3 東京工業大学と総合研究大学院大学との間における学生交流に関する協定書

 

東京工業大学及び総合研究大学院大学は,両大学の規則の定めるところにより,東京工業大学大学院と総

合研究大学院大学大学院との間において,両大学の学生が相手大学大学院の授業科目を聴講し,単位を取得

することを相互に認めることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。

 

1. 本協定書の実施に関する細部の事項については協定書に付属する「覚書」に記載するところによる。

2. 本協定の実施について必要な事項は両大学の協議により処理するものとする。

3. この協定書は平成7年4月1日から効力を有するものとする。

 

平成7年4月3日              平成7年4月3日

 

東京工業大学長              総合研究大学院大学長



東京工業大学と総合研究大学院大学との間における学生交流に関する覚書

 

平成7年4月3日付けで東京工業大学と総合研究大学院大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京

工業大学大学院と総合研究大学院大学大学院(以下「両大学」という。)との間における学生交流に関しては,

この覚書により実施するものとする。

 

1. 東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科及び社会

理工学研究科に在学する学生が総合研究大学院大学大学院文化科学研究科,数物科学研究科,生命科学研

究科先導科学研究科において,授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するも

のとする。

2. 総合研究大学院大学文化科学研究科,数物科学研究科,生命科学研究科及び先導科学研究科に在学する

学生が東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科及び

社会理工学研究科において,授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するもの

とする。

3. 両大学が受け入れた学生の身分は「特別聴講学生」と呼称するものとする。

4. 両大学が授業科目の聴講を許可し認定することのできる単位数は,当該学生の所属する大学の規則の定

めるところによるものとする。

5. 両大学が聴講を許可する授業科目は,両大学の協議によって定めるものとする。

6. 両大学は,特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するものとする。

7. 両大学は,前項により推薦のあった候補者のうちから特別聴講学生を決定し,相手大学大学院研究科あ

てに通知するものとする。

8. 両大学は,受け入れた特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の認定については,自大

学大学院研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。

9. 両大学は,前項に定める成績及び単位を,学期末に相手大学大学院研究科あてに報告するものとする。

10. 両大学は,特別聴講生が聴講する上で必要な設備の利用については,便宜を供与するものとする。

11. 両大学は,受け入れた特別聴講学生の聴講料は徴収しない。

12. この覚書は,平成11年4月1日から効力を有するものとする。

附 則

平成7年4月3日制定の「総合研究大学院大学と東京工業大学との間における学生交流に関する覚書」

は,平成9年3月31日限り,これを廃止する。

附 則

平成10年2月27日制定の「東京工業大学と総合研究大学院大学との間における学生交流に関する覚書」

は,平成11年3月31日限り,これを廃止する。

 

平成11年3月5日                平成11年3月5日

 

東京工業大学大学院                総合研究大学院大学大学院

理工学研究科長                  文化科学研究科長

 

東京工業大学大学院                総合研究大学院大学大学院

生命理工学研究科長                数物科学研究科長


東京工業大学大学院                総合研究大学院大学大学院

総合理工学研究科長                生命科学研究科長

 

東京工業大学大学院                総合研究大学院大学大学院

情報理工学研究科長                先導科学研究科長

 

東京工業大学大学院

社会理工学研究科長