VI 教職に関する履修案内

※ 本履修案内は,「教育職員免許法の一部を改正する法律」(平成10年法律第98号)による教育職員免許法に基づくものである。平成11年度以前に入学した学生においては旧教育職員免許法が適用されるので,平成11年度以前の履修案内を参照すること。

1.大学以外の学校の教員として身を立てようとする者は,教育職員免許法により授与される各相当の免許状を有する者でなければならない。

2.教諭普通免許は専修免許状,一種免許状,二種免許状とに分けられ,表15,表16に掲げる単位を修得し,基礎資格を満たすことにより,該当の免許状を取得することができる。

3.免許法の詳細は省略するが,中学校の数学,理科及び,高等学校の数学,理科,情報,工業の教諭普通免許状取得に必要な所要資格は表15に示すとおりである。

4.本学で認定されている免許状の種類と免許教科は,専攻別に表17のとおりである。

5.平成10年度以降入学者が中学校教諭普通免許状を取得するためには「介護等の体験」が必要である(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律,平成9年法律第90号)。

表15(教育職員免許法 別表第一)

所要資格

免許状の種類

基礎資格

最低修得単位数

教科に関する科目3)

教職に関する科目4)

教科又は教職に
関する科目5)

中学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。1)

一種に同じ

一種に同じ

一種+

24(大学院科目)6)

一種免許状

学士の学位を有すること。2)

20

31

8

二種免許状

本学では取得できない。

7)8)

高等学校教諭

専修免許状

修士の学位を有すること。1)

一種に同じ

一種に同じ

一種+

24(大学院科目)6)

一種免許状

学士の学位を有すること。2)

20

23

16

備考

1)

「修士の学位を有すること」には,大学院の修士課程に一年以上在学し,30単位以上修得した場合を含む。

2)

「学士の学位を有すること」には,いわゆる飛び級により大学院の修士課程に入学した場合を含む。

3)

「教科に関する科目」…表18参照(詳細については4月中に発行される「教職ガイドブック」を参照)

4)

「教職に関する科目」…表19参照

5)

「教科又は教職に関する科目」…「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の所要単位を超えて修得した単位

6)

「教科又は教職に関する科目」(大学院科目)24単位について

専修免許状取得を希望する者は,教育職員免許法に定める「教科及び教職に関する科目」に対応する本学大学院における各専攻の専門科目の中から24単位を修得しなければならない(教育職員免許法 別表第一 備考七)。

※対象となる科目は,教務課大学院係で「専修免許状取得に関する「教科又は教職に関する科目」(大学院科目)一覧」を参照のこと

7)

高等学校教諭「数学」,「理科」の免許状の授与を受ける場合,「教職に関する科目」の単位は,表19に示す基準を満たした上で,本学においては6単位までの単位を,当該免許状に係る「教科に関する科目」についての同数の単位の修得をもって,これに替えることができる(教育職員免許法 別表第一 備考九)。

8)

高等学校教諭「工業」の科目についての普通免許状の授与を受ける場合は,表15の高等学校教諭の免許状の項に掲げる「教職に関する科目」についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は,当分の間,同表の規定にかかわらず,それぞれ当該免許状に係る「教科に関する科目」についての同数の単位の修得をもって,これに替えることができる(教育職員免許法附則11項) 。ただし,本学においては教育実習を必修としている。

表16 (教育職員免許法施行規則第六十六条の六)

項目

本学の授業科目名等

必要単位数

日本国憲法

「憲法」

2単位

体育

「スポーツ実習I・II」

2単位

外国語コミュニケーション

国際コミュニケーション科目I・II・上級

2単位

情報機器の操作

「コンピュータリテラシ」 又は

「コンピュータサイエンス入門」

2単位

表17 認定されている免許状の種類と免許教科

研究科

専攻

免許状の種類

免許教科

理工学研究科

数学専攻

中学校教諭専修免許状

数学

高等学校教諭専修免許状

数学

基礎物理学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

物性物理学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

化学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

地球惑星科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

物質科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

材料工学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科・工業

有機・高分子物質専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科・工業

応用化学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科・工業

化学工学専攻

高等学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科・工業

機械物理工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

機械制御システム専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

機械宇宙システム専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

電気電子工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

電子物理工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

集積システム専攻

高等学校教諭専修免許状

情報

土木工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

建築学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

国際開発工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

原子核工学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科・工業

生命理工学研究科

分子生命科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

生体システム専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

生命情報専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

生体プロセス専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

生体分子機能工学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

総合理工学研究科

物質科学創造専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

物質電子化学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

材料物理科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

環境理工学創造専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

人間環境システム専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

創造エネルギー専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

化学環境学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

物理情報システム専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

メカノマイクロ工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

知能システム科学専攻

中学校教諭専修免許状

数学

高等学校教諭専修免許状

数学

物理電子システム創造専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

情報理工学研究科

数理・計算科学専攻

中学校教諭専修免許状

数学

高等学校教諭専修免許状

数学・情報

計算工学専攻

高等学校教諭専修免許状

情報

情報環境学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

社会理工学研究科

人間行動システム専攻

中学校教諭専修免許状

数学・理科

高等学校教諭専修免許状

数学・理科・工業・情報

経営工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

社会工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

備考

自分の専攻において認定されていない教科の専修免許状を取得したい者は,その教科が認定されている専攻の「教科又は教職に関する科目」(大学院科目)を履修する必要がある。

表18 「教科に関する科目」の最低取得単位数

表15の「教科に関する科目」の最低取得単位数には,この表に掲げる単位を含まなければならない。(詳細は4月に発行される「教職ガイドブック」を参照)

免許教科

教科に関する科目

最低修得単位数

中学校

高等学校

数学

代数学

それぞれの科目を

1単位以上,

計20単位

それぞれの科目を

1単位以上,

計20単位

幾何学

解析学

確率論 又は 統計学

コンピュータ

理科

物理学

それぞれの科目を

1単位以上,

計20単位

それぞれの

科目を

1単位以上

20

化学

生物学

地学

物理学実験(コンピュータ活用を含む)

4科目

合わせて

1単位以上

化学実験(コンピュータ活用を含む)

生物学実験(コンピュータ活用を含む)

地学実験(コンピュータ活用を含む)

情報

情報社会及び情報倫理

――――――

 それぞれの科目の

必修科目を含む

計20単位

コンピュータ及び情報処理(実習を含む)

情報システム(実習を含む)

情報通信ネットワーク(実習を含む)

マルチメディア表現及び技術(実習を含む)

情報と職業

工業

工業の関係科目

――――――

それぞれの科目を

1単位以上,

計20単位

職業指導

備考

1) 高等学校教諭の「情報」の免許状取得に必要な「教科に関する科目」のうち「情報社会及び情報倫理」「情報と職業」については,本学においては次のとおりとする。

教科に関する科目

本学における科目名

単位数

推奨履修学期

情報社会及び情報倫理

情報技術と人間・社会

1−1−0

4又は6

情報と職業

情報と職業

1−1−0

4又は6

なお,これらの科目は隔年開講で交互に行っているので,履習を計画的に行うこと。

2) 高等学校教諭の「工業」の免許状取得に必要な「教科に関する科目」のうち「職業指導」については,本学においては次のとおりとする。

教科に関する科目

本学における科目名

単位数

推奨履修学期

職業指導

これからの組織経営と職業人育成

1−1−0

5又は7

教育情報の多変量解析

0−2−0

4

なお,「これからの組織経営と職業人育成」は隔年開講で行っているので,履習を計画的に行うこと。

表19 教育職員免許法に定める「教職に関する科目」の最低修得単位数と対応する本学における「教職に関する科目」

表15の「教職に関する科目」の最低修得単位は,この表に準じて修得すること。

教職に関する科目の分類

修得することが必要とされる事項

左を内容として含む
本学の授業

単位数

中学

高校

推奨
学期

注意
事項

必修

必要単位

必修

必要単位

教職の意義等に関する科目

教職の意義及び教員の役割

教職概論

2-0-0

2

2

1

 

教員の職務内容(研修,服務及び身分保証等を含む)

進路選択に資する各種の機会の提供等

教育の基礎理論に関する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教育基礎第一

1-0-0

6

 

6
(4)

1

教育基礎第二

1-0-0

 

2

教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項

教育制度

1-0-0

 

2

教育行財政

1-0-0

 

1

幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。)

発達と学習T

1-0-0

 

1

発達と学習U

1-0-0

 

1

教育課程及び
指導法に
関する科目

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)

教育工学

1-1-0

10


6
(4)

4

マルチメディアと学習環境

1-1-0

 

5

学習メカニズムの数理モデル

1-1-0

 

4

教育課程の意義及び編成の方法

各教科の指導法

教育課程の意義・編成と
教科の指導法(数学)T

1-0-0

4

同    U

1-0-0

   

4

同    V

0-1-0

   

6

同    W

0-1-0

   

8

教育課程の意義・編成と
教科の指導法(理科)T

1-0-0

4

同    U

1-0-0

   

4

同    V

0-1-0

   

6

同    W

0-1-0

   

8

教育課程の意義・編成と
教科の指導法(情報)T

2-1-0

5

同    U

0-1-0

   

8

教育課程の意義・編成と
教科の指導法(工業)T

1-0-0

3

同    U

1-0-0

   

3

同    V

0-1-0

   

3

同    W

0-1-0

   

8

特別活動の指導法

特別活動の運営

0-1-0

3

道徳の指導法

道徳教育の研究

2-0-0

2

 

5又は7

生徒指導,
教育相談及び
進路指導等に
関する科目

生徒進路指導の理論及び方法

生徒・進路指導と教育相談T

2-0-0

4


4
(2)

1

 

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

生徒・進路指導と教育相談U

0-2-0

 

2

 

進路指導の理論及び方法

総合演習

総合演習

0-2-0

2

2

4

 

教育実習

教育実習基礎A

0-0-1

5

3

7

教育実習基礎B

0-0-1

8

教育実習第一A

0-0-1

7

教育実習第一B

0-0-1

8

教育実習第二A

0-0-2

7

教育実習第二B

0-0-2

8

教育実習第二C

0-0-2

7

教育実習第二D

0-0-2

8

教育実習第三A

0-0-3

7

教育実習第三B

0-0-3

8

教育実習第四A

0-0-4

7

教育実習第四B

0-0-4

8

合計 

 

31

 

23
(17)

   

備考

1) 本学で取得できる免許状種別において,一種および専修のために必要な「教職に関する科目」の単位数は同一であるため,前表においては,中学,高校の区別のみを示した。

2) 必修科目
◎,○,●,△印で示した科目は,必修科目である。
(◎=全免許教科,○=免許教科に該当する科目,●=教育実習の時期・期間によりいずれかを履修する科目,△=中学校の全免許教科)
・高校の「工業」の免許状取得において,教育職員免許法附則11項の規定(表15備考8))により,「教職に関する科目」を振り替える場合でも,本学では「教育実習」を必修とする。
その際,「教育課程の意義・編成と教科の指導法(工業)I〜III」,「教育工学」は「教育実習」の履修に必要な事項を多く含んでいるので,特に履修することが望ましい。
また,「従来から定められた程度の教職に関する科目の単位(特に教育実習)は修得しておくことが望ましい」(東京都教委検定課昭36.7.10通達)というように( )内の数字は「教職に関する科目」の最低必要単位として修得しておくことが望ましい。

3) 教育職員免許法 別表第一 備考九の規定に基づき「教科に関する科目」の単位を「教職に関する科目」の単位に振り替える場合の注意事項
・高校の「数学」「理科」の免許状取得に必要な「教職に関する科目」の本学における最低修得単位数は( )内の数字で示す通りである。
ただし,この表に掲げた「教職に関する科目」は,教職をもって身を立てようとする者にとって,特に必要な科目であるから,上記の規定にかかわらず全部履修することが望ましい。
・高校の「情報」については振り替えが認められておらず,23単位すべて履修しなければならない。

4) 履修に関する注意事項
・ア,イ,ウの科目
前述の振り替え規定を利用する場合は,それぞれ同じ分類の科目の中から1単位以上を修得し,合計が4単位以上にならなければならない。
・エ,オの科目
それぞれ同じ分類の科目の中から1単位以上を履修し,必修である「教育工学」と「特別活動の運営」とあわせた単位数の合計が,中学校の免許状を取得するためには10単位,高校の免許状を取得するためには6単位(前述の振り替え規定を利用する場合は4単位)以上にならなければならない。
・「マルチメディアと学習環境」
「情報」の免許状取得においては,「教科に関する科目」としてカウントされ,「教職に関する科目」としてはカウントされない。
・オの科目
それぞれ取得しようとする免許教科に該当する科目を修得しなければならない。
・カの科目
中学校の免許状を取得しようとする者の必修科目であり,高校の免許状を取得しようとする者に対しては,「教科又は教職に関する科目」として扱う。隔年開講で行っている。
・キの科目
A,Bいずれか一方を履修すること。A,B両方の履修は認められない。
「教育実習第一AまたはB」は,「教育実習第三AまたはB」を修得した者のみが履習できる。
・クの科目
C,Dは中学校の免許状を取得しようとする者が履修する科目であり,「教育実習基礎AまたはB」,「教育実習第二AまたはB, 第三AまたはB」を修得した者のみが履修できる。

(キ・クの科目の履修の際の組み合わせ例)

取得希望免許

実習時期及び期間

履修科目

中学校・高等学校

前期4週間

教育実習基礎A

教育実習第四A

――――

前期3週間・後期1週間

教育実習基礎A

教育実習第三A

教育実習第一B

前期2週間・後期2週間

教育実習基礎A

教育実習第二A

教育実習第二D

後期4週間

教育実習基礎B

教育実習第四B

――――

高等学校

前期2週間

教育実習基礎A

教育実習第二A

――――

後期2週間

教育実習基礎B

教育実習第二B

――――