2 東京工業大学大学院学習規程
(趣旨)
第1条 東京工業大学大学院(以下「大学院」という。)の理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研
究科,情報理工学研究科及び社会理工学研究科における学習については,東京工業大学学則(以下「学則」
という。)に定めるもののほか,この規程による。
(指導教員)
第2条 学生が,大学院において教育を受けるためには,その所属する専攻の教員を指導教員としなければ
ならない。ただし,学習上必要と認められる場合には,他の専攻又は研究科の教員を指導教員に加えるこ
とができる。
2 学習上の理由により,所属する専攻の専攻長及び研究科の長の許可を得て,指導教員を変更すること
ができる。
(授業科目及び授業期間)
第3条 授業科目及び単位数は,各研究科の定めるところによる。
2 前項の授業科目のほか,各研究科共通の授業科目として,国際コミュニケーション科目及び総合科目を
置く。
3 第1項の授業科目として置かれる「講究」は,必修とする。
4 各授業科目の授業は,15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,教育上特別の必要があ
ると認められる場合は,この限りでない。
5 授業科目の単位数の計算方法については,学部における計算方法に準ずる。
(学習計画及び学習申告)
第4条 学生は授業科目担当教員の承認を得て所属する研究科及び他の研究科の授業科目並びに学部の授業
科目を履修することができる。
2 学生は,毎学期授業開始後所定の期間内に,当該学期における学習計画を指導教員の承認を得て,所属
する研究科の長に申告しなければならない。
3 やむを得ない事情によって,前項に規定する申告期限後に授業科目を追加する必要が生じた場合は,指
導教員及び授業科目担当教員の承認を得て,所属する研究科の長に,その理由を付して申告しなければな
らない。
4 授業科目の申告の取り消しをする場合は,速やかに,指導教員の承認を得て,当該授業科目の担当教員
及び所属する研究科の長に届け出なければならない。
(履修の認定)
第5条 授業科目履修の認定は,当該学期末に行う試験(以下「試験」という。)又は研究報告による。ただ
し,平常の学習活動の評価をもって試験に代えることがある。
2 試験又は研究報告の成積は100点満点をもって評価し,60点以上を合格とする。ただし,点数をもって評
価しがたい場合は,合格,不合格の評価をもってこれに代えることがある。
3 試験又は研究報告に合格した者には,所定の単位を与える。既得単位の取り消し及び成積の更新はでき
ない。
(大学院における既修得単位の取扱)
第6条
学則第82の規定に基づき単位認定を願い出た学生がある場合は,各研究科において教育上有益
と認めるときは,10単位を超えない範囲で認定することができる。
(修士論文及び博士論文の論文審査等)
第7条 修士論文及び博士論文の論文審査等については,東京工業大学学位規程及び東京工業大学学位審査
等取扱要項の定めるところによる。
(修士課程における単位の修得)
第8条 学則第84条に規定する修士課程の修了の要件としての30単位以上の修得については,大学院の授業
科目から修得することを原則とする。
2 前項に規定する単位数のうち16単位以上は学生の所属する専攻の授業科目から修得するものとする。た
だし,特に必要がある場合に限り指導教員及び所属する研究科の長の許可を得てその一部を他の専攻又は
研究科の授業科目の単位をもってこれに代えることができる。
3 第1項に規定する単位数のうち4単位以上は他の専攻又は研究科の授業科目,国際コミュニケーション
科目及び総合科目のうちから修得するものとする。
4 修士課程において修得した学部の専門科目の単位は,指導教員及び所属する専攻の専攻長の許可を得
て,第1項に規定する単位数に含めることができる。
(博士後期課程進学)
第9条 博士後期課程へ進学するためには,各研究科が行う選考試験に合格していなければならない。
(講究の単位修得の特例)
第10条 学則第84条ただし書の規定により,修士課程を修了しようとする者の同課程における「講究」の単
位修得については,第3条第1項の規定にかかわらず,当該者の修了年月の属する学期までに開講されて
いる「講究」の単位修得をもって足りるものとする。この場合において,学期の途中で当該課程を修了し
ようとする者については,修了年月の属する学期の前の学期までに開講されている「講究」の単位修得を
もって足りるものとする。
第11条 学則第85条第1項ただし書又は同条第3項ただし書の規定により,博士課程を修了しようとする者
の博士後期課程における「講究」の単位修得については,第3条第1項の規定にかかわらず,当該者の修
了年月の属する学期までに開講されている「講究」の単位修得をもって足りるものとする。この場合にお
いて,学期の途中で当該課程を修了しようとする者については,修了年月の属する学期の前の学期までに
開講されている「講究」の単位修得をもって足りるものとする。
(特別聴講学生)
第12条 学生は,学則第79条の規定により,特別聴講学生として他の大学の大学院研究科の授業科目を履修
し,単位を修得することができる。
2 履修を希望する者は所定の期間内に指導教員の承認を得て,所属する研究科の長に申告しなければなら
ない。
3 履修を許可された者は,授業に関する諸事項については,当該授業科目を開設する研究科の指示に従う
ものとする。
4 前項の授業科目を履修し単位を修得した場合は,所定の手続を経て修士課程又は博士課程修了の要件の
単位として認める。
(留学)
第13条
学生が,大学院の教育課程の一環として外国の大学等に留学する場合は,学則第25条に規定する
もののほか,別に定めるところによる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。