1 東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する協定書
東京工業大学及び東京大学は,両大学の規則の定めるところにより,東京工業大学大学院と東京大学大学
院との間において,両大学の学生が相手大学大学院の授業科目を聴講し,単位を取得することを相互に認め
ることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。
1. 本協定書の実施に関する細部の事項については協定書に付属する「覚書」に記載するところによる。
2. 本協定の実施について必要な事項は両大学の協議により処理するものとする。
3. この協定書は平成7年4月1日から効力を有するものとする。
附 則
平成6年10月1日締結の「東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する協定書」は,平成
7年3月31日限り,これを廃止する。
平成7年4月11日 平成7年4月11日
東京工業大学長 東京大学総長
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東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書
平成7年4月11日付けで東京工業大学と東京大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大
学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科及び社会理工学研究科と東京
大学大学院理学系研科(以下「両研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実
施するものとする。
1. 東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科並びに社
会理工学研究科の修士課程及び博士課程に在学する学生が東京大学大学院理学系研究科の授業科目の履修
及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
2. 東京大学大学院理学系研究科の修士課程及び博士課程に在学する学生が東京工業大学大学院理工学研究
科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科及び社会理工学研究科の授業科目の履修及
び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
3. 両研究科は,聴講を許可した学生を「特別聴講学生」と呼称するものとする。
4. 両研究科が聴講を許可する授業科目及び授与する単位数は,修士課程及び博士課程を通じて,10単位以
内とする。
5. 両研究科が聴講を許可する授業科目は,両研究科の協議によって定めるものとする。
6. 両研究科は,特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するものとする。
7. 両研究科は,前項により推薦のあった候補者の中から特別聴講学生を決定し,相手大学大学院研究科あ
てに通知するものとする。
8. 両研究科は,特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の授与については,自大学大学院
研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。
9. 両研究科は,前項に定める成績及び単位については,学期末に相手大学大学院研究科あてに報告するも
のとする。
10. 両研究科は,特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については,便宜を供与するものとする。
11. 特別聴講学生の聴講料は徴収しない。
12. この覚書の定めるもののほか,必要な事項を定める場合は,両研究科の協議により処理するものとする。
13. この覚書は,平成7年4月1日から効力を有するものとする。
平成7年4月18日 平成7年4月18日
東京工業大学大学院 東京大学大学院
理工学研究科長 理学系研究科長
東京工業大学大学院
生命理工学研究科長
東京工業大学大学院
総合理工学研究科長
東京工業大学大学院
情報理工学研究科長
東京工業大学大学院
社会理工学研究科長
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東京工業大学と東京大学との間における学生交流に関する覚書
平成7年4月11日付けで東京工業大学と東京大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大
学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科及び社会理工学研究科と東京
大学大学院工学系研究科及び数理科学研究科(以下「両研究科」という。)との間における学生交流に関して
は,この覚書により実施するものとする。
1. 東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科並びに社
会理工学研究科の修士課程及び博士課程に在学する学生が東京大学大学院工学系研究科及び数理科学研究
科の授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
2. 東京大学大学院工学系研究科及び数理科学研究科の修士課程及び博士課程に在学する学生が東京工業大
学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科及び社会理工学研究科
の授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
3. 両研究科は,聴講を許可した学生を「特別聴講学生」と呼称するものとする。
4. 両研究科が聴講を許可する授業科目及び授与する単位数は,修士課程及び博士課程を通じて,10単位以
内とする。
5. 両研究科が聴講を許可する授業科目は,講義のみとし,対象とする講義は特定しないものとする。
6. 両研究科は,特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するものとする。
7. 両研究科は,前項により推薦のあった候補者の中から特別聴講学生を決定し,相手大学大学院研究科あ
てに通知するものとする。
8. 両研究科は,特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の授与については,自大学大学院
研究科の学生と同様の方法によって行うものとする。
9. 両研究科は,前項に定める成績及び単位については,学期末に相手大学大学院研究科あてに報告するも
のとする。
10. 両研究科は,特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については,便宜を供与するものとする。
11. 特別聴講学生の聴講料は徴収しない。
12. この覚書の定めるもののほか,必要な事項を定める場合は,両研究科の協議により処理するものとする。
13. この覚書は,平成7年4月1日から効力を有するものとする。
平成7年4月18日 平成7年4月18日
東京工業大学大学院 東京大学大学院
理工学研究科長 工学系研究科長
東京工業大学大学院 東京大学大学院
生命理工学研究科長 数理科学研究科長
東京工業大学大学院
総合理工学研究科長
東京工業大学大学院
情報理工学研究科長
東京工業大学大学院
社会理工学研究科長