12 東京工業大学大学院における転研究科及び転専攻に関する規程(案)

 

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学大学院学則第26条の規定に基づき,東京工業大学大学院(以下「大学院」という。)における転研究科及び転専攻の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「転研究科」とは,大学院の学生(以下「大学院学生」という。)が,所属する研究科と異なる研究科の専攻に所属を変更することをいう。

2 この規程において「転専攻」とは,大学院学生が,研究科において所属する専攻と異なる専攻に所属を変更することをいう。

(対象学生)

第3条 転研究科及び転専攻(以下「転研究科等」という。)の対象となる学生は,大学院の修士課程及び博士後期課程の学生とする。

(転研究科等の時期)

第4条 転研究科等の時期は,各学期の始めとする。

(申請)

第5条 転研究科等を志願する学生(以下「転研究科等志願者」という。)は,所属する専攻の専攻会議の承認を得て,別に定める転研究科・転専攻願を学長に提出しなければならない。

2 前項により志願できる研究科又は専攻は,一に限るものとする。

(申請の時期)

第6条 申請の時期は,前期から転研究科等を希望する場合にあっては前年度の1月末日まで,後期から転研究科を希望する場合にあっては当該年度の7月末日までとする。

(選考)

第7条 転研究科等志願者は,転研究科等を志願する専攻(以下「受入専攻」という。)において,学習状況その他についての審査を受けなければならない。

(許可)

第8条 学長は,転研究科等志願者が,前条に規定する審査に合格した場合は,転研究科にあっては,所属する研究科及び転研究科を志願する研究科(以下「受入研究科」という。)の教授会,転専攻にあっては,所属する研究科の教授会において特別な事情があると認められた場合に限り,転研究科等を許可する。

2 転研究科等を許可された者は,原則として再び転研究科等をすることはできない。

(既修得単位の取扱い)

第9条 転研究科等をする前に所属していた専攻において修得した既修得単位については,受入専攻において修得したものとみなす。

2 前項に規定するもののうち,講究等の必修科目にあっては,別に定める必修科目の自専攻科目としての許可願を提出し,受入専攻及び受入研究科の承認を受けることにより,受入専攻における講究等の必修科目を修得したものとして自専攻科目とすることができる。

3 前項に規定する許可願は,第5条に規定する申請と併せて提出するものとする。

(在学年限)

第10条 転研究科等をした者の在学年限は,転研究科等をする前に在学した年数(休学期間を除く。)を通算し,修士課程にあっては4年,博士後期課程にあっては6年とする。

(休学期間)

第11条 転研究科等をした者の休学期間は,転研究科等をする前に休学した年数を通算し,修士課程にあっては2年,博士後期課程にあっては3年を超えることができない。

(留意事項)

第12条 転研究科等をする前に所属していた専攻に固有のプログラム等に所属していた学生にあっては,転研究科等をすることにより,当該プ ログラム等の所属ではなくなることについて,留意するものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか,転研究科等に関し必要な事項は,別に定める。

 

附 則

 この規程は,平成23年4月1日から施行する。