[ 教職に関する履修案内

※本案内は,「教育職員免許法の一部を改正する法律」(平成10年法律第98号)による教育職員免許法に基づくものである。平成11年度以前に入学した学生においては旧教育職員免許法が適用されるので,平成11年度以前の履修案内を参照すること。

  1. 大学以外の学校の教員として身を立てようとする者は,教育職員免許法により授与される各相当の免許状を有する者でなければならない。
  2. 免許状には,普通免許状,特別免許状,臨時免許状があり,そのうちの普通免許状は,専修免許状,一種免許状,二種免許状に分けられる。本学で取得できる免許状は,普通免許状の専修免許状と一種免許状である。
  3. 免許状取得に必要な所要資格は表15に示すとおりであるが,専修免許状を取得するには,同一学校種・同一教科の一種免許状取得に必要な条件を学部授業科目の単位取得によって満たすと同時に,大学院の授業科目で,取得希望免許教科の「教科に関する科目」又は「教職に関する科目」に認定されている科目を24単位以上取得する必要がある。(対象となる科目は,教務課大学院教務係(大岡山)学務課大学院係(すずかけ台)で「専修免許状取得に関する『教科又は教職に関する科目』一覧(大学院科目)」を参照すること。)
  4. 本学で取得できる免許状の種類及び免許教科は,中学校教諭の「数学」「理科」及び高等学校教諭の「数学」「理科」「情報」「工業」であるが,認定されている免許状の種類と免許教科は所属によって異なり,専修免許状については表16のとおりである。

表15 免許状取得に必要な所要資格

所要資格

 

免許状の種類

基礎資格

教科に
関する
科目

教職に
関する
科目

教科又は教職に
関する科目

日本国
憲法

体育

外国語
コミュニ
ケーション

情報
機器の
操作

介護等
の体験5)

⇒表17

⇒表18

⇒表19

中学校

教諭

専修

免許状

修士の学位を
有すること1)

一種に
同じ

一種に
同じ

一種3)

+24(大学院科目)4)

一種に
同じ

一種に
同じ

一種に
同じ

一種に
同じ

6)

一種

免許状

学士の学位を
有すること 2)

20

31

8 3)

2

2

2

2

必要

高等学校

教諭

専修

免許状

修士の学位を
有すること1)

一種に
同じ

一種に
同じ

一種3)

+24(大学院科目)4)

一種に
同じ

一種に
同じ

一種に
同じ

一種に
同じ

一種

免許状

学士の学位を
有すること2)

20

23

16 3)

2

2

2

2

根拠となる法令

 

教育職員免許法別表第一

 

教育職員免許法別表第一備考第四号・教育職員免許法施行規則第六六条の六

 

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律,平成9年法律第90号

 

  備考

  1. 1)「修士の学位を有すること」には,大学院の修士課程に一年以上在学し,30単位以上修得した場合を含む。
  2. 2)「学士の学位を有すること」には,いわゆる飛び級により大学院の修士課程に入学した場合を含む。
  3. 3)「教科又は教職に関する科目」(一種)
  4.  「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の必要単位を超えて修得した科目。
  5. 4)「教科又は教職に関する科目」(大学院科目)
  6.   大学院の授業科目で,「教科に関する科目」又は「教職に関する科目」に認定されている科目。
  7. 5)「介護等の体験」
  8.   中学校の免許状取得者に義務付けられている授業科目外の実習体験。障害者・高齢者等に対する介護・介助・これらの者との交流体験等。
  9. 6) 介護等の体験の「*」は,すでに中学校の免許状を取得している者(平成10年3月31日までに在学し,卒業するまでに所要資格を得た者を含む)は不要。

 

表16 認定されている免許状の種類と免許教科

研究科

専攻

免許状の種類

免許教科

理工学研究科

数学専攻

中学校教諭専修免許状

数学

高等学校教諭専修免許状

数学

基礎物理学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

物性物理学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

化学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

地球惑星科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

物質科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

材料工学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科・工業

有機・高分子物質専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科・工業

応用化学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科・工業

化学工学専攻

高等学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科・工業

機械物理工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

機械制御システム専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

機械宇宙システム専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

電気電子工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

電子物理工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

集積システム専攻

高等学校教諭専修免許状

情報

土木工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

建築学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

国際開発工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

原子核工学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科・工業

生命理工学研究科

分子生命科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

生体システム専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

生命情報専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

生物プロセス専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

生体分子機能工学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

総合理工学研究科

物質科学創造専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

物質電子化学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

材料物理科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

環境理工学創造専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

人間環境システム専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

創造エネルギー専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

化学環境学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

物理電子システム創造専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

メカノマイクロ工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

知能システム科学専攻

中学校教諭専修免許状

数学

高等学校教諭専修免許状

数学

物理情報システム専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

情報理工学研究科

数理・計算科学専攻

中学校教諭専修免許状

数学

高等学校教諭専修免許状

数学・情報

計算工学専攻

高等学校教諭専修免許状

情報

情報環境学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

社会理工学研究科

人間行動システム専攻

中学校教諭専修免許状

数学・理科

高等学校教諭専修免許状

数学・理科・工業・情報

経営工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

社会工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

備考

所属専攻に置いて認定されていない免許教科の専修免許状を取得したい場合は,教務課大学院教務係(大岡山)又は学務課大学院係(すずかけ台)まで相談すること。

 

表17 「教科に関する科目」(学部開講科目)

表15の一種免許状取得に必要な「教科に関する科目」の単位の修得はこの表の規定によること。
なお,「教科に関する科目」に対応する本学の授業科目は,4月に発行される教職ガイドブックを参照すること

免許教科

教科に関する科目

最低修得単位数

中学校

高等学校

数学

代数学

それぞれの科目を

1単位以上,

計20単位

それぞれの科目を

1単位以上,

計20単位

幾何学

解析学

確率論 又は 統計学

コンピュータ

理科

物理学

それぞれの科目を

1単位以上,

計20単位

それぞれの

科目を

1単位以上

計20単位

化学

生物学

地学

物理学実験(コンピュータ活用を含む)

4科目

合わせて

1単位以上

化学実験(コンピュータ活用を含む)

生物学実験(コンピュータ活用を含む)

地学実験(コンピュータ活用を含む)

情報

情報社会及び情報倫理

それぞれの科目の

必修科目を含む

計20単位

コンピュータ及び情報処理(実習を含む)

情報システム(実習を含む)

情報通信ネットワーク(実習を含む)

マルチメディア表現及び技術(実習を含む)

情報と職業

工業

工業の関係科目

それぞれの科目を

1単位以上,

計20単位

職業指導

 

表18 「教職に関する科目」(学部開講科目)

表15の「教職に関する科目」の単位の修得はこの表の規定によること

教職に関する科目の分類

修得することが必要とされる事項

左を内容として含む本学の授業科目

単位数

中学

高校

注意

事項

推奨
学期




必要単位

教職の意義等に関する科目

教職の意義及び教員の役割

教職概論

2-0-0

2

2

1

教員の職務内容(研修,服務及び身分保証等を含む)

進路選択に資する各種の機会の提供等

教育の基礎理論に関する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教育基礎第一

1-0-0

6

6
(4)

1

教育基礎第二

1-0-0

2

教育に係る社会的,制度的又は経営的な事項

教育制度

1-0-0

2

教育行財政

1-0-0

1

幼児 ,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

(障害のある幼児 ,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。)

発達と学習I

1-0-0

1

発達と学習II

1-0-0

1

教育課程及び指導法に関する科目

教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)

教育工学

1-1-0

10

6
(4)

4

マルチメディアと学習環境

1-1-0

5

学習メカニズムの数理モデル

1-1-0

4

教育課程の意義及び編成の方法 + 各教科の指導法

教育課程の意義・編成と教科の指導法(数学)I

1-0-0

4

同     II

1-0-0

4

同     III

0-1-0

6

同     IV

0-1-0

8

教育課程の意義・編成と教科の指導法(理科)I

1-0-0

4

同     II

1-0-0

4

同     III

0-1-0

6

同     IV

0-1-0

8

教育課程の意義・編成と教科の指導法(情報)I

2-1-0

5

同     II

0-1-0

8

教育課程の意義・編成と教科の指導法(工業)I

1-0-0

3

同     II

1-0-0

3

同     III

0-1-0

3

同     IV

0-1-0

8

特別活動の指導法

特別活動の運営

0-1-0

3

道徳の指導法

道徳教育の研究

2-0-0

2

5又は7

生徒指導,教育相談及び進路指導等に関する科目

生徒進路指導の理論及び方法

生徒・進路指導と教育相談 I

2-0-0

4


4
(2)

1

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

生徒・進路指導と教育相談 II

0-2-0

2

進路指導の理論及び方法

総合演習

総合演習

0-2-0

2

2

 

4

教育実習

教育実習基礎A

0-0-1

5

3

7

教育実習基礎B

0-0-1

8

教育実習第一 A

0-0-1

7

教育実習第一 B

0-0-1

8

教育実習第二 A

0-0-2

7

教育実習第二 B

0-0-2

8

教育実習第二 C

0-0-2

7

教育実習第二 D

0-0-2

8

教育実習第三 A

0-0-3

7

教育実習第三 B

0-0-3

8

教育実習第四 A

0-0-4

7

教育実習第四 B

0-0-4

8

合計

 

31

 

23
(17)

 

 

  1. 備考
    1)  必修科目
  2.    ◎,○,●,△で示した科目は,必修科目である。
  3.    (◎=全免許教科,○=免許教科に該当する科目,●=教育実習の時期・期間に該当する科目,△=中学校の全免許教科)
  4. 2)  「教職に関する科目」の振替え規定(高等学校教諭のみ)

No.

免許

教科

免許状の

種類

振替え規定

根拠法令

@

数学

理科

高等学校

一種免許状

高等学校教諭「数学」,「理科」の免許状の授与を受ける場合,「教職に関する科目」の単位は,次項の「履修に際しての注意事項」に記載されている事柄を満たした上で,本学においては6単位までの単位を,当該免許状に係る「教科に関する科目」についての同数の単位の修得をもって,これに替えることができる。

ただし,この表に掲げた「教職に関する科目」は,教職をもって身を立てようとするものにとって,特に必要な科目であるから,上記の規定に関わらず,すべて履修することが望ましい。

教育職員免許法

別表第一

備考九

A

工業

高等学校

一種免許状

高等学校教諭「工業」の科目についての普通免許状の授与を受ける場合は,高等学校教諭の免許状の項に掲げる「教職に関する科目」についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は,当分の間,それぞれ当該免許状に係る「教科に関する科目」についての同数の単位の修得をもって,これに替えることができる。

ただし,本学では「教育実習」を必修とする。

振替え規定を利用する場合でも,「教育課程の意義・編成と教科の指導法(工業)T〜V」,「教育工学」は「教育実習」の履修に必要な事項を多く含んでいるので,特に履修することが望ましい。

また,「従来から定められた程度の教職に関する科目の単位(特に教育実習)は修得しておくことが望ましい」(東京都教委検定課昭36.7.10通達)というように表18の( )内の数字は「教職に関する科目」の最低必要単位として修得しておくことが望ましい。

教育職員免許法

附則11項

B

情報

高等学校

一種免許状

高等学校教諭の「情報」については振替えが認められておらず,23単位すべて修得しなければならない。

 

3) 履修に際しての注意事項

記号

注意事項

ア・イ・ウ

「2)の@の振替え規定」を利用する場合は,ア・イ・ウのそれぞれ同じ分類の科目の中から1単位以上を修得し,合計が4単位以上にならなければならない。

エ・オ

それぞれ同じ分類の中から,1単位以上を修得し,必修である「教育工学」と「特別活動の運営」をあわせた単位数の合計が,中学校の免許状を取得するためには10単位,高校の免許状を取得するためには6単位(ただし,「2)の@の振替え規定」を利用する場合は4単位)以上にならなければならない。

それぞれ取得しようとする免許教科に該当する科目を修得しなければならない。

取得しようとする免許教科と異なる教科の「オ」の科目を取得して,取得しようとする免許教科の「教職に関する科目」や「教科又は教職に関する科目」に充当することはできない。

中学校の免許状を取得しようとする者の必修科目であり,高校の免許状を取得しようとする者に対しては,「教科又は教職に関する科目」として扱う。隔年開講で行っている。

A,Bいずれか一方を履修すること。A,B両方の履修は認められない。

「教育実習第一A又はB」は,「教育実習第三A又はB」を修得した者のみが履習できる。

C,Dは中学校の免許状を取得しようとする者が履修する科目であり,「教育実習基礎A又はB」,「教育実習第二A又はB, 第三又はB」を修得した者のみが履修できる。

 

(キ・クの科目の履修の際の組み合わせ例)

取得希望免許

実習時期及び期間

履修科目

中学校・

高等学校

前期4週間

教育実習基礎A

教育実習第四A

前期3週間・後期1週間

教育実習基礎A

教育実習第三A

教育実習第一B

前期2週間・後期2週間

教育実習基礎A

教育実習第二A

教育実習第二D

後期4週間

教育実習基礎B

教育実習第四B

高等学校

前期2週間

教育実習基礎A

教育実習第二A

後期2週間

教育実習基礎B

教育実習第二B

 

4) 「情報」の免許状取得時の注意事項

科目名

注意事項

「マルチメディアと学習環境」

「情報」の免許取得においては,「教科に関する科目」としてカウントされ,「教職に関する科目」としてはカウントされない。

 

5) 卒業単位に含めることのできる科目

科目名

注意事項

「マルチメディアと学習環境」

「学習メカニズムの数理モデル」

教育職員免許法に定められた「教職に関する科目」であるとともに,専門科目の理工系広域科目として卒業単位に含めることができる。

 

表19 教科・教職以外の科目(学部開講科目)

免許状の取得には,表15のアの規定により定められた所要資格の他に,特に必要なものとして,文部科学省令で定める科目(日本国憲法・体育・外国語コミュニケーション・情報機器の操作)の単位を修得していることが必要である(表15のイ)。これに対応する本学の授業科目は以下のとおりである。 

文部科学省令で定める科目

本学の授業科目

必要単位数

日本国憲法

「憲法」

2単位

体育

「スポーツ実習T・U」

2単位

外国語コミュニケーション

国際コミュニケーション科目T・U・選択

2単位

情報機器の操作

「コンピュータリテラシ」 又は

「コンピュータサイエンス入門」

2単位

 

備考
この表の科目として算入した授業科目の単位は,「教科に関する科目」の単位として重複して算入することができない。
以下の学科には,この表の科目と重複する「教科に関する科目」があるので,注意。

学科

免許教科

重複する「教科に関する科目」

数学科

数学

コンピュータサイエンス入門

情報科学科

情報

コンピュータリテラシ

情報工学科

情報

コンピュータリテラシ