2 東京工業大学大学院学習規程

 

平成16年4月1日

規程第12号

 

 

改正平17 程1,平17 程10,平18 程2,平18 程9,平19 程4,平19 程12

(趣旨)

第1条 東京工業大学大学院(以下「大学院」という。)の理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科における学習については,東京工業大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規程による。

 

(指導教員)

第2条 学生が,大学院において教育を受けるためには,その所属する専攻の教員を指導教員としなければならない。ただし,学習上必要と認められる場合には,他の専攻又は研究科の教員を指導教員に加えることができる。

2 学習上の理由により,所属する専攻長及び研究科長の許可を得て,指導教員を変更することができる。

 

(授業科目及び授業期間)

第3条 授業科目及び単位数は,各研究科の定めるところによる。

2 前項の授業科目のほか,各研究科共通の授業科目として,国際コミュニケーション科目,総合科目,創造性育成科目,文明科目及び留学生科目を置く。

3 第1項の授業科目として置かれる「講究」は,必修とする。

4 各授業科目の授業は,15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし,教育上特別の必要があると認められる場合は,この限りでない。

5 授業科目の単位数の計算方法については,学部における計算方法に準ずる。

 

(学習計画及び学習申告)

第4条 学生は授業科目担当教員の承認を得て所属する研究科及び他の研究科の授業科目並びに学部の授業科目を履修することができる。

2 学生は,毎学期授業開始後所定の期間内に,当該学期における学習計画を指導教員の承認を得て,所属する研究科長に申告しなければならない。

3 やむを得ない事情によって,前項に規定する申告期限後に授業科目を追加する必要が生じた場合は,指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て,所属する研究科長に,その理由を付して申告しなければならない。

4 授業科目の申告の取り消しをする場合は,速やかに,指導教員の承認を得て,当該授業科目の担当教員及び所属する研究科長に届け出なければならない。

 

(授業科目の学習申告の上限単位数)

第5条 専門職学位課程(学則第67条に規定する課程をいう。以下同じ。)の学生の学習申告は,各学期30単位を上限とする。

 

(履修の認定)

第6条 授業科目履修の認定は,当該学期末に行う試験(以下「試験」という。)又は研究報告による。ただし,平常の学習活動の評価をもって試験に代えることがある。

2 試験又は研究報告の成績は100点満点をもって評価し,60点以上を合格とする。ただし,点数をもって評価しがたい場合は,合格,不合格の評価をもってこれに代えることがある。

3 試験又は研究報告に合格した者には,所定の単位を与える。既得単位の取り消し及び成績の更新はできない。

 

(大学院における既修得単位の取扱い)

第7条 学則第85条の規定に基づき単位認定を願い出た学生がある場合は,各研究科において,教育上有益と認めるときは,10単位(専門職学位課程においては15単位)を超えない範囲で認定することができる。

 

(修士論文,博士論文及びプロジェクトレポートの審査等)

第8条 修士論文(学則第86条第2項の規定による特定の課題についての研究の成果を含む。),博士論文及びプロジェクトレポートの審査等については,東京工業大学学位規程(平成16年規程第13号)及び東京工業大学修士,博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)の定めるところによる。

 

(修士課程における単位の修得)

第9条 学則第86条に規定する修士課程の修了の要件としての30単位以上の修得については,大学院の授業科目から修得することを原則とする。

2 前項に規定する単位数のうち16単位以上は学生の所属する専攻の授業科目から修得するものとする。ただし,特に必要がある場合に限り指導教員及び所属する研究科長の許可を得てその一部を他の専攻又は研究科の授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

3 第1項に規定する単位数のうち4単位以上は他の専攻又は研究科の授業科目,国際コミュニケーション科目,総合科目及び留学生科目(外国人留学生のみ修得できる。)のうちから修得するものとする。

4 修士課程において修得した学部の専門科目及び文明科目の単位は,指導教員及び所属する専攻長の許可を得て,第1項に規定する単位数に含めることができる。

 

(専門職学位課程における単位の修得)

第10条 学則第87条の2に規定する専門職学位課程の修了の要件としての40単位以上の修得については,大学院の授業科目から修得することを原則とする。

2 前項に規定する単位数のうち22単位以上は学生の所属する専攻の授業科目から修得するものとする。ただし,特に必要がある場合に限り指導教員及び所属する研究科長の許可を得てその一部を他の専攻又は研究科の授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

3 第1項に規定する単位数のうち6単位以上は他の専攻又は研究科の授業科目のうちから修得するものとする。

4 専門職学位課程において修得した学部の専門科目及び文明科目の単位は,指導教員及び所属する専攻長の許可を得て,第1項に規定する単位数に含めることができる。

 

(博士後期課程進学)

第11条 博士後期課程へ進学するためには,各研究科が行う選考試験に合格していなければならない。

 

(講究の単位修得の特例)

第12条 学則第86条ただし書又は第87条の2第2項の規定により,修士課程又は専門職学位課程を修了しようとする者の同課程における「講究」の単位修得については,第3条第1項の規定にかかわらず,当該者の修了年月の属する学期までに開講されている「講究」の単位修得をもって足りるものとする。この場合において,学期の途中で当該課程を修了しようとする者については,修了年月の属する学期の前の学期までに開講されている「講究」の単位修得をもって足りるものとする。

第13条 学則第87条第1項ただし書又は同条第3項ただし書の規定により,博士課程を修了しようとする者の博士後期課程における「講究」の単位修得については,第3条第1項の規定にかかわらず,当該者の修了年月の属する学期までに開講されている「講究」の単位修得をもって足りるものとする。この場合において,学期の途中で当該課程を修了しようとする者については,修了年月の属する学期の前の学期までに開講されている「講究」の単位修得をもって足りるものとする。

 

(特別聴講学生)

第14条 学生は,学則第81条の規定により,特別聴講学生として他の大学の大学院研究科の授業科目を履修し,単位を修得することができる。

2 履修を希望する者は所定の期間内に指導教員の承認を得て,所属する研究科長に申告しなければならない。

3 履修を許可された者は,授業に関する諸事項については,当該授業科目を開設する研究科の指示に従うものとする。

4 前項の授業科目を履修し単位を修得した場合は,所定の手続を経て修士課程,博士課程又は専門職学位課程修了の要件の単位として認める。

 

(留学)

第15条 学生が,大学院の教育課程の一環として外国の大学等に留学する場合は,学則第26条に規定するもののほか,別に定めるところによる。

 

附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平17.3.22程1)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平17.9.9程10)
この規程は,平成17年9月9日から施行し,改正後の東京工業大学大学院学習規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

附則(平18.3.10程2)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平18.7.14程9)
この規程は,平成18年7月14日から施行する。

附則(平19.3.9程4)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平19.10.12程12)
この規程は,平成19年10月12日から施行し,改正後の東京工業大学大学院学習規程の規定は,平成19年10月1日から適用する。