5 東京工業大学と東京外国語大学との間における学生交流に関する協定書

東京工業大学及び東京外国語大学は,「四大学連合憲章」の精神に基づき,両大学の規則の定めるところにより,東京工業大学大学院と東京外国語大学大学院との間において,両大学の学生が相手大学大学院の授業科目を履修し,単位を修得することを相互に認めることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。

  1. 本協定書の実施に関する細部の事項については,協定書に付属する「覚書」に記載するところによる。
  2. 本協定書の実施について必要な事項は,両大学の協議により処理するものとする。
  3. この協定書は,平成14年4月1日から効力を有するものとする。

平成14年2月20日



東京工業大学長

東京外国語大学長

 

東京工業大学と東京外国語大学との間における学生交流に関する覚書

平成14年2月20日付けで東京工業大学と東京外国語大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院と東京外国語大学大学院(以下「両大学」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。

  1. 東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科及び社会理工学研究科に在学する学生が東京外国語大学大学院地域文化研究科において,授業科目の履修及び単位の修得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
  2. 東京外国語大学大学院地域文化研究科に在学する学生が東京工業大学大学院理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科及び社会理工学研究科において,授業科目の履修及び単位の修得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
  3. 本覚書に基づき受入れる学生の身分は「特別聴講学生」と呼称するものとする。
  4. 特別聴講学生が修得できる単位数は,当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。
  5. 特別聴講学生が履修できる授業科目は,両大学の協議により定めるものとする。
  6. 派遣大学は,特別聴講学生候補者を所定の様式により受入大学大学院研究科あてに推薦するものとする。
  7. 受入大学は,前項により推薦のあった候補者のうちから特別聴講学生を決定し,派遣大学大学院研究科あてに通知するものとする。
  8. 特別聴講学生が履修した授業科目の成績の評価及び単位の授与については,受入大学の定めるところによる。
  9. 受入大学は,前項に定める成績及び単位を,学期末に派遣大学大学院研究科あてに報告するものとする。
  10. 両大学は,特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については,便宜を供与するものとする。
  11. 特別聴講学生の検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
  12. この覚書は,平成14年4月1日から効力を有するものとする。

平成14年2月20日

平成14年2月20日

東京工業大学大学院理工学研究科長

東京外国語大学大学院地域文化研究科長

東京工業大学大学院生命理工学研究科長

 

東京工業大学大学院総合理工学研究科長

 

東京工業大学大学院情報理工学研究科長

 

東京工業大学大学院社会理工学研究科長