6 東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて

 

平成16年4月1日
決            定

 

  

  

  

  

 

(1) 趣旨

本学学則第25条に規定するもののうち,本学大学院の研究科に在学する学生で,本学大学院の教育課程の
一環として外国の大学(外国における正規の高等教育機関で学位授与権を有するもの,またはこれに相当
する教育研究機関をいう。以下同じ)に留学し学修する学生(以下「留学生」という。)の取扱いについ
ては,これに関する学内規程が制定されるまでの間,この取扱いによる。

(2) 出願手続

留学を志望する者は,所定の願書(様式1)に留学計画書および留学を志望する大学の発行する留学を承

諾する旨の証明書を添えて学長に願い出なければならない。

(3) 留学許可

留学の願い出があったときは,大学院専攻教員会議において教育・研究上有益と認める場合,当該研究科

教授会(理工学研究科を除く。)又は学系教授会(以下「教授会」という。)の議により,学長が許可する。

(4) 留学期間

留学の期間は1年とする。ただし,博士後期課程の学生については,さらに1年を限り留学期間の延長を

許可することがある。

(5) 留学終了の報告

留学生は,留学期間が終了したときは,ただちに留学終了報告書(様式2)に留学した大学の発行する学

修の成果に関する証明書を添えて,学長に報告しなければならない。

(6) 履修の認定

大学は,留学中の学修の成果により,本学大学院における授業科目に相当する科目を履修したものとみな

し,単位を認定できるものとする。

(7) 認定単位数

前項に掲げる単位数は,修士課程及び博士後期課程を通じて10単位を限度とする。

(8) 認定の手続

履修の認定は,当該留学生の指導教官を含めた3名の大学院担当教員が行い,大学院専攻教員会議および

当該教授会の議を経て学長が認める。

(9) 認定授業科目の成績表示

認定された授業科目の成績評価の表示は,合格とする。

(10) 在学期間の延長

修士課程学生が留学したことにより在学期間を延長する必要がある場合は,本学学則第81条第1項の規定

に基づき,願い出により在学期間の延長を許可できるものとする。

(11) その他

この取扱いの実施に関しその他必要な事項は,当該教授会の議を経て,学長が定める。

(12) この取扱いは,学生国際交流制度により派遣される学生の留学にかかる学事上の取扱いについても適用

する。

(13) この取扱いは,平成1641日から実施する。