平成18年3月10日 |
(趣旨)
第1条 この要項は,大学院イノベーションマネジメント研究科専門職学位課程(以下「専門職学位課程」という。)におけるデュアルディグリープログラムの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 デュアルディグリープログラムは,専攻分野について,独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な能力及びその基礎となる豊かな学識の修得を目指す博士後期課程学生に,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を修得させるプログラムを提供し,もって,新たな高度専門職業人の育成を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において「デュアルディグリー」とは,東京工業大学大学院研究科の博士後期課程(イノベーションマネジメント研究科を除く。)に在学する大学院学生が,専門職学位課程にも所属し,それぞれの学位を取得することをいう。
2 この要項において「デュアルディグリープログラム」とは,前項により専門職学位の取得のために専門職学位課程が提供する戦略的な技術経営に関する体系的教育プログラムをいう。
3 この要項において「デュアルディグリー学生」とは,デュアルディグリープログラムを履修するため,専門職学位課程に所属する博士後期課程の大学院学生をいう。
(プログラム実施専攻)
第4条 大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻(以下「技術経営専攻」という。)が,デュアルディグリープログラムを実施する。
(所属時期)
第5条 デュアルディグリー学生の所属時期は,毎年4月及び10月とする。
(所属定員)
第6条 デュアルディグリー学生の所属定員は,技術経営専攻の入学定員のうちの若干人とする。
(デュアルディグリー学生に係る身分の取扱い)
第7条 デュアルディグリー学生は,大学院研究科博士後期課程及び専門職学位課程それぞれに大学院学生の身分を置く。
2 デュアルディグリー学生が所属する大学院研究科博士後期課程における大学院学生の身分を失ったときは,デュアルディグリー学生の身分を失うものとする。ただし,当該者が引き続き専門職学位課程において教育を受けることを申し出たときには,大学院イノベーションマネジメント研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て専門職学位課程における大学院学生の身分を継続することができるものとする。
(志願手続)
第8条 デュアルディグリー学生を志願する者は,技術経営専攻の定める期日まで に次の書類を添えて学長に願い出るものとする。
一 デュアルディグリープログラム志願票
二 所属する博士後期課程の当該大学院の研究科長(学系長を含む。次項において同じ。),専攻長及び指導教員の推薦書
2 博士後期課程進学等予定の志願に係る前項第2号の推薦書は,研究科長及び専攻長については,志願時における進学等予定の大学院の研究科長及び専攻長とし,指導教員については,進学等後の予定指導教員とする。
(選抜方法)
第9条 デュアルディグリー学生の選抜は,前条により提出された書類審査及び面接による口頭試問その他の適切な方法で行う。
(選考)
第10条 デュアルディグリー学生は,研究科教授会の議を経て,学長が決定する。
(在学年限,履修認定,修了及び学位授与等)
第11条 デュアルディグリー学生に係る在学年限,履修認定,修了及び学位授与等については,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第1号)その他関係規則の定めるところによる。
(留学又は休学)
第12条 デュアルディグリー学生が在学する大学院研究科において,当該大学院学生に係る留学又は休学を承認したときは,技術経営専攻においてもこれに準じて承認するものとする。
(検定料,入学料及び授業料)
第13条 デュアルディグリー学生の専門職学位課程所属に係る検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか,デュアルディグリープログラムの実施に関し必要な事項は,教育推進室長及び関係大学院研究科長(学系長を含む。)との協議の上,大学院イノベーションマネジメント研究科が定める。
附 則
この要項は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。