2 東京工業大学とお茶の水女子大学との間における学生交流に関する協定書

東京工業大学及びお茶の水女子大学は,両大学の規則に定めるところにより,東京工業大学大学院とお茶の水女子大学大学院との間において,両大学院の学生が相手大学大学院の授業科目を聴講し,単位を取得することを相互に認めることについて合意に達したのでここに協定書を取り交わす。

  1. 本協定書の実施に関する細部の事項については,協定書に附属する「覚書」に記載するところによる。

  2. 本協定の実施について必要な事項は,両大学の協議により処理するものとする。

  3. この協定書は平成6年4月1日から効力を有するものとする。

平成6年4月8日

平成6年4月8日

東京工業大学長

お茶の水大学長

 

東京工業大学とお茶の水女子大学との間における学生交流に関する覚書

平成6年4月8日東京工業大学とお茶の水女子大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院とお茶の水女子大学大学院(以下「両大学院」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。

  1. 東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科及び社会理工学研究科に在学する学生がお茶の水女子大学大学院人間文化研究科において,授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
  2. お茶の水女子大学大学院人間文化研究科に在学する学生が東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科社会理工学研究科において,授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
  3. 両大学院が受け入れた学生の身分は「特別聴講学生」と呼称するものとする。
  4. 両大学院が授業科目の聴講を許可し認定のすることのできる単位数は,当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。
  5. 両大学院が聴講を許可する授業科目は,両大学院研究科の協議によって定めるものとする。
  6. 両大学院は,特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するものとする。
  7. 両大学院は,前項により推薦のあった候補者のうちから特別聴講学生を決定し,相手大学大学院研究科あてに通知するものとする。
  8. 両大学院は,受け入れられた特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の認定については,自大学大学院研究科の学生と同様の方法によって行うものとする。
  9. 両大学院は,前項に定める成績及び単位を,学期末に相手大学大学院研究科あてに通知するものとする。
  10. 両大学院は,特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については,便宜を供与するものとする。
  11. 両大学院は,受け入れた特別聴講学生の授業料は徴収しないものとする。
  12. この覚書は平成9年4月1日から効力を有するものとする。
  13. 平成6年4月8日東京工業大学大学院理工学研究科長,生命理工学研究科長及び総合理工学研究科長とお茶の水大学大学院人文科学研究科長,理学研究科長,家政学研究科長及び人間文化研究科長との間で取り交わした学生交流に関する覚書並びに平成6年9月22日東京工業大学情報理工学研究科長とお茶の水女子大学大学院人文科学研究科長,理学研究科長,家政学研究科長及び人間文化研究科長との間で取り交わした学生交流に関する覚書は平成9年3月31日をもって廃止するものとする。ただし,お茶の水女子大学大学院人文科学研究科,理学部研究科及び家政学研究科が存続する間,なおその効力を有するものとする。

平成9年4月7日

平成9年4月7日

東京工業大学大学院
理工学研究科長

 

お茶の水女子大学大学院
人間文化研究科長

東京工業大学大学院
生命理工学研究科長

 

 

東京工業大学大学院
総合理工学研究科長

 

 

東京工業大学大学院
情報理工学研究科長

 

 

東京工業大学大学院
社会理工学研究科長