5 修士課程の在学期間延長に関する取扱いについて

平成16年4月1日
決            定

 

  

  

  

  

 

 

1. 在学期間延長の許可について

学則第81条に規定する修士課程学生の在学期間の延長については,在学期間延長の願い出(履修様式第5

号)に基づき,各大学院の研究科教授会(理工学研究科を除く。)又は学系教授会の議を経て学長が許可するものとする。

2. 在学期間延長の事由について

在学期間の延長を許可するに当たっては,次の事由のいずれかに該当するものを許可するものとする。た

だし,次の事由に該当するものであっても修了の見込みがない者は,在学期間の延長を認めない。

(1) 休学によるもの

(2) 留学によるもの

(3) 研究上の都合によるもの

注)(3)に該当する場合の取扱いは,次の場合による。

@ 指導教員が研究指導上在学期間の延長が必要であると判断した場合

A 指導教員の転任等に伴い研究内容の変更が生じた場合

B その他やむを得ないと認められた場合

3. 在学期間延長の期間について

在学期間延長の期間の許可に当たっては,1年を限りそれぞれの修了の時期の末日までとして取扱うもの

とする。

4. 在学期間延長願いの提出時期について

在学期間延長願いは,原則として修士学位論文の審査申請前に提出させるものとする。