6 東京工業大学大学院留学生の留学に関する取扱いについて

 

1.趣旨

 この取扱いは,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第 号。以下「大学院学則」という。)第22条の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)大学院の学生が本学大学院の教育課程の一環として外国の大学(外国における正規の高等教育機関で学位授与権を有するもの又はこれに相当する教育機関をいう。以下同じ。)に留学し,又は本学において募集を行う海外留学プログラムにより留学し学修する学生の取扱いについて定めるものとする。

2.出願手続

 留学を志望する学生は,所定の願書に留学計画書及び留学志望の大学からの留学を承諾する旨の証明書を添えて,学長に願い出なければならない。

3.留学許可

 留学の願い出があった場合は,専攻教員会議において教育・研究上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学長が許可する。

4.留学期間

 留学の期間は,1年以内とする。ただし,博士後期課程の学生については,1年以内に限り期間の延長を許可することがある。

5.留学終了の報告

 学生は,留学の期間が終了したときは,速やかに留学終了報告書に留学した大学等が発行する学修の成果に関する証明書を添えて,学長に報告しなければならない。

6.認定の手続

 履修の認定は,学生の指導教員を含めた3名の大学院担当教員が行い,専攻教員会議及び当該教授会の議を経て,学長が認める。

7.認定授業科目の成績表示

 認定された授業科目の成績評価の表示は,「認定」とする。

8.在学期間の延長

 修士課程又は専門職学位課程の学生が留学したことにより在学期間を延長する必要がある場合は,大学院学則第7条第1項又は第4項の規定に基づき,願い出により在学期間の延長を許可できるものとする。

9.その他

 この取扱いに定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

 

附 則

 この取扱いは,平成16年4月1日から施行する。

附 則

 この取扱いは,平成17年4月1日から施行する。

附 則

 この取扱いは,平成23年4月1日から施行する。

 

留学願 [PDF]

留学計画書 [PDF]

予定する学修分野 [PDF]

留学終了報告書 [PDF]

学修の成果に関する報告書 [PDF]

履修単位認定表 [PDF]

授業科目単位認定表 [PDF]