3 東京工業大学学位規程
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平成16年4月1日 |
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(趣旨)
第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」
という。)が授与する学位については,東京工業大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか,
この規程の定めるところによる。
(学位及び専攻分野の名称)
第2条 本学において授与する学位は,学士,修士及び博士とする。
2 学位を授与するに当たっては,次の区分により,専攻分野の名称を付記するものとする。
学 位 |
専攻分野の名称 |
学 士 |
理 学 工 学 |
修 士 |
理 学 工 学 学 術 |
博 士 |
理 学 工 学 学 術 |
(学士の学位授与の要件)
第3条 学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。
(修士の学位授与の要件)
第4条 修士の学位は,修士課程を修了した者に授与する。
(博士の学位授与の要件)
第5条 博士の学位は,博士課程を修了した者に授与する。
2 前項に規定する以外の者が論文を提出して,その審査に合格し,かつ,本学大学院博士課程を修了した
者と同等以上の学力があると確認された場合には,前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与すること
ができる。
(論文の提出)
第6条 修士及び博士の学位の授与を申請する者は,学位申請書に論文(修士の場合は1篇1通,博士の場
合は1篇2通)を添えて学長に提出するものとする。
2 論文の審査のために必要があるときは,参考資料を提出させることがある。
3 前条第2項の規定により学位の授与を申請する者は,別に定める論文審査手数料を納付しなければならない。
4 提出した論文及び納付した論文審査手数料は,返還しない。
5 第1項に規定する学位申請書の様式及び論文の提出期日等については,別に定める。
(審査機関等)
第7条 修士及び博士の学位に係る審査は,研究科教授会(理工学研究科を除く。)又は学系教授会(以下
「研究科等教授会」という。)において行うものとする。
2 学長は,第6条第1項の規定により論文の提出があったときは,第4条及び第5条第1項の規定による
者については申請者の所属する研究科の長に,又,第5条第2項の規定による者については,研究科を指定
し,当該研究科の長にそれぞれ審査を付託するものとする。
(論文審査員の指名)
第8条 研究科の長は,教授会の議を経て,第4条の規定による者については3名以上,第5条の規定によ
る者については5名以上の審査員を指名する。
2 研究科の長は,前項の審査員のうち1名を主査として指名する。
(論文審査期間)
第9条 第4条及び第5条第1項の規定に係る論文審査期間は3月以内とし,第5条第2項の規定に係る論
文審査期間は1年以内とする。ただし,特別の事情があるときは,教授会の議を経て審査期間を延長する
ことができる。
(最終試験及び学力確認)
第10条 学則第84条及び第85条並びに第5条第2項の規定による最終試験及び学力の確認は,論文を中心と
してこれに関連のある科目及び外国語科目(修士の場合は1外国語科目,博士の場合は1外国語科目以上)
について,口頭又は筆答により行うものとする。
(論文審査等の結果報告)
第11条 論文審査が終了したとき,主査は,その結果に第4条又は第5条第1項の規定による者については
最終試験の結果を,第5条第2項の規定による者については学力の確認の結果を添えて,研究科の長に報
告しなければならない。
(学位授与の審議)
第12条 教授会は,前条の規定による報告を基にして審議し,修士及び博士の学位を授与すべきか否かを議
決する。
(博士の学位授与の議決)
第13条 博士の学位授与の議決については,教授会の構成員の3分の2以上の出席を必要とし,かつ,可と
する者がその4分の3以上なければならない。
2 公務(研修旅行を含む。)又は長期の療養のため出席できない者は,前項の構成員数に算入しない。
(学位授与の審議の結果報告)
第14条 教授会において,修士及び博士の学位授与に関する議決を行ったときは,研究科の長は,学位論文
審査及び最終試験又は学力の確認の結果を学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第15条 学長は,前条の報告に基づき,修士及び博士の学位授与の可否について申請者に通知する。
2 学長は,学位を授与すべき者には,学位記を授与する。
3 学位記の様式は,別表のとおりとする。
(学位論文の公表)
第16条 博士の学位を授与された者は,当該学位を授与された日から1年以内に,その学位論文を印刷公表
するものとする。ただし,当該学位を授与される前に既に印刷公表したときは,この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,本学の承
認を得て,当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合,
本学は,当該学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
(学位の名称)
第17条 本学の学位を授与された者が,学位の名称を用いるときは,本学名を付記するものとする。
(学位授与の取消)
第18条 学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,学
部教授会又は研究科等教授会の議を経て学位の授与を取消し,学位記を返還させ,かつ,その旨を公表する
ものとする。
2 前項の議決を行う場合は,第13条の規定を準用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。