9.東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書

 

 東京工業大学及び慶應義塾大学は,両大学の規則に定めるところにより,両大学の学生が相手先大学および大学院の授業科目を聴講し、単位を取得することを相互に認めることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。

  1. 本協定書により学生交流の対象となる学部および研究科は次の通りとする。

    1. (1)東京工業大学工学部と慶應義塾大学経済学部
    2. (2)東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科

  2. 本協定書の実施に関する細部の事項については協定書に付随する「覚書」に記載するところによる。
  3. 本協定書の有効期間は4年とする。但し関係研究科のいずれかからの申し出がない限り,自動的に延長するものとする。
  4. 本協定の実施について必要な事項は両大学の協議により処理するものとする。
  5. この協定書は平成20年4月1日から効力を有するものとする。

平成20年3月27日

東京工業大学長

平成20年3月27日

慶應義塾大学長


 

東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する覚書

 

 平成20年3月27日付で東京工業大学と慶應義塾大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科(以下「関係研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。

(受 入)

1.東京工業大学大学院社会理工学研究科の修士課程または博士後期課程に在籍する学生が慶應義塾大学大学院経済学研究科において授業科目の履修および単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。また,慶應義塾大学大学院経済学研究科の修士課程または後期博士課程に在籍する学生が東京工業大学大学院社会理工学研究科において授業科目の履修および単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。

(受入学生の身分)

2.関係研究科が受け入れた学生の身分は,東京工業大学では「特別聴講学生」,慶應義塾大学においては「交流学生」とそれぞれ呼称するものとする。

(受入学生数)

3.関係研究科間の受入学生数が長期にわたり著しく偏りが生じないこととする。

(履修科目の範囲および単位数)

4.関係研究科が授業科目の聴講を許可し学生が履修することのできる授業科目は,関係研究科の協議によって定めるものとする。ただし,学生が履修することのできる単位数の上限は,東京工業大学においては修士課程および博士後期課程,慶應義塾大学においては修士課程および後期博士課程在籍中それぞれ12単位までとし,履修した単位の取り扱いについては,当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。

(学生の推薦)

5.関係研究科は,受け入れ学生候補者を所定の様式により相手先大学大学院研究科あてに推薦するものとし,関係研究科は,前項により推薦のあった候補者のうちから受け入れ学生を決定し,相手先大学大学院研究科あてに通知するものとする。

(成績の通知)

6.関係研究科は,受け入れた学生が聴講した授業科目の成績の評価および単位の認定については,自大学大学院研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。
また,関係研究科は,成績および単位を,学期末に相手先大学大学院研究科あてに報告するものとする。

(副専攻または副専門の認定)

7.関係研究科は,受け入れた学生が修士課程在籍中8単位以上を履修・合格し,所定の申請書を提出した場合には,必要な審査の上,東京工業大学では副専門を修了したことを認定するとともに,副専門認定証を授与する。また,慶應義塾大学においては副専攻を修了したことを認定するとともに,副専攻認定証を授与するものとする。

(施設利用の便宜)

8.関係研究科は,両大学の規則の範囲内で,受け入れた学生が聴講する上で必要な施設・設備の利用の便宜を供与するものとする。

(学費等)

9.両大学は,受け入れた学生の学費は徴収しないものとする。なお,ここでいう学費とは,東京工業大学では授業料とし,慶應義塾大学においては,授業料・施設設備費・実験実習費等とする。

(その他)

10.この覚書は,平成21年4月1日から効力を有するものとする。

 

附 則

 平成20年3月27日締結の「東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する覚書」は,平成21年3月31日限り,これを廃止する。

平成 21年 3月 23日

東京工業大学大学院
社会理工学研究科長

平成 21 年 3月23日

慶應義塾大学大学院
経済学研究科委員長