平成16年4月1日 学 長 裁 定 |
1 休学の事由について
東京工業大学学則(平成16年学則第1号)第23条の規定に基づき休学を許可するに当たっては,次の事由のいずれかに該当するものを許可するものとする。ただし,次の事項に該当するものであっても卒業の見込みがない者は原則としてその休学を認めない。
2 休学の期間について
休学の期間の許可に当たっては,休学の終期を学期の末日までとして取扱うこととする。ただし,休学期間中でも休学の事由が消滅したときは,証明書を添付して届出をすれば復学することができるものとする。
3 休学期間中の復学の取扱について
休学期間中に復学をしたもので,休学前に学習申告を終了しているものについては,学期試験の受験を許されることがあるものとする。
4 長期欠席について
長期欠席しようとするものは,あらかじめ学長に長期欠席届(別紙様式)を提出するものとする。
附 則
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。