10 国立大学法人東京工業大学と早稲田大学との間における
連携・協力の推進に関する基本協定書

 

 国立大学法人東京工業大学と早稲田大学は、相互の連携・協力の推進に当たり、次のとおり協定を締結する。

(目 的)

第1条 本協定は、両大学がそれぞれの設立の趣旨を尊重の上、研究開発能力及び人材等を生かし、連携・協力することによって、わが国と世界の学術及び科学技術の振興に資することを目的とする。

(努力義務)

第2条 両大学は、前条の目的を達成するために連携・協力について協議し、それらを積極的かつ誠実に実施するよう努めるものとする。

(連携・協力の推進)

第3条 両大学は、平等互恵の精神に基づいて、次の連携・協力を推進する。

一 共同研究等の研究協力

二 人材養成及び人材交流

三 国際交流

四 産業界との連携

五 その他本協定の目的を達成するために必要な連携・協力

2 両大学は、前項の連携・協力を実施するため、本協定に基づく個別協定等を締結するものとする。

(有効期間)

第4条 本協定の有効期間は、両大学の代表者が署名をした日から5年間とする。ただし、期間満了の6ヶ月前までに解除の申し出がない場合は、さらに5年間延長するものとし、以後についても同様とする。

(協定の解釈等)

第5条 本協定の解釈に疑義を生じた場合若しくは本協定に定めのない事項が生じた場合は、両大学で協議するものとする。

 

 本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、各々1通を保管する。

 平成19年5月21日

国立大学法人東京工業大学
 学 長

早稲田大学
 総 長


 

東京工業大学と早稲田大学との間における学生交流に関する覚書

 

 平成19年5月21日付で東京工業大学と早稲田大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院社会理工学研究科と早稲田大学大学院経済学研究科,大学院政治学研究科(以下「関係研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。

(受 入)

1.東京工業大学大学院社会理工学研究科の修士課程又は博士後期課程に在籍する学生が早稲田大学大学院経済学研究科,大学院政治学研究科において授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。また,早稲田大学大学院経済学研究科,大学院政治学研究科の修士課程又は博士後期課程に在籍する学生が東京工業大学大学院社会理工学研究科において授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。

(受入学生の身分)

2.関係研究科が受け入れた学生の身分は,東京工業大学では「特別聴講学生」,早稲田大学においては「交流学生」とそれぞれ呼称するものとする。

(受入学生数)

3.関係研究科間の受入学生数が長期にわたり著しく偏りが生じないこととする。

(履修科目の範囲および単位数)

4.関係研究科が授業科目の聴講を許可し学生が履修することのできる授業科目は,関係研究科の協議によって定めるものとする。ただし,学生が履修することのできる単位数の上限は,修士課程及び博士後期課程在籍中それぞれ12単位までとし,履修した単位の取り扱いについては,当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。

(学生の推薦)

5.関係研究科は,受け入れ学生候補者を所定の様式により相手先大学大学院研究科あてに推薦するものとし,関係研究科は,推薦のあった候補者のうちから受け入れ学生を決定し,相手先大学大学院研究科あてに通知するものとする。

(成績の通知)

6.関係研究科は,受け入れた学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の認定については,自大学大学院研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。また,関係研究科は,成績及び単位を,学期末に相手先大学大学院研究科あてに報告するものとする。

(施設利用の便宜)

7.関係研究科は,両大学の規則の範囲内で,受け入れた学生が聴講する上で必要な施設・設備の利用の便宜を供与するものとする。

(学費等)

8.両大学は,受け入れた学生の学費は徴収しないものとする。なお,ここでいう学費とは,東京工業大学では授業料とし,早稲田大学においては,授業料,施設費及び演習料等とする。ただし,早稲田大学が授業科目ごとに徴収する実験実習料等は,交流学生の自己負担とする。

(その他)

9.この覚書は,双方の署名によって発効し,平成20年4月1日より実施する。本覚書の有効期限は協定書の有効期限に従うこととする。なお,本覚書は両大学の合意のもとに適宜改定することができる。

平成20年2月27日

東京工業大学
 大学院社会理工学研究科長

平成20年2月27日

早稲田大学
 大学院経済学研究科長
 大学院政治学研究科長