7 東京工業大学学部学則第17条及び東京工業大学大学院学則第21条の規定に 基づく休学等に関する申合せ

 

1 休学の事由について

 東京工業大学学部学則(以下「学部学則」という。)第17条及び東京工業大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第21条の規定に基づき休学を許可するに当たっては,次の事由のいずれかに該当する場合に限るものとする。ただし,次の事由に該当する場合であっても卒業又は修了の見込みがない者については,原則として休学を許可しない。

(1)傷病によるもの(医師の診断書を必要とする。)。

(2)家庭の事情,特に本人の父母等が死亡したため家業を一時継ぐ必要のあるもの(事情を証明する書類を必要とする。)。

(3)入学後,経済上の変化により学資の調達を図る必要のあるもの(事情を証明する書類を必要とする。)。

(4)東京工業大学(以下「本学」という。)で認める海外旅行によるもの(旅行計画等の書類を必要とする。)。

(5)その他,修学指導上本学が特に認めたもの(理由書等及び指導教員又は助言教員の意見書等の書類を必要とする。)。

2 大学の命ずる休学について

  学生の行方不明について届出があったときは,学部学則第17条第4項及び大学院学則第21条第4項の規定にかかわらず,届出のあった日から1年を経過した日が属する学期の末日まで,当該学生に休学を命ずる。ただし,休学期間中に当該学生が発見されたときは,届出をすれば復学することができるものとする。なお,休学期間が満了してもなお当該学生が発見されないときの取扱いは,学部学則第45条第5号及び大学院学則第52条第5号の定めるところによる。

3 休学期間について

 休学の許可に当たっては,休学期間の終期を学期の末日までとする。ただし,休学期間中でも休学の事由が消滅したときは,届出(傷病による休学から復学する場合は,医師の診断書を添えるものとする。)をすれば復学することができるものとする。なお,行方不明の学生の休学期間は,学部学則第17条第4項ただし書及び大学院学則第21条第4項ただし書の規定にかかわらず,休学期間に通算しない。

4 休学を許可されている期間中の復学の取扱について

 休学を許可されている期間中に復学をした者で,休学前に学習申告を終了している者及び復学後,東京工業大学学部学習規程第8条第4項及び東京工業大学大学院学習規程第4条第3項により授業科目の追加申告を許可された者については,各授業担当教員の判断により試験の受験等を許されることがある。

5 長期欠席について

 傷病等の事由により,2週間以上2月未満の範囲で授業を欠席するときは,あらかじめ学長に長期欠席届を提出するものとする。

 

附 則

この申合せは,平成23年4月1日から施行する。