4 東京工業大学修士及び博士学位審査等取扱要項

 

平成16年4月1日
決            定

 

  

  

  

  

 

第1章 総 則

(目的)

第1条 この要項は,東京工業大学学位規程(以下「学位規程」という。)に定めるもののほか,修士及び博

士の学位審査等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 修士の学位

(論文審査の申請)

第2条 学位請求のための論文(以下「論文」という。)の審査を申請しようとする者(以下「申請者」とい

う。)は申請に先立ち,指導教員の承認を得た上,論文概要(300字程度)1通を当該専攻長(以下「専

攻長」という。)に提出する。

2 申請者は,指導教員の承認を得た上,学位申請書(以下「申請書」という。)を当該研究科を経て学長に

提出する。

3 論文審査の申請は在学中に行うものとし,申請書等の提出時期は毎年12月とする。ただし,10月入学し

た者及び休学者若しくは在学期間延長又は学則第84条ただし書による在学期間の短縮のため,修了時期を

異にする場合は,申請書等の提出時期は,それぞれの修了時期に応じ,6月修了の場合にあっては4月,

9月修了の場合にあっては7月及び12月修了の場合にあっては10月とする。

(論文審査員候補者の選定及び指名)

第3条 指導教員は,論文が提出された場合は,専攻教員会議(以下「専攻会議」という。)の議を経て,指

導教員を含めて3名以上の論文審査員候補者(主査を含む。)(以下「審査員候補者」という。)を選出し,

審査員候補者名簿1通を添えて,専攻長を経て研究科の長に推薦する。ただし,博士後期課程進学出願

者(以下「進学出願者」という。)の提出に係る論文の審査員候補者については,第9条第3項の規定に定

めるところによる。

2 審査員候補者には,当該専攻以外の本学の大学院担当教員を含めることができる。

3 審査員候補者には,かつて当該申請者の指導教員であった学外の教員等1名に限り,第1項に規定する

審査員候補者数に加えることができる。

第4条 研究科の長は,学位規程第8条の規定に基づき審査員及び審査員主査を指名する。

(論文発表会)

第5条 申請者は,論文発表会(以下「発表会」という。)に先立って指導教員に論文1篇1通 (A4版)及

び論文要旨(所定用紙:1000字程度)1通を提出する。

2 専攻長は,提出された論文について発表会を開催し,指導教員は,その司会者となる。

3 審査員は,前項の発表会に出席する。

(論文審査及び最終試験)

第6条 審査員は,論文審査及び最終試験を行う。

2 最終試験は,次の方法によって行う。

一 論文を中心として,これに関連のある科目について口頭又は筆答試験

二 修士課程修了相当の外国語の能力の有無を判定するため,審査員の指定する1種類の外国語について

口頭又は筆答試験

3 前項の最終試験は,発表会と兼ねて行うことができる。

(論文審査及び最終試験の結果の判定・学位授与の審議)

第7条 論文審査及び最終試験が終了したときは,審査員主査は,論文審査及び最終試験の結果を専攻会議

に報告する。

2 前項の規定に基づき専攻会議は,論文審査及び最終試験の結果の判定を行い,学位授与の可否を審議す

る。

3 審査員は,その所属する専攻のいかんにかかわらず,当該専攻会議の構成員となる。

ただし,第3条第3項に該当する者は構成員から除くものとする。

4 審査員主査は,第2項の専攻会議で学位授与を可とした者について,論文審査及び最終試験の結果報告

に論文要旨を添え専攻長を経て研究科の長に提出する。

8条 専攻長は,専攻会議で学位授与を可とした者について,当該研究科(理工学研究科を除く。)又は学系の教授会(以下「教授会」という。)に報告するものとする。

2 前項の教授会には,修了予定者,審査員主査,学位に付記する専攻分野の名称及び修了の資格(在学年

数,取得単位数)一覧を提出する。

(博士後期課程進学希望者の取扱い)

第9条 博士後期課程進学希望者は,博士後期課程進学願書(以下「願書」という。)を志望する研究科の長

に提出する。願書の提出の時期は毎年12月とする。ただし,修士課程在学者のうち,10月入学した者及び

休学若しくは在学期間延長又は学則第84条ただし書による在学期間の短縮のため,9月修了となる者にあ

っては6月とする。

2 博士後期課程へ進学するためには,各研究科が行う選考試験に合格していなければならない。

3 進学出願者の提出した論文の審査にかかわる審査員候補者の数は,指導教員を含めて5名以上とする。

ただし,志望した専攻の教員を少なくとも3名は含むものとする。

4 前項による者の論文審査は,当該学生の所属している専攻において行う。

5 博士後期課程進学者の決定は,志望する専攻の専攻会議の議を経て教授会が行う。

第3章 博士の学位

第1節 課程修了による学位

(論文発表会)

第10条 申請者は,申請に先立って指導教員に論文を提出する。

第11条 論文の提出を受けた指導教員は,発表会を開催し,その司会者となる。

(論文審査の申請)

第12条 申請者は,指導教員に論文発表会終了の確認を得た上,申請書に次の書類を添え当該研究科を経て

学長に提出する。

一 論文 1篇(A4版)

2通

二 論文の和文要旨(所定用紙 2000字程度)

2通

三 論文の和文概要(所定用紙 300字程度)

1通

四 論文の欧文要旨(所定用紙 300語程度)

1通

五 論文目録(所定用紙)

3通

六 履歴書(所定用紙)

2通

第13条 論文審査の申請は,在学中に行うものとし,申請書等の提出時期は,毎年1,3,6,9,の各月

とする。

第14条 論文審査の付託を受けたときは,研究科の長は,その旨を専攻長に通知する。

(論文受理の可否・論文審査員候補者の決定)

第15条 前条の通知に基づき専攻会議は,論文の受理の可否について投票を行う。(定足数は,構成員の2/3,

議決は,出席者数の3/4)

2 受理を可とする論文については,前項の専攻会議で5名以上の審査員候補者を決定する。

3 前項の審査員候補者の中には,当該専攻以外の本学の大学院担当教員を含めることができる。

4 専攻会議が審査のため必要があると認めるときは,前2項に規定する審査員候補者のほか,2名を限度

として学外の大学院等の教員等を審査員候補者として加えることができる。

5 指導教員は,第1項及び第2項の専攻会議における論文の受理の可否及び審査員候補者を専攻長を経

て研究科の長に報告する。

(論文受理の決定・論文審査員主査及び論文審査員の指名)

第16条 専攻会議で受理を可とした論文については,教授会において専攻長の報告に基づき論文の受理の

可否を決定する。

2 研究科の長は,受理が決定された論文について前項の教授会の議を経て審査員主査及び審査員の指名を

行う。ただし,審査員主査は,第15条第2項及び第3項に規定する者の中から指名することとする。

3 前項の教授会には,申請者の論文題目,指導教員,審査員候補者一覧に論文概要(300字程度)を添えて

提出する。

4 審査員候補者の中に学外の大学院等の教員等を含む場合は,その教員等の資格の有無を判定する略歴調

書及び研究業績一覧を添付するものとする。

(論文審査及び最終試験)

第17条 審査員は,論文審査及び最終試験を行う。

2 最終試験は,次の方法によって行う。

一 論文を中心として,これに関連のある科目について口頭又は筆答試験

二 専門の学術研究を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに十分な外国語の素養の有無を

判定するため,審査員の指定する1種類以上の外国語について口頭又は筆答試験

(論文審査及び最終試験の結果の判定・学位授与の審議)

第18条 論文審査及び最終試験が終了したとき審査員主査は,次の事項を専攻会議に報告する。

一 論文審査の要旨及び審査員

二 論文審査及び最終試験の結果

三 申請者の在学年数及び取得単位数

2 前項の報告に基づき,専攻会議において論文審査及び最終試験の判定を投票により行う。(定足数は,構

成員2/3,議決は,出席者数の3/4)

3 審査員は,その所属する専攻のいかんにかかわらず,前2項の専攻会議の構成員として算入するものと

する。ただし,第15条第4項に該当する者は構成員から除くものとする。

第19条 論文審査及び最終試験に合格した者については,専攻会議において学位授与の可否を審議する。

2 審査員主査は,前項の専攻会議で学位授与を可とした者については,次の書類を当該研究科の長に提出

する。

一 審査投票結果及び出席者名簿(所定用紙)

1通

二 論文審査の要旨及び審査員(所定用紙・2000字程度)

3通

三 論文審査及び最終試験の結果(所定用紙)

1通

四 最終試験の結果の要旨及び審査員(所定用紙・100字程度)

1通

第20条 専攻会議で学位授与を可とした者についての教授会への報告は,第8条第1項の規定を準用する。

2 前項の教授会には,修了予定者,指導教員,審査員,学位に付記する専攻分野の名称,論文題目及び修

了の資格(在学年数,取得単位数)一覧を提出する。

(学位授与の特例)

第21条 博士後期課程に3年以上在学し,所定の単位を取得し,論文を提出して退学した者が,退学後論文

審査及び最終試験に合格した場合は,博士課程の修了とし,博士の学位を授与することができる。

第22条 博士後期課程に3年以上在学し,所定の単位を取得し,退学した者が,退学時より2年以内に論文

を提出した場合は,第13条の規定にかかわらず,学位規程第5条第1項該当者として取扱うことができる

ものとする。

2 前項の規定に基づく論文発表会,申請の時期,論文受理,論文審査及び論文審査期間は,論文提出によ

る者に準じて取扱うものとする。

3 退学時より1年以内に論文を提出するときは,論文審査手数料を納付することを要しない。

第2節 論文提出による学位

(論文発表会)

第23条 申請者は,申請に先立ち発表会において,研究論文を発表するものとする。

2 発表会開催の申込みは,本学大学院担当教員を経由して発表者が行う。

3 発表会の開催については,発表会の2週間前に発表者の略歴及び研究論文の概要(2000字程度)を付し

て大学院担当教員に通知するとともに,学内に掲示するものとする。

4 発表会の司会は,第2項に規定する大学院担当教員が行う。

(学位論文の内容)

第24条 論文の内容は,印刷公表されたもの又は印刷公表予定の確実なものでなければならない。

2 提出する論文は,本学の博士課程を修了した者が提出した論文と同等以上のものであることが必要であ

る。

(学位の申請)

第25条 申請者は,第23条第4項による司会教員に論文発表会終了の確認を得た上,申請書に次の書類を添

えて学長に提出する。

一 論文 1篇(A4版)

2通

二 論文の和文要旨(所定用紙・2000字程度)

2通

三 論文の和文概要(所定用紙・300字程度)

1通

四 論文の欧文要旨(所定用紙・300語程度)

1通

五 論文目録(所定用紙)

3通

六 履歴書(所定用紙)

3通

七 業績目録(所定用紙)

1通

八 論文の内容に,印刷公表する予定のものを含む場合は,その印刷公表予定を確認するための証明書

1通

2 申請は,随時行うことができるものとする。

(審査員候補者の推薦及び審査員の指名)

第26条 研究科の長から審査を付託された専攻の専攻長は,専攻会議の議を経て5名以上の審査員候補者

を研究科の長に推薦する。

2 審査員候補者の推薦に当たっては,第15条第3項及び第4項の規定を準用する。

第27条 前条第1項の審査員候補者について研究科の長は,教授会の議を経て審査員主査及び審査員の指名

を行う。ただし,審査員主査は,第15条第2項及び第3項に規定する者の中から指名することとする。

2 前項の教授会には,申請者の現職,最終学歴,論文題目,関係専攻,申請年月日,審査員候補者一覧に

論文要旨(300字程度)を添えて提出する。

3 審査員候補者の中に,学外の大学院等の教員等を含む場合は,第16条第4項の規定を準用する。

(論文審査及び学力の確認)

第28条 審査員は,論文審査及び学力の確認を行う。

2 学力の確認は,次の方法によって行う。

一 専攻を中心とした主要科目について,研究及び指導能力の有無を判定するための口頭又は筆答試験

二 専門の学術研究を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに十分な外国語の素養の有無を

判定するため,審査員の指定する1種類以上の外国語について口頭又は筆答試験

(学力確認の特例)

第29条 外国に在住している者等で,正規の手続きにより難い場合の学力の確認は,専攻会議が特に認めた

手続により行うことができるものとする。

2 前項の規定に基づき学力の確認を行うときは,教授会の承認を得るものとする。

(学位授与の可否の審議)

第30条 論文審査及び学力の確認が終了したとき審査員主査は,論文審査の要旨(2000字程度)及び学力確

認の結果の要旨を専攻会議に報告する。

2 前項の報告に基づき専攻会議において,学位授与の可否について投票を行う。(定足数は,構成員の2/3,

議決は,出席者数の3/4)

3 審査員については,第18条第3項の規定を準用する。

4 審査員主査は,第2項の専攻会議で学位授与を可とした者について,次の書類を当該研究科の長に提出

する。

一 審査投票結果及び出席者名簿(所定用紙)

1通

二 論文審査及び学力確認の結果報告(所定用紙)

1通

三 論文審査の要旨及び審査員(所定用紙・2000字程度)

3通

四 学力確認の結果の要旨及び審査員(所定用紙・100字程度)

1通

第31条 専攻会議で学位授与を可とした者についての教授会への報告は,第8条第1項の規定を準用する。

2 前項の教授会には,学位授与予定者の現職,最終学歴,論文題目,関係専攻,学位に付記する専攻分野

の名称,審査員一覧に論文審査の要旨(2000字程度)を添えて提出する。

3 学位の授与に当たっては,課程博士の大学院在学年限との均衡を失なわないように配慮するものとする。

第4章 そ の 他

(審査員の特例)

第32条 当該審査員が転任等以前に論文審査等を終了し,専攻会議で学位授与の可否の審議が行われたもの

については,審査員の変更を行わずに教授会に付議できるものとする。この場合,専攻長は教授会にこ

の旨を報告するものとする。

第33条 当該審査員が論文審査等の期間中に転任等をした場合は,専攻長は,審査員の変更を専攻会議の

議を経て教授会に付議するものとする。ただし,審査員の変更の時期と教授会の開催日との関係で,事前

に教授会に付議することができないときは,教授会は審査員の変更をさかのぼって承認することができる

ものとする。

(論文要旨等の公表)

第34条 本学は,博士の学位を授与した日から3月以内に,その学位論文の内容の要旨及び論文審査の結果

の要旨を公表するものとする。

附 則

この要項は,平成16年4月1日から施行する。