7 休学に関する取扱いについての申合せ
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平成16年4月1日 |
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1 休学の事由について
学則第22条の規定に基づき休学を許可するに当たっては,次の事由のいずれかに該当するものを許可す
るものする。ただし,次の事項に該当するものであっても卒業の見込みがない者は原則としてその休学を
認めない。
(1) 病気によるもの。(医師の診断書を必要とする。)
(2) 家庭の事情,特に本人の父母等が死亡したため家業を一時継ぐ必要のあるもの。(事情を証明する書類
を必要とする。)
(3) 入学後,経済上の変化により学資の調達を図る必要のあるもの。(事情を証明する書類を必要とする。)
(4) 大学で認める海外旅行によるもの。(旅行計画等の書類を必要とする。)
(5) その他,修学指導上大学が特に認めたもの。(理由書等及び指導教員又は助言教員の意見書等の書類を
必要とする。)
2 休学の期間について
休学の期間の許可に当たっては,休学の終期を学期の末日までとして取扱うこととする。ただし,休学
期間中でも休学の事由が消滅したときは,証明書を添付して届出をすれば復学することができるものとす
る。
3 休学期間中の復学の取扱について
休学の期間中に復学をしたもので,休学前に学習申告を終了しているものについては,学期試験の受験
を許されることがあるものとする。
4 長期欠席について
長期欠席しようとするものは,あらかじめ副学長(教育担当)に長期欠席届(別紙様式)を提出するも
のとする。
附 則
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。