東京工業大学および慶應義塾大学(以下「両大学」という。)は,両大学の学則等の定めるところにより,両大学の学生が相手先大学および大学院の授業科目を聴講し,単位を取得することを認めること、また自大学大学院の学生が相手大学の大学院において必要な研究指導を受けることにより両大学間の交流と協力を促進し、両大学の教育研究の充実に資することについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。
- 本協定書の実施について必要な事項は、両大学の協議により処理するものとし、実施に関する細部の事項については、協定書に付属する「覚書」に記載するところによる。
- 本協定書の実施に係る授業料その他必要な経費は徴収しない。ただし「覚書」に特に記載のある場合はその限りではない。
- この協定書は、平成22年4月1日から2年間効力を有するものとする。ただし両大学いずれかからの申し出がない限り,自動的に1年間ずつ延長するものとする。
附 則
平成20年3月27日締結の「東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する協定書」は,平成22年3月31日限り,これを廃止する。
平成22年12月 1日 東京工業大学長 |
平成22年12月 1日 慶應義塾大学長 |
平成22年12月1日付で東京工業大学と慶應義塾大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学工学部と慶應義塾大学経済学部(以下「関係学部」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。
(受 入)
- 東京工業大学工学部の学科に所属する学生が慶應義塾大学経済学部において授業科目の履修および単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。また,慶應義塾大学経済学部第2学年・第3学年・第4学年に在籍する学生が東京工業大学工学部において授業科目の履修および単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
(受入学生の身分)
- 関係学部が受け入れた学生の身分は,東京工業大学においては「特別聴講学生」,慶應義塾大学では「交流学生」とそれぞれ呼称するものとする。
(受入学生数)
- 関係学部の受入学生数が長期にわたり著しく偏りが生じないこととする。
(履修科目の範囲および単位数)
- 関係学部が授業科目の聴講を許可し学生が履修することのできる授業科目は,関係学部の協議によって定めるものとする。ただし,学生が履修することのできる単位数の上限は在籍中それぞれ30単位までとし,履修した単位の取り扱いについては,当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。
(学生の推薦)
- 関係学部は,受け入れ学生候補者を所定の様式により相手先大学あてに推薦するものとし,関係学部は,前項により推薦のあった候補者のうちから受け入れ学生を決定し,相手先大学あてに通知するものとする。
(成績の通知)
- 関係学部は,受け入れた学生が聴講した授業科目の成績の評価および単位の認定については,自大学の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。
また,関係学部は,成績および単位を,学期末に相手先大学あてに報告するものとする。
(施設利用の便宜)
- 関係学部は,両大学の規則の範囲内で,受け入れた学生が聴講する上で必要な施設・設備の利用の便宜を供与するものとする。
(その他)
- この覚書は,平成22年4月1日から効力を有するものとする。
附 則
平成20年3月27日締結の「東京工業大学と慶應義塾大学との間における学生交流に関する覚書」は,平成22年3月31日限り,これを廃止する。
平成22年12月 1日
東京工業大学
工学部長 |
平成22年12月 1日
慶應義塾大学
経済学部長 |