5 東京工業大学における修士課程及び専門職学位課程の在学期間延長に関する取扱いについて

 

平成16年4月1日

学 長 裁 定

 

 

1 在学期間延長の許可について

  東京工業大学学則(平成16年学則第1号)第83条第1項及び第4項に規定する修士課程及び専門職学位課程の学生の在学期間の延長については,在学期間延長の願い出(別紙所定様式)に基づき,各大学院の研究科(大学院理工学研究科にあっては理学系又は工学系)教授会の議を経て学長が許可するものとする。

2 在学期間延長の事由について

  在学期間の延長を許可するに当たっては,次の事由のいずれかに該当するものを許可するものとする。ただし,次の事由に該当するものであっても修了の見込みがない者は,在学期間の延長を認めない。

  1. (1) 休学によるもの
  2. (2) 留学によるもの
  3. (3) 研究上の都合によるもの
    1. 注)(3)に該当する場合の取扱いは,次の場合による。
      1. @ 指導教員が研究指導上在学期間の延長が必要であると判断した場合
      2. A 指導教員の転任等に伴い研究内容の変更が生じた場合
      3. B その他やむを得ないと認められた場合

3 在学期間延長の期間について

  在学期間延長の期間の許可に当たっては,2年を限りそれぞれの修了の時期の末日までとして取扱うものとする。

4 在学期間延長願の提出時期について

  在学期間延長願は,原則として修士学位論文又はプロジェクトレポートの審査申請前に提出させるものとする。