8 東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規則
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平成16年4月1日 |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,東京工業大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第79条第2項及び第82条の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)の大学院の学生で,国内外の他の大学の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において,教育研究上有益と認められる研究指導を受ける者(以下「研究指導委託生」という。)及び国内外の他の大学の大学院の学生で,本学の大学院研究科において特別研究学生として研究指導を受ける者の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(他の大学院等との協議)
第2条 学則第79条第2項及び第82条に規定する本学と他の大学院等との協議は,研究指導計画その他これに関連する必要事項について,各大学院の研究科教授会(大学院理工学研究科にあっては,理学系又は工学系。以下「教授会」という。)の議を経てそれぞれの研究科長が行う。
第2章 研究指導の委託
(出願手続)
第3条 研究指導委託学生として,他の大学院等の研究指導を受けようとする者は,指導教員の許可を得て,研究科長に願い出なければならない。
(派遣の許可)
第4条 前条の願い出があったときは,研究科長は,第2条に基づき協議を行い,その結果により,これを許可する。
(他の大学院等における研究指導の期間)
第5条 修士課程及び博士後期課程に在籍する学生が,他の大学院等において研究指導を受ける期間は,それぞれ1年以内とする。ただし,博士後期課程に在籍する学生が研究指導を受ける期間については,教育研究上有益と認められるときは,教授会の議を経て,その延長を許可することができる。
2 前項の研究指導を受ける期間は,修士課程に在籍する学生については,通算して1年を超えることができない。
(在学期間の取扱い)
第6条 研究指導委託学生として研究指導を受けた期間は,本学の在学期間に含めるものとする。
(研究報告書等の提出)
第7条 研究指導委託学生は,他の大学院等における研究指導が終了したときは,直ちに(外国の機関において研究指導を受けた者にあっては,帰国後直ちに)研究科長に研究報告書及び他の大学院等の交付する研究指導状況報告書を提出しなければならない。
(研究指導の認定)
第8条 研究指導委託学生が,他の大学院等において受けた研究指導は,研究報告書及び研究指導状況報告書により,教授会の議に基づき,本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。
(授業料)
第9条 研究指導委託学生は,他の大学院等において研究指導を受けている期間中も,本学の学生としての授業料を納付するものとする。
(派遣許可の取消し)
第10条 研究科長は,研究指導委託学生が次の各号の一に該当する場合は,当該他の大学院等の長との協議により,派遣の許可を取り消すことができる。
一 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。
二 研究指導委託学生として,当該他の大学院等の規則等に違反し,又はその本分に反する行為があると認められるとき。
三 その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。
2 研究科長は,前項により派遣許可を取り消す場合は,あらかじめ,教授会の意見を聞くものとする。
(災害保険等への加入)
第11条 研究指導委託学生は,学生教育研究災害傷害保険又は他の大学院等が指定する研究災害補償制度へ加入しなければならない。
第3章 研究指導の受託
(受入れの許可)
第12条 研究科長は,国内外の他の大学の大学院から特別研究学生の受入れの依頼があったときは,第2条に基づき協議を行い,その結果により,これを許可する。
(受入れの期間)
第13条 国内外の他の大学の大学院の修士課程(これに相当する課程を含む。)に在籍する学生及び博士後期課程に在籍する学生に対する研究指導の受託期間は,それぞれ1年以内とする。ただし,博士後期課程に在籍する学生の研究指導の受託期間については,学生の研究状況により,当該学生の所属する大学の大学院からの申請に基づき,教授会の議を経て,その延長を許可することができる。
2 前項の研究指導の受託期間は,修士課程に受け入れる特別研究学生については,通算して1年を超えることができない。
(研究指導状況報告書)
第14条 研究科長は,特別研究学生が所定の研究指導を終了したときは,指導教員の報告に基づき,研究指導状況報告書を交付する。
(学生証)
第15条 特別研究学生は,所定の学生証の交付を受け,常に携帯しなければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第16条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は,徴収しない。
2 特別研究学生が,他の国立大学法人が設置する大学の大学院の学生であるときは,授業料を徴収しない。
3 特別研究学生が,公立若しくは私立の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生である場合は,本学の研究生と同額の授業料を徴収する。ただし,本学と当該公立若しくは私立又は外国の大学との間において,授業料の相互不徴収等を取り決めた協定に基づき受け入れた大学院の学生である場合は,この限りでない。
4 前項の授業料は,研究指導を受ける期間にかかる授業料の全額を,受入れ手続きのときに徴収する。ただし,研究指導を受ける期間が,受入れ日の属する年度の翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の授業料については,当該年度分をその年度の当初の月に徴収する。
5 徴収した授業料は,返還しない。
(実験実習費)
第17条 実験及び実習に要する費用は,特別研究学生の負担とすることがある。
(災害保険等への加入)
第18条 特別研究学生は,所属する大学の大学院において,学生教育研究災害傷害保険等に加入しておかなければならない。
(規則等の遵守)
第19条 特別研究学生は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(準用)
第20条 第10条の規定は,特別研究学生に準用する。この場合において,「研究指導委託学生」とあるのは,「特別研究学生」と,「派遣」とあるのは,「受入れ」と,「当該他の大学院等の規則等」とあるのは,「本学の規則等」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に研究指導委託生として派遣されている学生及び特別研究学生として受け入れている学生については,なお従前のとおりとする