶の水女子大学文教育学部,理学部及び生活科学部に在学する学生が東京工業大学理学部,工学部及び生命理工学部において,授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。

  3. 両大学が受け入れた学生の身分は「特別聴講学生」と呼称するものとする。

  4. 両大学が授業科目の聴講を許可し認定することのできる単位数は,当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。

  5. 両大学が聴講を許可する授業科目は,両大学の協議によって定めるものとする。

  6. 両大学は,特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学長あてに推薦するものとする。

  7. 両大学は,前項により推薦のあった候補者のうちから特別聴講学生を決定し,相手大学長あてに通知するものとする。

  8. 両大学は,受け入れた特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の認定については,自大学の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。

  9. 両大学は,前項に定める成績及び単位を,学期末に相手大学長あてに報告するものとする。

  10. 両大学は,特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については,便宜を供与するものとする。

  11. 両大学は,受け入れた特別聴講学生の授業料は徴収しない。

  12. この覚書は,平成13年4月1日から効力を有するものとする。

平成13年 2 月 8 日

東京工業大学理学部長

東京工業大学工学部長

東京工業大学生命理工学部長

平成13年 2 月 8 日

お茶の水女子大学文教育学部長

お茶の水女子大学理学部長

お茶の水女子大学生活科学部長


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