東京工業大学及び慶應義塾大学は,両大学の規則に定めるところにより,東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科との間において,両大学の学生が相手先大学大学院の授業科目を聴講し,単位を取得することを相互に認めることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。
平成18年12月20日 東京工業大学長 | 平成18年12月20日 慶應義塾大学長 |
東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する覚書
平成18年12月20日付で東京工業大学と慶應義塾大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科(以下「関係研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。
(受 入)
1.東京工業大学大学院社会理工学研究科の修士課程または博士後期課程に在籍する学生が慶應義塾大学大学院経済学研究科において授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。また,慶應義塾大学大学院経済学研究科の修士課程または後期博士課程に在籍する学生が東京工業大学大学院社会理工学研究科において授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
(受入学生の身分)
2.関係研究科が受け入れた学生の身分は,東京工業大学では「特別聴講学生」,慶應義塾大学においては「交流学生」とそれぞれ呼称するものとする。
(受入学生数)
3.関係研究科間の受入学生数が長期にわたり著しく偏りが生じないこととする。
(履修科目の範囲及び単位数)
4.関係研究科が授業科目の聴講を許可し学生が履修することのできる授業科目は,関係研究科の協議によって定めるものとする。ただし,学生が履修することのできる単位数の上限は,東京工業大学においては修士課程及び博士後期課程,慶應義塾大学においては修士課程及び後期博士課程在籍中それぞれ12単位までとし,履修した単位の取り扱いについては,当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。
(学生の推薦)
5.関係研究科は,受け入れ学生候補者を所定の様式により相手先大学大学院研究科あてに推薦するものとし,関係研究科は,前項により推薦のあった候補者のうちから受け入れ学生を決定し,相手先大学大学院研究科あてに通知するものとする。
(成績の通知)
6.関係研究科は,受け入れた学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の認定については,自大学大学院研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。
また,関係研究科は,成績及び単位を,学期末に相手先大学大学院研究科あてに報告するものとする。
(施設利用の便宜)
7.関係研究科は,両大学の規則の範囲内で,受け入れた学生が聴講する上で必要な施設・設備の利用の便宜を供与するものとする。
(学費等)
8.両大学は,受け入れた学生の学費は徴収しないものとする。なお,ここでいう学費とは、 東京工業大学では授業料,慶應義塾大学においては,授業料・施設設備費・実験実習費等とする。
(その他)
9.この覚書は,平成19年4月1日から効力を有するものとする。
平成18年12月20日 東京工業大学大学院 社会理工学研究科長 | 平成18年12月20日 慶應義塾大学大学院 経済学研究科委員長 |