○東京工業大学大学院学則
目次
第1章 総則(第1条−第10条)
第2章 入学,進学,再入学及び転入学(第11条−第20条)
第3章 休学,留学,退学,転学並びに転研究科及び転専攻(第21条−第26条)
第4章 教育課程及び履修方法等(第27条−第29条)
第5章 履修の認定及び学位等(第30条−第42条)
第6章 入学料及び授業料(第43条−第49条)
第7章 表彰及び懲戒並びに除籍(第50条−第52条)
第8章 科目等履修生等(第53条−第59条)
第9章 寄宿舎及び厚生保健施設(第60条・第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は,東京工業大学(以下「本学」という。)における大学院の標準修業年限,教育課程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。
(研究科)
第2条 本学大学院に置く研究科は,次のとおりとする。
理工学研究科
生命理工学研究科
総合理工学研究科
情報理工学研究科
社会理工学研究科
イノベーションマネジメント研究科
2 前項に規定する研究科の目的及び位置は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成16年規則第2号)第17条第1項の定めるところによる。
(専攻並びに入学定員及び収容定員)
第3条 研究科に置く専攻並びに入学定員及び収容定員は,別表1のとおりとする。
(課程)
第4条 大学院に,博士課程及び専門職学位課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に規定する専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)を置く。
(標準修業年限等)
第5条 標準修業年限は,博士課程にあっては5年とし,専門職学位課程にあっては2年とする。
2 前項の規定にかかわらず,専門職学位課程においては,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合は,その標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
3 博士課程は,これを前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し,前期2年の課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
4 前項の前期2年の課程は,「修士課程」といい,後期3年の課程は,「博士後期課程」という。
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,再入学者及び転入学者の標準修業年限は,過去に本学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。
6 第1項及び第3項の規定にかかわらず,教育研究上必要がある場合においては,後期3年の課程のみの博士課程をおくことができる。
(課程の目的)
第6条 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を修め,専攻分野における理論と応用の研究能力を培うことを目的とする。
2 博士後期課程は,専攻分野について,独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
3 専門職学位課程は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
(在学年限)
第7条 修士課程の在学期間は,2年とする。ただし,2年を限り在学期間の延長を許可することがある。
2 本学と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム教育を受ける修士課程の学生にあっては,前項本文中「2年」とあるのは「2年6月」と読み替えて,前項の規定を適用する。
3 博士後期課程の在学期間は,3年とし,6年を超えることができない。
4 専門職学位課程の在学期間は,2年とする。ただし,2年を限り在学期間の延長を許可することがある。
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,再入学者及び転入学者の在学年限は,過去に本学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。
(学年)
第8条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第9条 学年を,次の2学期に分ける。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第10条 学生の休業日は,次に掲げるとおりとする。
一 日曜日
二 土曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
四 創立記念日(5月26日)
2 春期,夏期,冬期及び臨時の休業日は,その都度学長が定める。
3 休業日において,必要がある場合には,授業を行うことがある。
第2節 入学,休学,転学,留学及び退学
(修士課程の入学資格)
第11条 修士課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
一 学校教育法第83条に規定する大学(以下第8号及び第9号において同じ。)を卒業した者
二 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
三 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
五 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
六 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
七 文部科学大臣の指定した者
八 大学に3年以上在学した者,外国において学校教育における15年の課程を修了した者,又は我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって,本学大学院において,所定の単位を優れた成績をもつて修得したものと認めた者
九 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(博士後期課程の入学資格)
第12条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。
一 修士の学位又は専門職学位を有する者
二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
四 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
五 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
六 文部科学大臣の指定した者
七 本学大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(専門職学位課程の入学資格)
第13条 専門職学位課程の入学資格については,第11条の規定を準用する。
(博士後期課程への進学)
第14条 本学修士課程又は専門職学位課程を修了して,引き続き博士後期課程に進学(志願する研究科又は専攻が,修士課程又は専門職学位課程における研究科又は専攻と異なる場合も含む。)することを願い出た者に対しては,選考のうえ,進学を許可する。
(入学の時期)
第15条 入学の時期は,学期の始めとする。
(入学志願の手続き)
第16条 入学志願者は,入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて,願い出なければならない。
2 前項の検定料は,別に定めるところにより,免除することがある。
3 一度納付した検定料は,別に定めがある場合を除き返還しない。
4 入学志願の時期は,その都度決定して公告する。
(入学考査)
第17条 入学志願者に対しては,学力その他について考査のうえ入学者を決定する。
2 前項の入学考査の方法,期日等については,その都度決定して公告する。
(再入学)
第18条 本学の大学院を修了した者,第23条の規定により退学した者又は第52条第4号若しくは第5号の規定により除籍された者が再び入学を願い出たときは,収容力のある場合に限り,前条の規定にかかわらず,別に定めるところにより,考査のうえ入学を許可することがある。
(転入学)
第19条 他の大学の大学院に在学している者で,本学の大学院に転入学を願い出る者があるときは,収容力のある場合に限り,学力その他について考査のうえ入学を許可することがある。
(誓書)
第20条 入学を許可された者は,所定の誓書を提出し,これに記載された事項を守らなければならない。
第3節 休学,留学,退学,転学並びに転研究科及び転専攻
(休学)
第21条 傷病その他やむをえない理由のため2か月以上学習することができないときは,許可を受けて休学することができる。
2 傷病のため学習することが不適当と認められる学生及び行方不明の学生に対しては,休学を命ずることがある。
3 休学期間中でもその事情がなくなったときは,届け出て復学することができる。
4 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の事情があるときは引き続き許可するが,修士課程及び専門職学位課程にあってはそれぞれ通算して2年を,博士後期課程にあっては通算して3年を超えることができない。
5 休学した期間は,在学期間に算入しない。
6 休学に関し必要な事項は,別に定める。
(留学)
第22条 外国の大学に留学しようとするときは,願い出て留学することができる。
2 留学した期間は,標準修業年限及び在学期間に算入する。
3 留学に関し必要な事項は,別に定める。
(願いによる退学)
第23条 傷病その他やむをえない事情があるときは,願い出て退学することができる。
(大学の命ずる退学)
第24条 成業の見込みがないと認めたときは,退学を命ずることがある。
(転学)
第25条 他の大学の大学院に転学しようとするときは,あらかじめ許可を受けなければならない。
(転研究科及び転専攻)
第26条 転研究科又は転専攻を志願する者については,別に定めるところにより,許可することがある。
第4章 教育課程及び履修方法等
(授業科目,単位数及び履修方法等)
第27条 大学院の教育上の目的を達成するために必要な授業科目,単位数及び履 修方法等については,別に定める。
(教育方法)
第28条 本学大学院の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 前項に定めるもののほか,本学専門職大学院の教育は,専攻分野に応じ体系的かつ実践的な教育課程を編成し,第6条第3項に規定する目的を達成するために適切な方法によって行う。
3 本学大学院において教育・研究上有益と認めるときは,他の大学の大学院との協定に基づき,本学大学院の学生が,当該他の大学院の授業科目を履修することを認めることがある。
4 本学大学院において教育・研究上有益と認めるときは,国内外の他の大学の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)とあらかじめ協議の上,本学大学院の学生が,当該他の大学院等において一部の研究指導を受けることを認めることがある。
(授業の方法)
第29条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの方法の併用により行う。
2 前項の授業は,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。ただし,本学専門職大学院においては,十分な教育効果が得られる専攻分野に関して,当該効果が認められる授業について,これを行うことができるものとする。
3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 第1項の授業及び研究指導の一部を,本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
5 前各項に定めるもののほか,本学専門職大学院においては,その目的を達成し得る実践的な教育が行なえるよう専攻分野に応じ事例研究,現地調査又は,双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
第5章 履修の認定及び学位等
(授業科目の履修の認定)
第30条 授業科目の履修の認定は,試験又は研究報告による。
2 授業科目の履修の認定に関し必要な事項は,別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第31条 教育上有益と認めるときは,学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生で修得した単位を含む。)を,本学大学院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。
2 前項の規定により認定することができる単位数は,次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本学大学院において修得したものとして認定する単位数と合わせて修士課程及び博士後期課程を通じて10単位(専門職学位課程にあっては15単位)を超えないものとする。ただし,別に定めがある場合はこの限りでない。
(他の大学院における授業科目の履修の認定等)
第32条 第28条第3項の規定により,本学大学院の学生が他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を,修士課程及び博士後期課程を通じて10単位(専門職学位課程にあっては15単位)を超えない範囲で,本学大学院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。
2 前項の規定は,第22条の規定に基づき,学生が外国の大学に留学する場合について準用する。
(修士課程修了の要件)
第33条 修士課程修了の要件は,大学院に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
2 前項に規定する単位数には,別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。
3 第1項の場合において,研究科が当該修士課程の目的に応じ適当と認めるときは,特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
4 本学と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム教育を受ける修士課程の学生にあっては,第1項中「2年」とあるのは「2年6月」と読み替えて,同項の規定を適用する。
(博士課程修了の要件)
第34条 博士課程の修了の要件は,大学院に5年(修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年(修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 前項に規定する単位数には,別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。
3 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については,第1項中「5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」
と読み替えて,同項の規定を適用する。
4 前3項の規定にかかわらず,第12条第2号から第7号までの一に該当する者が,博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
(専門職学位課程修了の要件)
第35条 専門職学位課程の修了の要件は,専門職大学院に2年以上在学し, 40単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。
2 前項に規定する単位数には,別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,在学期間に関しては,第31条の規定により専門職学位課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を当該専門職学位課程において修得したものとして認定する場合であって,当該単位の修得により当該専門職学位課程の教育課程の一部を履修したと当該教授会が認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該専門職学位課程に在学したものとみなすことができる。
(論文審査の協力)
第36条 本学が必要があると認めたときは,論文の審査について,他の大学の大学院等の教員等の協力を求めることができる。
(最終試験)
第37条 最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,論文を提出した者について行う。
(修了の認定)
第38条 課程修了の認定は,各研究科の教授会が行う。
(学位)
第39条 本学の修士課程,博士課程又は専門職学位課程を修了した者には,別表2の区分により学位を授与する。
2 前項に定めるもののほか,学際領域等の分野を専攻した者で,当該研究科が適当と認めるときは,学位に付記する専攻分野の名称を学術とすることができる。
(学位の授与)
第40条 学位の授与については,別に定める東京工業大学学位規程(平成16年規程第13号)による。
(教育職員免許状)
第41条 大学院において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類は,別表3のとおりとする。
(学習に関する証明書の交付)
第42条 学習に関する証明書は,願い出により交付する。
第6章 入学料及び授業料
(入学料)
第43条 入学,再入学及び転入学の考査に合格した者で入学のため所要の手続きをとろうとする者は,所定の期日までに別に定める入学料を納付しなければならない。ただし,第48条第1項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間,入学料の徴収を猶予する。
(授業料)
第44条 授業料の額は,別に定めるところによるものとし,各年度に係る授業料について,次の区分で納付しなければならない。なお,それぞれの期において納付する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
納付区分 |
納 期 |
前 期 分 ( 4月〜 9月 ) |
5月31日まで |
(既納の入学料及び授業料)
第45条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。
(休学者及び復学者の授業料)
第46条 学生が休学を許可され,又は命ぜられ,次の各号の一に該当する場合は,月割により,休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては,休学当月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。
一 第44条第1項に規定する授業料の納期までに休学を願い出た場合
二 第48条第2項の規定により,授業料の徴収猶予の許可を受けている場合
2 前項の規定により,授業料の免除を受けた学生が,第44条に規定する授業料の納期より後に復学した場合にあっては,復学当月から当該学期末までに係る授業料を,直ちに納付しなければならない。
(退学者等の授業料)
第47条 退学又は除籍の場合であっても,その学期に属する分の授業料は,納付しなければならない。ただし,学生が退学を許可され,次の各号の一に該当する場合は,月割により,退学当月の翌月以降の授業料を免除する。
一 第44条第1項に規定する授業料の納期までに退学を願い出た場合
二 次条第2項の規定により,授業料の徴収猶予の許可を受けている場合
2 停学を命ぜられた場合でも,その期間中の授業料は,納付しなければならない。
(入学料及び授業料の免除又は徴収猶予)
第48条 入学料及び授業料は,別に定める基準により,免除又は徴収猶予することができる。
2 授業料の徴収猶予(月割分納)による月割額は,年額の12分の1とする。
(授業料返還の特例)
第49条 第45条の規定にかかわらず,授業料を納付した者において,当該授業料に係る期間に,休学した者については,月割により,休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては,休学当月)から復学当月の前月までの授業料を,修了,退学,除籍及び死亡により在籍しなくなった者については,月割により,修了日,退学日,除籍日及び死亡の届出のあった日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。
第7章 表彰及び懲戒並びに除籍
(表彰)
第50条 学生に表彰に値する行為があったときは,表彰することがある。
2 表彰に関し必要な事項は,別に定める。
(懲戒)
第51条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反す る行為を行ったときは,当該研究科教授会の議を経て,懲戒する。
2 懲戒は,退学,停学及び訓告とする。
3 懲戒に関し必要な事項は,別に定める。
(除籍)
第52条 次の各号の一に該当する者は,除籍する。
一 在学期間が第7条第1項及び第3項から第5項までに規定する期間を超えるとき。
二 休学期間が第21条第4項に規定する期間を超えるとき。
三 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者が,納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき。
四 授業料の納付を怠り,督促しても,なお,納付しなかったとき。
五 第21条第2項の規定により休学を命ぜられた行方不明の学生が,別に定める休学期間を経過しても復学できないとき。
第8章 科目等履修生等
(科目等履修生)
第53条 本学大学院の学生以外の者で,本学大学院が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科目を履修することを願い出る者があるときは,考査のうえ科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生に関し必要な事項は,別に定める。
(聴講生)
第54条 本学の定める授業科目中,特定の授業科目を選んで学習を願い出る者があるときは,考査のうえ聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第55条 本学大学院において特定の事項について研究することを願い出る者があるときは,本学が適当と認め,かつ,支障のない場合に限り,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第56条 他の大学との協定に基づき,国内の他の大学の大学院の学生で本学が開設する授業科目を履修することを願い出る者があるときは,特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 特別聴講学生に関し必要な事項は,別に定める。
(特別研究学生)
第57条 国内の他の大学の大学院の学生で,本学の大学院研究科において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該他の大学の大学院と協議の上,特別研究学生として入学を許可することがある。
2 特別研究学生に関し必要な事項は,別に定める。
(海外交流学生)
第58条 本学と国外の他の大学との学術交流協定等に基づき,本学の教員の下で教育研究指導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合には,海外交流学生として,入学を許可することがある。
2 海外交流学生に関し必要な事項は,別に定める。
(海外訪問学生)
第59条 本学と国外の他の大学との相互了解に基づき,本学の教員の下で教育研究指導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合には,本学において教育研究上有益と認められ,支障のない場合に限り,海外訪問学生として入学を許可することがある。
2 海外訪問学生に関し必要な事項は,別に定める。
第9節 寄宿舎及び厚生保健施設
(寄宿舎)
第60条 本学に,寄宿舎を置く。
2 寄宿舎に関し必要な事項は,別に定める。
(厚生保健施設)
第61条 本学に,厚生保健施設を置く。
2 厚生保健施設に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する短期交換学生及び短期研修学生の取扱いについては,当該学生が在学しなくなる日までの間,なお従前の例による。
別表1(第3条関係)
(1)理工学研究科
研究科 |
課程 |
修士課程 |
博士後期課程 |
||
専攻 定員 |
入学定員 |
収容定員 |
入学定員 |
収容定員 |
|
理工学 |
|
人 |
人 |
人 |
人 |
合 計 |
664 |
1,232 |
212 |
618 |
|
(2)生命理工学研究科 |
|||||
研究科 |
課程 |
修士課程 |
博士後期課程 |
||
専攻 定員 |
入学定員 |
収容定員 |
入学定員 |
収容定員 |
|
生命理工 |
|
人 |
人 |
人 |
人 |
合 計 |
146 |
244 |
44 |
114 |
|
(3)総合理工学研究科 |
|||||
研究科 |
課程 |
修士課程 |
博士後期課程 |
||
専攻 定員 |
入学定員 |
収容定員 |
入学定員 |
収容定員 |
|
総合理工 |
|
人 |
人 |
人 |
人 |
合 計 |
494 |
927 |
219 |
657 |
|
(4)情報理工学研究科 |
|||||
研究科 |
課程 |
修士課程 |
博士後期課程 |
||
専攻 定員 |
入学定員 |
収容定員 |
入学定員 |
収容定員 |
|
情報理工 |
|
人 |
人 |
人 |
人 |
合 計 |
116 |
214 |
38 |
108 |
|
(5)社会理工学研究科 |
|||||
研究科 |
課程 |
修士課程 |
博士後期課程 |
||
専攻 定員 |
入学定員 |
収容定員 |
入学定員 |
収容定員 |
|
社会理工 |
|
人 |
人 |
人 |
人 |
合 計 |
124 |
219 |
44 |
132 |
|
(6)イノベーションマネジメント研究科 |
|||||
研究科 |
課程 |
修士課程 |
博士後期課程 |
||
専攻 定員 |
入学定員 |
収容定員 |
入学定員 |
収容定員 |
|
イノベーション |
|
人 |
人 |
人 |
人 |
合 計 |
40 |
75 |
10 |
30 |
別表2(第39条関係)
(1)修士課程及び博士課程
研究科名 |
専攻名 |
授与する学位(専攻分野) |
|
修士課程 |
博士課程 |
||
理工学研究所 |
数学 |
修士(理学) |
博士(理学) |
生命理工 |
分子生命科学 |
修士(理学)又は修士(工学) |
博士(理学)又は博士(工学) |
総合理工 |
物質科学創造 |
修士(理学)又は修士(工学) |
博士(理学)又は博士(工学) |
情報理工 |
数理・計算科学 |
修士(理学) |
博士(理学) |
社会理工 |
人間行動システム |
修士(理学)又は修士(工学) |
博士(理学)又は博士(工学) |
イノベーション |
|
|
博士(技術経営) |
(2)専門職学位課程
研究科名 |
専攻名 |
授与する学位(専攻分野) |
イノベーション |
|
|
別表3(第41条関係)
研究科 |
専攻 |
免許状の種類 |
免許教科 |
理工学研究所 |
数学 |
中学校教諭専修免許状 |
数学 |
生命理工 |
分子生命科学 |
中学校教諭専修免許状 |
理科 |
総合理工 |
物質科学創造 |
中学校教諭専修免許状 |
理科 |
情報理工 |
数理・計算科学 |
中学校教諭専修免許状 |
数学 |
社会理工 |
人間行動システム |
中学校教諭専修免許状 |
数学,理科 |