7 四大学連合憲章

 

 21世紀を迎えた今、グローバル化された社会において、真に国際競争に耐えうる研究教育体制を確立することを基本的理念とし、東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学及び一橋大学は、ここに、四大学連合を結成する。

 四大学連合は、連合を構成する各大学が、それぞれ独立を保ちつつ、研究教育の内容に応じて連携を図ることで、これまでの高等教育で達成できなかった新しい人材の育成と、学際領域、複合領域の研究教育の更なる推進を図ることを目的とする。

 各大学が相互に連携を図るにあたっては、各大学が、それぞれ異なる分野の学部、研究科及び研究所等を有していることを踏まえ、

@ 履修や進学に関して、学生の選択の幅を拡大し、より良い教育体制を確立すること。

A 共同研究プロジェクトや学際的な研究領域での協力を行うことにより、国際的な研究水準の維持・達成を目指すこと。

B 海外の大学との提携により、研究教育の更なる発展・向上を目指すこと。

 という三点を具体的な目標として、学生、教官及び研究者の交流を図り、各大学の研究教育の水準を一層向上させるよう努力するものとする。

2001年3月15日

東京医科歯科大学長

東京工業大学長

東京外国語大学長

一橋大学長


 

大学院学生の教育研究交流に関する協定書

 

 東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学及び一橋大学(以下「四大学」という。)は、「四大学連合憲章」に基づき、教育研究の内容に応じて、相互に緊密に連携し、学生、教員、研究者の交流を活発化させることにより、各大学の教育研究の水準を、より一層向上させ、複合領域を担い、新領域を開拓する新しい世代を育成することに合意し、「大学院学生の教育研究交流」に関し、次のとおり協定を締結する。

1.「大学院学生の教育研究交流」の実施

 四大学は、各大学の定めるところにより、本協定を締結した大学(以下「協定大学」という。)の大学院修士課程又は博士課程(前期・後期に区分する課程を含む。)に在籍する学生の教育研究交流を次のとおり実施する。

(1)他の協定大学の大学院教員の研究指導を受けること。

(2)他の協定大学の学部又は大学院の授業科目を履修すること。

(3)他の協定大学の大学院で実施する共同研究等に参加すること。

2.四大学の連携を拡充しようとする場合、又は、本協定の内容に疑義を生じた場合は、四大学において協議するものとする。

3.本協定の実施について必要な事項は、四大学で協議のうえ、別に定めるものとする。

4.本協定は、2003年4月1日より実施の『「大学院学生の教育研究交流」に関する三大学協定書』に代わるものとして,2005年4月1日より効力を有するものとする。

 

2005年 4月 1日

東京医科歯科大学長

東京外国語大学長

東京工業大学長

一橋大学長


 

「大学院学生の教育研究交流」に関する実施細目

 

 「大学院学生の教育研究交流」に関する協定書に基づき,四大学は,ここに「大学院学生の教育研究交流」の実施に関し必要な事項を定める。

1 大学院学生の指導教員が他の協定大学の大学院において研究指導を受けることが必要と認め,受入大学が研究指導上に支障がないと判断した場合には,受入大学は,当該大学院学生(以下「受入学生」という。)の受け入れを許可する。

2 上記1による受入学生について,指導教員及び受入教員が研究指導上必要と認め,受入大学が正規の授業に支障がないと判断した場合には,受入大学は,当該学生が学部及び大学院の授業科目を履修することを許可する。

3 上記1による受入学生について,指導教員及び受入教員が研究指導上必要を認め,受入大学が共同研究の遂行に支障がないと判断した場合には,受入大学は,当該学生が受入大学で実施する共同研究等に参加することを許可する。

4 上記1とは別に,大学院学生の指導教員が他の協定大学において授業科目を履修することが必要と認め,当該授業科目を提供する大学が正規の授業に支障がないと判断した場合には,当該大学は,当該大学院学生(この場合も同様に,以下「受入学生」という。)に対し学部及び大学院の授業科目の履修を許可する。
 ただし,単位互換協定に基づく履修の扱いについては,別に定めるところによる。

5 上記1,2,3及び4の受け入れ及び許可の手続き等については,各大学が定めるところによる。

6 上記2又は4によって受入学生が取得した単位の取り扱いは,当該学生が在籍する大学が定めるところによる。

7 各大学は,受入学生が学修及び研究を遂行する上で必要な設備等の利用について,便宜を供与するものとする。

8 受入大学は,受入学生に対し,受入大学が指定する教育研究災害補償制度への加入を義務づけることができるものとする。

9 一橋大学大学院社会学研究科は,東京外国語大学との間で「大学院学生の教育研究交流」を実施しない。

10 この実施細目に定めのない事項については,関係大学相互において協議するものとする。

11 この実施細目の改正等は,四大学において協議するものとする。

12 この実施細目は,2003年4月1日より実施の「大学院学生の教育研究交流」に関する三大学協定書に基づく実施細目に代わるものとして,2006年4月1日から実施する。