VII 学則及び諸規程等案内

1 東京工業大学学則(抜粋)

平成16年4月1日

学 則 第 1 号

 

 

第2章 通則

第1節 学年,学期及び休業日

 (学年)

第16条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 (学期)

第17条 学年を,次の2学期にわける。

  前学期 4月1日から9月30日まで
  後学期 10月1日から翌年3月31日まで

 (休業日)

第18条 学生の休業日は,次に掲げるとおりとする。

  一 日曜日
  二 土曜日
  三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  四 創立記念日(5月26日)

2 春期,夏期,冬期及び臨時の休業日は,そのつど学長が定める。
3 休業日において,必要がある場合には,授業を行うことがある。



第2節 入学,休学,転学,留学及び退学

 (入学の時期)

第19条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,第70条,第71条,第71条の2,第77条,第78条,第99条,第100条及び第101条に規定する者については,学期の始めとすることができる。

 (入学志願の手続き)

第20条 入学志願者は,入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて,願い出なければならない。

2 一度納付した検定料は返還しない。ただし,学部の入学者選抜において,第1段階目の選抜を行い,その合格者に限り第2段階目の選抜を行う場合には,第1段階目の選抜の不合格者に対しては,当該不合格者の申出により,既に納付した検定料のうち,別に定めるところによる第2段階目の選抜に係る額の検定料を返還する。
3 入学志願の時期は,そのつど決定して公告する。

 (入学考査)

第21条 入学志願者に対しては,学力,健康その他について考査のうえ入学者を決定する。

2 前項の入学考査の方法,期日等については,そのつど決定して公告する。

(誓書)

第22条 入学を許可された者は,所定の誓書を提出し,これに記載された事項を守らなければならない。

(休学)

第23条 病気その他やむをえない理由のため2か月以上学習することができないときは,許可を受けて休学することができる。
2 疾病のため,学習することが不適当と認められる学生に対しては,休学を命ずることがある。
3 休学期間中でもその事情がなくなったときは,届け出て復学することができる。
4 休学の期間は,在学期間に算入しない。

 (協定大学編入学のための休学)

(転学)

第25条 他の大学に転学しようとするときは,あらかじめ許可を受けなければならない。

(留学)

第26条 外国の大学に留学しようとするときは,願い出て留学することができる。
2 留学期間中に履修した授業科目については,大学院においては第81条第3項及び第85条の規定によるものと合わせて10単位(学校教育法(昭和22年法律第26号)第65条第2項に規定する専門職大学院にあっては20単位),学部においては第106条第3項及び第109条第2項の規定によるものと合わせて60単位を超えない範囲で,本学における授業科目に相当する科目及び単位を修得したものとみなすことができる。
3 留学した期間は,第68条,第83条,第86条ただし書,第87条第1項ただし書,同条第3項ただし書及び第107条の修業年限及び在学期間に算入する。

(願いによる退学)

第27条 病気その他やむをえない事情があるときは,願い出て退学することができる。

(大学の命ずる退学)

第28条 成業の見込みがないと認めたときは,退学を命ずることがある。



第3節 入学料及び授業料

 (入学料)

第29条 入学,再入学,転入学及び編入学の考査に合格した者で入学のため所要の手続きをとろうとする者は,所定の期日までに別に定める入学料を納付しなければならない。ただし,第35条第1項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間,入学料の徴収を猶予する。

 (授業料)

第30条 授業料の額は,別に定めるところによるものとし,各年度に係る授業料について,次の区分で納付しなければならない。なお,それぞれの期において納付する額は,年額の2分の1に相当する額とする。

納付区分

納  期

前 期 分 ( 4月〜 9月 )

後 期 分 ( 10月〜 3月 )

4月中

10月中

2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項に規定する納期にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収するものとする。

 (既納の入学料及び授業料)

第31条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。ただし,入学を許可されるときに授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合には,納付した者の申出により当該授業料を返還する。
2 前項本文の規定にかかわらず,前条第2項及び第3項の規定に基づき,前期に係る授業料を徴収するときに,後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料を徴収する時期前に休学又は退学した場合には,納付した者の申出により後期に係る授業料を返還する。

 (休学者及び復学者の授業料)

第32条 休学が第30条第1項に定めた授業料納付区分の全期間である場合は,その期間分の授業料を免除する。
2 学期の中途で復学するときは,ただちにその月分から納付しなければならない。

 (退学者等の授業料)

第33条 退学,除籍又は放学の場合であっても,その学期に属する分の授業料は,納付しなければならない。
2 停学を命ぜられた場合でも,その期間中の授業料は,納付しなければならない。

 (授業料未納者に対する処分)

第34条 授業料を第30条第1項に定めた期間中に納付しない者には,出席停止を命じる。なお,引続き怠る者は,第66条第4号による。

 (入学料及び授業料の免除又は徴収猶予)

第35条 入学料は,別に定める基準により,免除又は徴収猶予することができる。
2 授業料は,別に定める基準により,免除又は徴収猶予することができる。
3 授業料の徴収猶予(月割分納)による月割額は,所定額の12分の1とする。



第9節 懲戒

 (懲戒)

第65条 本学の規則を守らず,誓書に反する行為のあった者は,懲戒する。
2 懲戒は,謹慎,停学及び放学とする。



第10節 除籍

 (除籍)

第66条 次の各号の一に該当する者は,除籍する。

 一 在学期間が第83条第1項,第3項及び第4項並びに第107条第1項に規定する期間を超えるとき。
 二 休学期間が第83条第5項及び第107条第2項に規定する期間を超えるとき。
 三 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者が,納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき。
 四 授業料の納付を怠り,督促しても,なお,納付しなかったとき。
 五 死亡の届け出があったとき。



第3章 大学院

第1節 課程,標準修業年限等及び目的

 (課程)

第67条 大学院に,博士課程及び専門職学位課程(専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)を置く。

(修業年限等)

第68条 標準修業年限は,博士課程にあっては5年とし,専門職学位課程にあっては2年とする。
2 前項の規定にかかわらず,専門職学位課程においては,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合は,その標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
3 博士課程は,これを前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し,前期2年の課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
4 前項の前期2年の課程は,「修士課程」といい,後期3年の課程は,「博士後期課程」という。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず,教育研究上必要がある場合においては,後期3年の課程のみの博士課程をおくことができる。

 (目的)

第69条 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を修め,専攻分野における理論と応用の研究能力を培うことを目的とする。
2 博士後期課程は,専攻分野について,独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
3 専門職学位課程は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。



第2節 入学資格,専攻,基幹講座及び協力講座並びに収容定員

 (修士課程の入学資格)

第70条 修士課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 一 大学を卒業した者
 二 学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者
 三 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
 五 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
 六 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
 七 文部科学大臣の指定した者
 八 大学に3年以上在学した者,外国において学校教育における15年の課程を修了した者又は我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって,本学大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
 九 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの

 (博士後期課程の入学資格)

第71条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 一 修士の学位又は専門職学位を有する者
 二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 四 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
 五 文部科学大臣の指定した者
 六 本学大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

 (専門職学位課程の入学資格)

第71条の2 専門職学位課程の入学資格については,第70条の規定を準用する。

 (博士後期課程への進学)

第72条 本学修士課程又は専門職学位課程を修了して,引き続き博士後期課程に進学(志願する研究科又は専攻が,修士課程又は専門職学位課程における研究科又は専攻と異なる場合も含む。)することを願い出た者に対しては,選考のうえ,進学を許可する。

 (専攻)

第73条 理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科に,次の専攻を置く。

理工学研究科
数学
基礎物理学
物性物理学
化学
地球惑星科学
物質科学
材料工学
有機・高分子物質
応用化学
化学工学
機械物理工学
機械制御システム
機械宇宙システム
電気電子工学
電子物理工学
集積システム
土木工学
建築学
国際開発工学
原子核工学

生命理工学研究科
分子生命科学
生体システム
生命情報
生物プロセス
生体分子機能工学

総合理工学研究科
物質科学創造
物質電子化学
材料物理科学
環境理工学創造
人間環境システム
創造エネルギー
化学環境学
物理電子システム創造
メカノマイクロ工学
知能システム科学
物理情報システム

情報理工学研究科
数理・計算科学
計算工学
情報環境学
社会理工学研究科
人間行動システム
価値システム
経営工学
社会工学

イノベーションマネジメント研究科
技術経営
イノベーション

 (基幹講座及び協力講座)

第74条 研究科の各専攻に,別表2のとおり基幹講座を置く。
2 理工学研究科の理学系の化学専攻,工学系の化学工学専攻,機械制御システム専攻,電気電子工学専攻,電子物理工学専攻,集積システム専攻,建築学専攻,国際開発工学専攻及び総合理工学研究科各専攻並びに社会理工学研究科人間行動システム専攻に協力講座を置き,協力講座については,別に定める。
3 前項に定めるもののほか,別に定めるところにより,前項の規定に準じて研究科又は学系において協力講座を置くことができる。



第3節 再入学及び転入学

 (再入学)

第77条 本学の大学院を修了した者,又はやむをえない事情で退学した者が再び入学を願い出たときは,収容力のある場合に限り,第21条の規定にかかわらず,考査のうえ入学を許可することがある。

 (転入学)

第78条 他の大学の大学院に在学している者で,本学の大学院に転入学を願い出る者があるときは,収容力のある場合に限り,学力,健康その他について,考査のうえ入学を許可することがある。

    第4節  教育方法,授業科目・単位数及び履修方法等,特別聴講学生,特別研究学生,短期交換学生,
        短期研修学生及び在学年限

 (教育方法)

第79条 本学大学院の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 前項に定めるもののほか,本学専門職大学院の教育は,専攻分野に応じ体系的かつ実践的な教育課程を編成し,第69条第3項に規定する目的を達成するために適切な方法によって行う。
3 本学大学院において教育・研究上有益と認めるときは,国内外の他の大学の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)とあらかじめ協議の上,本学大学院の学生が,当該他の大学院等において一部の研究指導を受けることを認めることがある。

 (授業科目・単位数及び履修方法等)

第80条 各専攻における授業科目・単位数及び履修方法等については,別に定める。

(特別聴講学生)

第81条 他の大学との協定に基づき,特別聴講学生として本学の大学院学生に他の大学の大学院の授業科目を履修させ,又は他の大学の大学院学生に本学の大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項後段の特別聴講学生は,別に定めのある場合を除き,別に定める額の授業料を納付しなければならない。
3 特別聴講学生として,他の大学の大学院で履修した授業科目及び単位数については,修士課程及び博士後期課程を通じて10単位,専門職学位課程においては15単位を超えない範囲で,本学大学院における授業科目に相当する科目及び単位を修得したものとみなすことができる。

 (特別研究学生)

第82条 国内外の他の大学の大学院の学生で,本学の大学院研究科において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該他の大学の大学院と協議の上,特別研究学生として研究指導を受けることを認めることがある。
2 特別研究学生は,別に定めのある場合を除き,別に定める額の授業料を納付しなければならない。

 (短期交換学生)

第82条の2 国内外の他の大学との学生交流協定に基づき,短期交換学生として,本学の大学院学生に他の大学において教育及び研究に係る指導を受けさせ,又は他の大学の大学院学生に本学において教育及び研究に係る指導を受けさせることができる。
2 短期交換学生に関し必要な事項は,別に定める。

 (短期研修学生)

第82条の3 教育研究上有益と認めるときは,本学と国内外の他の大学との相互了解に基づき,本学大学院又は研究所等において技術の修得及び向上を目的とした研修を志願する者があるときは,当該大学院研究科又は研究所等において支障のない場合に限り,国内外の他の大学の大学院学生を短期研修学生として受入れを許可することがある。
2 短期研修学生に関し必要な事項は,別に定める。

 (在学年限)

第83条 修士課程の在学期間は,2年とする。ただし,2年を限り在学期間の延長を許可することがある。
2 本学と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム教育を受ける修士課程の学生にあっては,前項本文中「2年」とあるのは「2年6月」と読み替えて,前項の規定を適用する。
3 博士後期課程の在学期間は,3年とし,6年を超えることができない。
4 専門職学位課程の在学期間は,2年とする。ただし,2年を限り在学期間の延長を許可することがある。
5 休学の期間は,1年以内とする。ただし,特別の事情があるときは引き続き許可するが,修士課程及び専門職学位課程にあってはそれぞれ通算して2年を,博士後期課程にあっては通算して3年を超えることができない。



第5節 履修の認定及び学位等

 (授業科目履修の認定)

第84条 授業科目履修の認定は,試験又は研究報告による。

 (大学院における既修得単位の取扱い)

第85条 教育上有益と認めるときは,本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生で修得した単位を含む。)を,本学における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。

 (修士課程修了の要件)

第86条 修士課程の修了の要件は,大学院に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた業績を上げた者について は,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項の場合において,研究科が当該修士課程の目的に応じ適当と認めるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 本学と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム教育を受ける修士課程の学生にあっては,第1項中「2年」とあるのは「2年6月」と読み替えて,同項の規定を適用する。

 (博士課程修了の要件)

第87条 博士課程の修了の要件は,大学院に5年(修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年(修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については,前項中「5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて,前項の規定を適用する。
3 前2項の規定にかかわらず,第71条第2号から第4号までの一に該当する者が,博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

 (専門職学位課程修了の要件)

第87条の2 専門職学位課程の修了の要件は,専門職大学院に2年以上在学し,40単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。

2 前項の規定にかかわらず,在学期間に関しては,第85条の規定により専門職学位課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第67条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を当該専門職学位課程において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により当該専門職学位課程の教育 課程の一部を履修したと当該教授会が認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該専門職学位課程に在学したものとみなすことができる。

 (論文審査の協力)

第88条 本学が必要があると認めたときは,論文の審査について,他の大学院等の教員等の協力を求めることができる。

 (最終試験)

第89条 最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,論文を提出した者について行う。

 (修了の認定)

第90条 課程修了の認定は,各研究科の教授会が行う。

 (学位)

第91条 本学の修士課程又は博士課程を修了した者には,次の区分により学位を授与する。

研究科名

専攻名

授与する学位(専攻分野)

修 士 課 程

博 士 課 程

理工学研究科

数学

基礎物理学

物性物理学

化学

地球惑星科学

物質科学

材料工学

有機・高分子物質

応用化学

化学工学

機械物理工学

機械制御システム

機械宇宙システム

電気電子工学

電子物理工学

集積システム

土木工学

建築学

国際開発工学

原子核工学

修士(理学)

修士(理学)又は修士(工学)

修士(工学)

博士(理学)

博士(理学)又は博士(工学)

博士(工学)

生命理工学研究科

分子生命科学

生体システム

生命情報

生物プロセス

生体分子機能工学

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

総合理工学研究科

物質科学創造

物質電子化学

材料物理科学

環境理工学創造

人間環境システム

創造エネルギー

化学環境学

物理電子システム創造

メカノマイクロ工学

知能システム科学

物理情報システム

修士(理学)又は修士(工学)

修士(工学)

修士(理学)又は修士(工学)

修士(工学)

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

博士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

博士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

情報理工学研究科

数理・計算科学

計算工学

情報環境学

修士(理学)

修士(工学)

博士(理学)

博士(工学)

社会理工学研究科

人間行動システム

価値システム

経営工学

社会工学

修士(理学)又は修士(工学)

修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

博士(工学)

イノベーション
マネジメント研究科

イノベーション

博士(技術経営)又は博士(工学)

2 前項に定めるもののほか、学際領域等の分野を専攻した者で、当該研究科が適当と認めるときは、学位に付記する専攻分野の名称を学術とすることができる。
3 本学の専門職学位過程を修了した者には、次の学位を授与する。

研究科名

専攻名

授与する学位

イノベーションマネージメント研究科

技術経営

技術経営修士(専門職)

 

第92条 学位の授与については,別に定める東京工業大学学位規程(平成16年規 程第13号)による。

 (教育職員免許状)

第93条 大学院において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類は,別表4のとおりとする。

 (証明書の交付)

第94条 学習に関する証明書は,願い出により交付する。