T 履 修 案 内

 

1 研究科及び課程

本学の大学院には理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科があり,各研究科(イノベーションマネジメント研究科を除く)には前期 2年の課程及び後期3年の課程に区分する博士課程が置かれており,前期2年の課程を「修士課程」,後期3年の課程を「博士後期課程」と称しています。また,イノベーションマネジメント研究科には,2年の課程の専門職大学院の課程と後期3年の課程の博士課程が置かれており,2年の課程を「専門職学位課程」,後期3年の課程を「博士後期課程」と称しています。(東京工業大学学則(以下「学則」という)第67条及び第68条)

2 教育方法

大学院の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導によって行われます。 (学則第79条)

3 指導教員

3・1 (指導教員) 学生には入学に際して,大学院における指導を行うために指導教員が定められています。

3・2 (指導教員の変更) 学習上必要と認められる場合には,指導教員を変更することができ (東京工業大学大学院学習規程(以下「学習規程」という)第2条),この場合,指導教員のうち,少なくとも1人は所属する専攻の教員である必要があります。

3・3 (指導教員変更の手続) 指導教員の変更を必要とする場合は,履修様式第1号により,新旧両指導教員の了承及び所属する専攻の専攻長の承認を得て,理工学研究科,情報理工学研究科,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科の学生は学務部教務課大学院グループ,生命理工学研究科及び総合理工学研究科はすずかけ台地区学務課教務グループ(以下「教務担当窓口」という。)に願い出なければなりません。

4 授業科目

4・1 (授業科目) 各研究科・各専攻における授業科目,単位数は「各専攻案内」の授業科目一覧のとおりです。(在学途中において名称等が変更されることもありますので,時間割表等において確認をしてください)これらの授業科目には,特に定めていない限り,修士課程,博士後期課程及び専門職学位課程の区分は設けられていません。

 また,研究科共通の授業科目として,大学院国際コミュニケーション科目・大学院総合科目・大学院留学生科目・大学院広域科目が置かれており,これらの授業科目,単位数は「各研究科共通科目履修案内」の授業科目一覧のとおりです。

4・2 (単位) 各授業科目については,それぞれ単位数が定められています。例えば「2−1−0」は,「講義2単位,演習1単位,実験・実習等なし」をもって構成されていることを示しています。

4・3 (履修課程,履修年次及び履修学期) 各専攻の授業科目のうち,特に履修課程(修士課程,博士後期課程,専門職学位課程,履修年次及び履修学期)が定められているものについては,それぞれの課程,年次及び学期に履修することになります。

ただし,特別の事情で変更を希望する場合には,履修様式第 2号により指導教員の承認を得た上,毎学期の学習申告の際に教務担当窓口に願い出る必要があります。

4・4 (必修科目) 修士課程,博士後期課程及び専門職学位課程における「講究」は必修であり(学習規程第3条),原則として指導教員が担当することになります。

 なお,この他にも専攻によって必修の科目が開設されている場合があるので,「各専攻案内」において確認し注意して下さい。

4・5 (特別講義) 各専攻で用意されている授業科目のうち,「特別講義」の内容及び単位数は開講の都度決められ,掲示等により周知されます。

5 学習計画及び学習申告

5・1 (学習計画) 学生は,在学期間中の学習計画を立てるに当たって指導教員とよく相談する必要があります。学習計画は各研究科の授業科目及び特に必要がある場合には,学部の授業科目の中から選択して立てることができますが,これらの選択に当たっては「7・3,8・3及び9・3」に示す課程修了の要件に十分注意する必要があります。

5・2 (申告の意義) 申告の手続をした授業科目でなければ授業を受けることも試験を受けることもできず,また単位を修得することもできません。履修する授業科目が「講究」のみであっても,あるいは履修する授業科目が全く無くても必ず申告をする必要があります。

5・3 (申告の手続) その学期に履修しようとする授業科目(学部授業科目を含む)を,毎学期とも学習申告期間に指導教員の承認を得た上で教務Webシステムに登録する必要があります。(学習規程第4条)

 なお、交流協定大学の大学院授業科目については,同履修希望申告票(教務担当窓口備付け)に記入して教務担当窓口に提出して下さい。履修希望申告票は,毎学期の定められた期間内に提出しなければなりません。(学習規程第14条)この期間は教務関係掲示板により周知されます。なお,履修等に関する詳細については「他大学との間における学生交流に関する協定書」,「10・1」及び「13」を参照して下さい。

5・4 (申告期間内に手続ができなかった場合の措置) 病気,休学及び留学その他やむを得ない事情によって定められた期間中に申告の手続ができなかった場合には,教務担当窓口に届け出て指示を受けなければなりません。

5・5 (申告の追加) やむを得ない事情によって申告期間後に履修する授業科目を追加する必要が生じた場合には,履修様式第3号により,指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て,教務担当窓口に願い出なければなりません。(学習規程第4条)やむを得ない事情とは,次のいずれかに該当するものです。

  1. (ア) 特別講義等学期の途中で開講されるもの。
  2. (イ) 指導教員が教育上必要と認めたもの。

5・6 (申告の取り消し) 申告した授業科目の取り消しをしたい場合には,ただちに履修様式第4号により,授業科目担当教員の了承並びに指導教員の承認を得て,教務担当窓口に届け出なければなりません。(学習規程第4条)

5・7 (授業科目の 学習申告の上限単位数 )  専門職学位課程の学生の学習申告は,各学期30単位が上限となります。(学習規程第5条)

6 履修の認定

6・1 (認定の方法) 申告し学習を続けてきた授業科目に関する評価は,その学期末に行われる試験によって評価されます。なお,試験に代って平素の成績,平素の成績と学期末試験,レポート提出などにより評価される場合もあります。評価は100点満点で行われ,60点以上の成績を合格とし,その授業科目の単位が与えられます。一度合格した授業科目については,その単位を取り消すことも,再び履修することもできません。(学習規程第6条)

 なお,このことは授業科目の名称が変更された場合にも適用されますので,年度毎の名称変更授業科目一覧(毎年更新される Web版「学習案内及び教授要目」に掲載予定)に注意して下さい。

6・2 (成績通知) 毎学期における履修の認定の結果は,所定の期日に教務Webシステム上で公開されます。

7 修士課程

7・1 (修了の要件) 修士課程を修了するためには,大学院に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格しなければなりません。(学則第86条)これらの修了の要件については,「7・2〜7・4及び7・6」に示している諸事項が定められています。又,特に優れた研究業績を上げた者の在学期間に関しては「7・5」に示す特例があります。

7・2 (在学年限) 修士課程の在学年限は標準2年ですが,2年に限り在学期間を延長することができます。(学則第83条)在学期間の延長を必要とする場合には,履修様式第5号により指導教員及び専攻長の承認を経て,教務担当窓口に願い出なければなりません。なお,詳細については「修士課程及び専門職学位課程の在学期間延長に関する取扱いについて」を参照して下さい。

7・3 (単位の修得) 修士課程修了までに修得しなければならない単位数は30単位以上(学則第86条)であり,その修得に当たっての条件は次のとおりです。(学習規程第9条)

(ア) 修士課程の修了の要件としての30単位以上は原則として大学院授業科目から修得するものとする。

(イ) 30単位以上のうち,16単位以上は所属する専攻の授業科目から修得しなければならない。ただし,学習計画の上からこの16単位以上の中に他の専攻又は研究科の授業科目を含めることが特に必要な場合には,毎学期の学習計画申告書を提出する際に,あわせて履修様式第6号により指導教員の承認を得た上,教務担当窓口に願い出ることができる。

(ウ) また,30単位以上のうち,4単位以上は他の専攻又は研究科の授業科目,大学院国際コミュニケーション科目・大学院総合科目・大学院留学生科目の中から修得しなければならない。
 ただし,大学院国際コミュニケーション科目は各専攻が指定する科目で振替えることができる。

(エ) 修士課程において履修した学部の専門科目及び文明科目の単位は,学習計画上特に必要がある場合に限り修了の要件である30単位以上の単位数に含めることができる。この場合,その学期の授業終了までに履修様式第7号により指導教員及び専攻長の許可を得て教務担当窓口に願い出なければならない。この手続を怠ると,単位の修得は認められるが修了の要件の単位にはならないので十分注意する必要がある。
 ただし,修士課程において履修できる学部の授業科目は,学部在学中に履修しなかった専門科目及び文明科目に限られる。
 また,修了の要件の単位とした場合,教職の専門科目の単位には併用できない。

(オ) 学部における専門科目及び文明科目以外の科目及び教職に関する科目を履修した場合,その授業科目の単位の修得は認められるが,修了の要件の単位とはならない。

7・4 (単位修得の特例) 本学学部から大学院修士課程へ入学した者のうち,学部在学期間中に大学院授業科目の受講を許可され,試験に合格した者が,当該授業科目の単位の修得を希望する場合には履修様式第8号により,その授業科目が開講される学期の学習申告の際にあわせて教務担当窓口に願い出なければなりません。

7・5 (在学期間の特例) 修士課程の在学期間は標準2年ですが,所属する研究科が特に優れた研究業績を上げた者と認めた場合には,修士課程に1年以上在学すれば修了が可能となります。この特例の適用を受ける者の「講究」の単位は修了年月の属する学期までに開講されている「講究」を修得すればよいこととなっています。この場合において,学期の途中で修了しようとする者については,修了年月の属する学期の前の学期までに開講されている「講究」の単位を修得すればよいこととなっています。 ( 学習規程 第 12条 )

7・6 (修士論文の論文審査等) 修士課程修了の要件を満たす見込がつき,修士論文の論文審査を受けようとする者は,論文審査の申請を行わなければなりません。論文審査の申請は在学中に行うものとし,申請書等の提出時期は毎年,次の各月となります。 ( 学位審査等取扱要項第 2 条 )

修了に関する諸手続及び日程は,各時期毎に教務担当窓口より指導教員を通じて通知されます。論文審査の詳細については「東京工業大学学位規程」及び「東京工業大学修士,博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項」を参照して下さい。

7・7 (博士後期課程進学選考試験) 本学大学院修士課程を修了して引き続き博士後期課程への進学を希望する場合は,「博士後期課程進学願書」を,志望する研究科の教務担当窓口に所定の期日までに提出しなければなりません。この期日は指導教員を通じて通知されます。

 博士後期課程へ進学するためには,各研究科が行う選考試験に合格しなければなりません。 (学習規程第11条) ただし,進学志望先専攻によっては,選考試験の一環として外国語の試験を別途課すことがありますので,専攻の指示に従って下さい。(「II大学院博士後期課程進学外国語試験について」参照)

7・8 (授与される学位及び専攻分野) 修士課程を修了した者には,修士の学位が授与されます。(学則第91条第1項)

 学位に付記する専攻分野の名称は専攻により決まっていますが,理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科及び社会理工学研究科の専攻には 2つの専攻分野のうちいずれか1つの専攻分野を付記する専攻があります。

 また,学際領域等の分野を専攻した者で,当該研究科が適当と認めるときは,専攻分野の名称を「学術」とすることができます。 ( 学則第91条第2項 )

8 博士後期課程

8・1 (修了の要件) 博士課程を修了するためには,大学院に5年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ必要な研究指導を受けた上,博士論文の論文審査及び最終試験に合格しなければなりません。(学則87条) ただし,これらの修了の要件については「8・2,8・3及び8・5」に示している諸事項が定められています。又,特に優れた研究業績を上げた者の在学期間に関しては「8・4」に示す特例があります。

8・2 (博士後期課程における在学年限) 博士後期課程の在学期間は標準3年であり,6年を超えることはできません。(学則第83条)3年を超えて在学期間の延長を必要とする場合には,履修様式第5号により,指導教員及び専攻長の承認を得て教務担当窓口に願い出なければなりません。

8・3 (単位の修得) 博士課程 (修士課程又は専門職学位課程及び博士後期課程) で修得しなければならない単位数は30単位以上(学則第87条)であり,その修得に当たっては大学院授業科目から修得することになっています。 (博士後期課程では専攻で定められた講究等の必修科目を修得することになります。)

 なお,博士後期課程において学部の授業科目を履修した場合,単位の修得は認められますが,博士課程修了の要件の単位とはなりません。

8・4 (在学期間の特例) 博士課程の修了には,修士課程における2年の在学期間を含め,5年以上在学しなければなりませんが,所属する研究科が特に優れた研究業績を上げた者と認めた場合には,修士課程における2年の在学期間を含め3年以上在学すれば修了できます。

 修士課程において,特に優れた業績を上げた者として修了した者の在学期間は,その修士課程における在学期間を含んで 3年以上在学すればよいことになります。又,入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められて博士後期課程に入学した場合は,3年以上在学しなければなりませんが,所属する研究科が特に優れた研究業績を上げた者と認めた場合には1年以上在学すれば修了できます。

 このことについては「学則第 87条第1項及び第3項のただし書に規定する博士後期課程において特に優れた研究業績を上げた者の修了に関する取扱いについて」を参照して下さい。

 この特例の適用を受ける者の博士後期課程における「講究」の単位は修了年月の属する学期までに開講されている「講究」を修得すればよく,この場合において,学期の途中で修了しようとする者については,修了年月の属する学期の前の学期までに開講されている「講究」の単位を修得すればよいこととなっています。 (学習規程第13条)

8・5 (博士論文の論文審査等) 博士課程修了の要件を満たす見込みがつき,博士論文の論文審査を受けようとする者は,論文審査の申請を行わなければなりません。

 論文審査の申請は,在学中に行うものとし,申請書等の提出時期は毎年,次の各月となります。 (学位審査等取扱要項第11条)

修了に関する諸手続及び日程は,各時期毎に教務担当窓口から指導教員を通じて通知されます。論文審査の詳細については「東京工業大学学位規程」及び「東京工業大学修士,博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項」を参照して下さい。

8・6 (授与される学位及び専攻分野) 博士課程を修了した者には,博士の学位が授与されます。(学則第91条第1項)学位に付記する専攻分野の名称は専攻により決まっていますが,理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究料,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科の専攻には2つの専攻分野うちいずれか1つの専攻分野を付記する専攻がありますので指導教員とよく相談して下さい。

また,学際領域等の分野を専攻した者で,当該研究科が適当と認めるときは,専攻分野の名称を「学術」とすることができます。 (学則第91条第2項)

8・7 (学位授与の特例) 在学中に論文審査が終了しなかった場合,あるいは論文審査の申請をしなかった場合には,以下に述べる特例の適用を受けることができます。なお,この特例の適用の時期を過ぎた場合には「論文提出による学位」(学位審査等取扱要項第3章第2節)の申請をすることとなります。

(ア) 博士後期課程に 3年以上在学し,博士課程修了に必要な単位を修得して,論文審査の申請を行って退学した者が,退学後論文審査及び最終試験に合格した場合は,博士課程の修了として学位が授与される。 ( 学位審査等取扱要項第 21 条 )

(イ) 博士後期課程に 3年以上在学し,博士課程修了に必要な単位を修得して退学した者が,退学時より2年以内に論文を提出し審査の手続に入り,その後,論文提出による学位に準じて論文審査及び学力確認に合格した場合,博士課程の修了として学位が授与される。 ( 学位審査等取扱要項第 22 条 )

9 専門職学位課程

9・1 (修業年限) 専門職学位課程の標準修業年限は,2年です。ただ,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合は,その標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができます。(学則68条)

9・2 (修了の要件)専門職学位課程を修了するためには,専門職大学院に2年以上在学し,40単位以上を修得しなければなりません。(学則87条の2)これらの修了の要件については,「9・3,9・4及び9・6」に示している諸事項が定められています。

 また,専門職学位課程に入学する前に修得した単位を認定した者の在学期間に関しては「9・5」に示す特例があります。

9・3 (在学年限) 専門職学位課程の在学年限は標準2年ですが,2年に限り在学期間を延長することができます。(学則83条)在学期間の延長を必要とする場合には,履修様式第5号により指導教員及び専攻長の承認を経て,教務担当窓口に願い出なければなりません。なお,詳細については「修士課程及び専門職学位課程の在学期間延長に関する取扱いについて」を参照してください。

9・4 (単位の修得)専門職学位課程修了までに修得しなければならない単位数は40単位以上(学則87条の2)であり,その修得に当たっての条件は次のとおりです。(学習規程第10条)

(ア) 専門職学位課程の修了の要件としての40単位以上は原則として大学院授業科目から修得するものとする。

(イ) 40単位以上のうち,22単位以上は学生の所属する専攻の授業科目から修得するものとする。

ただし,特に必要がある場合に限り指導教員及び所属する研究科長の許可を得てその一部を他の専攻又は研究科の授業科目の単位をもってこれに代えることができます。

(ウ) また,40単位以上のうち,6単位以上は他の専攻又研究科の授業科目の中から修得しなければならない。

(エ) 専門職学位課程において履修した学部の専門科目及び文明科目の単位は,学習計画上特に必要がある場合に限り修了の要件である40単位以上の単位数に含めることができる。

この場合,その学期の授業修了までに履修様式第7号により指導教員及び専攻長の許可を得て教務課担当窓口に願い出なければなりません。

この手続を怠ると,単位の修得は認められますが修了の要件の単位にはならないので十分注意する必要があります。

ただし,専門職学位課程において履修できる学部の授業科目は,学部在学中に修得しなかった専門科目及び文明科目に限られます。

また,修了の要件の単位とした場合,教職の専門科目の単位には併用できない。

(オ)学部における専門科目及び文明科目以外の科目及び教職に関する科目を履修した場合,その授業科目の単位の修得は認められるが,修了の要件の単位とはならない。

9・5 (単位修得の特例)本学学部から専門職大学院専門職学位課程へ進学した者のうち,学部在学期間中に大学院授業科目の受講を許可され,試験に合格した者が,当該授業科目の単位の修得を希望する場合には,履修様式第8号により,その授業科目が開講される学期の学習申告の際にあわせて教務担当窓口に願い出なければなりません。

9・6 (在学期間の特例)専門職学位課程の在学期間は標準2年ですが,専門職学位課程に入学する前に修得した単位を当該研究科が認定し,当該専門職学位課程の教育課程の一部を履修したと教授会で認める場合は,認定した単位数及びその修得に要した期間その他を勘案して,1年を超えない範囲で当該専門職学位課程に在学したものとみなすことができます。この特例の適用を受ける者の「講究」の単位は修了年月の属する学期までに開講されている「講究」を修得すればよいこととなっています。この場合において,学期の途中で修了しようとする者については,修了年月の属する学期の前までに開講されている「講究」の単位を修得すればよいこととなっています。

9・7 (レポートの審査等)専門職学位課程修了の要件を満たす見込みがつき,プロジェクトレポート(以下レポート)の審査を受けようとする者は,レポート審査の申請を行わなければなりません。レポート審査の申請は在学中に行うものとし,申請書等の提出時期は毎年,次の各月となります。 (学位審査等取扱要項第32条)

修了に関する諸手続及び日程は,各時期毎に教務担当窓口より指導教員を通じて通知されます。

レポート審査の詳細については「東京工業大学学位規程」及び「東京工業大学修士,博士及び修士(専門職)学位審査等取扱要項」を参照して下さい。

9・8 (博士後期課程進学選考試験) 本学専門職大学院専門職学位課程を修了して引き続き博士後期課程への進学を希望する場合は,「博士後期課程進学願書」を,志望する研究科の教務担当窓口に所定の期日までに提出しなければなりません。この期日は指導教員を通じて通知されます。博士後期課程に進学するためには,各研究科が行う選考試験に合格しなければなりません。(学習規程第11条)

ただし,進学志望先専攻によっては,選考試験の一環として外国語の試験を別途課すことがありますので,専攻の指示に従わなければなりません。(「 II大学院博士後期課程進学外国語試験について」参照)

9・9 (授与される学位及び専攻分野) 専門職学位課程を修了した者には,技術経営修士の学位が授与されます。(学則第91条第3項)

10 他大学院等による単位修得及び認定 (特別聴講学生,留学,既修得単位による修得及び認定)

10・1 (特別聴講学生) 学生は特別聴講学生として国内の他の大学の大学院研究科の授業科目を履修し,単位を修得することができます。(学習規程第14条) この規定に基づき,「13 交流協定」及び「別表」のとおり交流協定が取り交わされており,学生はそれぞれ相手大学大学院研究科において授業科目を聴講し,単位を修得することができます。その場合の履修に関する手続等は「5・3 (申告の手続)」及び「13」を参考にして下さい。

10・2 (留学) 本学大学院の教育課程の一環として外国の大学等に留学しようとする者は,所定様式により指導教員及び専攻長の承認を得た上で,留学計画書及び留学を志望する大学等の発行する留学を承諾する旨の証明書を添えて教務担当窓口に願い出なければなりません。(学則第26条)

 詳細は「東京工業大学大学院学生の留学に関する取扱いについて」を参照して下さい。なお,留学には本学と外国の大学との間の協定によるもの,文部科学省が募集する学生国際交流制度によるもの,在日外国大使館が募集するもの,私費によるもの等があります。

 この場合,留学期間,留学終了の報告及び単位の認定等については次のように定められています。

(ア) 留学期間は修士課程及び博士後期課程ともそれぞれ1年以内とする。ただし,博士後期課程においてはさらに1年に限り,留学期間の延長が許可されることがある。また留学期間は在学期間に算入されるので,その期間内の学修の成果等によっては在学期間を延長しなくても修了することが可能となる。

(イ) 留学期間が終了したときは,ただちに留学終了報告書(所定様式)及び留学した大学等の発行する学修の成果に関する報告書を教務担当窓口に提出しなければならない。

(ウ) 留学中の学修の成果は,必要に応じ本学大学院における授業科目に相当する科目を履修したものとみなし,単位を認定することができる。

10・3 (既修得単位の認定)入学者が本学入学前に他大学院で取得した単位を本学大学院において修得したものとして認定を受けようとする場合は,履修単位認定表を教務担当窓口で受領し,当該大学院等の成績証明書及びシラバス等の授業科目の内容がわかる資料を添えて4月末日(10月入学の者は10月末日)までに指導教員へ申し出てください。

10・4 (修得又は認定できる単位数)  修士課程及び博士後期課程を通じて修得又は認定できる単位数は,「10・1,10・2,10・3」を合わせて10単位を超えることはできません。ただし,専門職学位課程においては「10・1,10・2,10・3」を合わせて15単位を超えることはできません。

11 副専門制度

 大学院での学習は,学生の所属する専攻での高度な専門知識を体系的に修得することは勿論ですが,所属する専攻だけにとどまらず,それ以外の分野についても興味を持ち,知識を得ることは有意義であると考えられます。

 このため,別項に示す副専門制度が設けられており,これら副専門における所定の単位を修得し,当該専攻の認定を得られれば,成績証明書に副専門の専攻名と修得した授業科目名が付記されます。

 この副専門を希望する場合は,あらかじめ希望する副専門の専攻において履修指導を受け,所定の単位を修得した場合は,履修様式第 13号により,その専攻へ願い出,その結果を教務担当窓口に届け出る必要があります。

12 休学,復学,退学等

12・1 (休学) 病気等の事情により休学しようとするときは,修士課程,博士後期課程及び専門職学位課程とも2カ月以上1年を超えない範囲で許可されます。ただし,特別の事情がある場合は,さらに修士課程及び専門職学位課程にあっては通算して2年を,博士後期課程にあっては通算して3年を許可することができます。(学則第23条及び第83条) 休学期間は在学期間に算入されません。休学しようとするときには履修様式第9号により,指導教員及び専攻長の承認を得て教務担当窓口に願い出なければなりません。

12・2 (復学) 休学期間が終了した時及び休学期間中であっても休学の必要がなくなったときは,履修様式第10号により届け出て復学することができます。

12・3 (長期欠席) 病気等の事情により欠席の期間が長期にわたるときには,2週間以上,2カ月未満の範囲で長期欠席が許可されます。この場合履修様式第11号により指導教員の承認を得て教務担当窓口に届け出なければなりません。

12・4 (退学) 病気,その他やむを得ない事情により退学する時は許可を得なければなりません。(学則第27条) この場合履修様式第12号により指導教員及び専攻長の承認を得て教務担当窓口に願い出る必要があります。 

13 交流協定

13・1 (交流) 本学において開講されている授業科目のほか,他大学大学院において開講されている授業科目を受講するため,「別表」のように交流協定が各大学大学院と取り交わされています。

 受講しようとする場合,その協定により取り扱いが違いますので,交流協定書をよく確認し受講するようにして下さい。

 受講の手続きは以下のとおりですが,協定の種類により受講できる科目が限定される場合もあります。また,協定毎に対象となる研究科も異なりますので注意して下さい。

13・2 (学生交流協定) 「別表」のうち「学生交流」となっているものについては以下の点に注意をし,対象の大学院授業科目を受講することができます。ただし,一部の科目のみ受講可能としている場合もありますので教務担当窓口において確認して下さい。

(ア) 申告の手続は「5・3(申告の手続)」に示してあるので参照すること。

(イ) 授業科目を履修し,単位を修得した場合には,修士課程,博士課程又は専門職学位課程の修了の要件となる単位として認められる。(学習規程第14条)

 なお,この場合修士課程においては「7・3(ウ)」, 専門職学位課程においては「9・4(ウ)」にいう, 他の研究科の授業科目として取り扱われます。

(ウ) 修得できる単位数は「10・4」を参照すること。

(エ) 履修を許可された者は,授業に関する諸事項について相手大学大学院研究科の指示に従うこと。(学習規程第14条)

(オ) 聴講を認められる授業科目は講義のみであり,それ以外の演習,実験,実習等は認められない。

13・3 (教育研究交流協定・学術交流協定) 「別表」のうち「教育研究交流」と「学術交流協定」となっているものについては,研究指導の交流を含めた交流協定となっており,授業科目の履修も13・2と同様受講が可能となりますが,研究指導も同時に行うため演習等の授業科目も受講可能となっており,13・2(オ)については適用されません。

 ただし,研究指導を受けるためには別途手続きが必要となりますので,「 14 研究指導の委託」を参照して下さい。

14 研究指導の委託

 本学学生が他の大学院又は研究所において研究指導を受けようとする場合,指導教員の許可を得て教務担当窓口に願い出なければなりません。 (「東京工業大学における大学院学生の研究指導の委託及び受託に関する規則」(以下「委託規則」という。)第3条)

 研究指導を受けられる期間は,修士課程及び博士後期課程とも1年以内となります。ただし博士後期課程については教育上有益と認められる場合には1年間の延長が可能です。(委託規則第 5条)

 また,研究指導の委託を受けた期間も在籍期間に含めることになり,これにより課程修了の要件を満たすことができるように認定を受けられます。ただし,本学の授業料は通常どおり納付することになります。 (委託規則第6条,第8条,第9条)

 委託期間が終了した学生は,速やかに研究報告書及び委託先が交付する研究指導状況報告書を教務担当窓口に提出する必要があります。 (委託規則第7条)

なお,専門職学位課程については,研究指導の委託をすることはできません。