6 東京工業大学大学院留学生の留学に関する取扱いについて

平成16年4月1日
学 長 裁 定


 

1.趣旨

 本学学則第26条に規定するもののうち,本学大学院の研究科に在学する学生で,本学大学院の教育課程の一環として外国の大学(外国における正規の高等教育機関で学位授与権を有するもの又はこれに相当する教育機関をいう。以下同じ)に留学し学修する学生(以下「留学生」という。)については,この取扱いによる。

2.出願手続

 留学を志望する者は,所定の願書(様式1)に留学計画書及び留学志望の大学からの留学を承諾する旨の証明書を添えて,学長に願い出なければならない。

3.留学許可

 留学の願い出があった場合,専攻教員会議において教育・研究上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学長が許可する。

4.留学期間

 留学期間は,1年とする。ただし,博士後期課程の学生については,1年を限り留学期間の延長を許可することがある。

5.留学終了の報告

 留学生は,留学が終了したときは,直ちに留学終了報告書(様式2)に留学した大学からの学修の成果に関する証明書を添えて,学長に報告しなければならない。

6.履修の認定

 本学は,留学中の学修の成果により,本学大学院における授業科目に相当する科目を履修したものとみなし,単位を認定できるものとする。

7.認定単位数

 前項に掲げる単位数は,修士課程及び博士後期課程を通じて10単位を,専門職学位課程については15単位を認定できるものとする。

8.認定の手続

 履修の認定は,当該留学生の指導教員を含めた3名の大学院担当教員が行い,専攻教員会議及び当該教授会の議を経て,学長が認める。

9.認定授業科目の成績表示

 認定された授業科目の成績評価の表示は,「合格」とする。

10.在学期間の延長

 修士課程又は専門職学位課程の学生が留学したことにより在学期間を延長する必要がある場合は,本学学則第83条第1項又は第4項の規定に基づき,願い出により在学期間の延長を許可できるものとする。

11.学生国際交流制度の適用

 この取扱いは,学生国際交流制度により派遣される学生の留学にかかる学事上の取扱いについても適用する。

12.その他

 この取扱いの実施に関しその他必要な事項は,当該教授会の議を経て,学長が定める。

 

 

附 則

 この取扱いは,平成16年4月1日から施行する。

附 則

 この取扱いは,平成17年4月1日から施行する。

 

留学願 [PDF]

留学計画書 [PDF]

予定する学修分野 [PDF]

留学終了報告書 [PDF]

学修の成果に関する報告書 [PDF]

履修単位認定表 [PDF]

授業科目単位認定表 [PDF]