1 趣旨
この取扱いは,東京工業大学学部学則(平成23年学則第2号)第18条第3項の規定に基づき,東京工業大学(以下,「本学」という。)の学生が,本学の教育課程の一環として外国の大学(外国における正規の高等教育機関で学位授与権を有するもの,又はこれに相当する教育研究機関をいう。以下同じ。)に留学し,又は本学において募集を行う海外留学プログラムにより留学し学修する学生の取扱いについて定めるものとする。
2 留学資格
留学資格を有するのは,学科に所属している2年次以上の学生とする。
3 出願手続
留学を希望する者は,所定の願書に留学計画書及び留学を志望する大学の発行する留学を承諾する旨の証明書を添えて,学長に願い出なければならない。
4 留学許可
留学の願い出があった場合は,教育・研究上有益と認めるときは,学科会議及び教授会の議を経て,学長が許可する。
5 留学期間
留学の期間は,1年以内とする。ただし,1年以内に限り留学期間の延長を許可することがある。
6 留学終了の報告
留学生は,留学期間終了後,ただちに留学終了報告書に留学した大学の発行する学修の成果に関する証明書を添えて,学長に報告しなければならない。
7 履修の認定
履修の認定は,学科会議及び教授会の議(全学科目に該当する場合は,当該全学科目教育の実施委員会委員長との協議)を経て学長が行う。
なお,この場合の事務の取扱いは「既修得単位の認定事務取扱要領」に準ずるものとする。
8 認定単位数
認定された授業科目の成績評価の表示は「認定」とする。
9 認定の手続
この取扱いに定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この取扱いは,平成23年4月1日から施行する。
留学願 [PDF]
留学計画書 [PDF]
予定する学修分野 [PDF]
留学終了報告書 [PDF]
学修の成果に関する報告書 [PDF]