4 東京工業大学と一橋大学との間における学生交流に関する協定書

 

 東京工業大学と一橋大学は,両大学の規則の定めるところにより,東京工業大学大学院情報理工学研究科及び社会理工学研究科と一橋大学大学院経済学研究科の間において,同大学の学生が相手大学大学院の授業科目を聴講し,単位を取得することを相互に認めることについて合意に達したので,ここに協定書を取り交わす。

 1. 本協定書の実施に関する細部の事項については協定書に付属する「覚書」に記載するところによる。

 2. 本協定の有効期間は5年とする。但し関係研究科のいずれかからの申し出がない限り,自動的に延長するものとする。

 3. 本協定の実施について必要な事項は両大学の協議により処理するものとする。

 4. この協定書は平成14年4月1日から効力を有するものとする。

平成14年2月15日

東京工業大学長

平成14年2月15日

一橋大学長


 

東京工業大学と一橋大学との間における学生交流に関する覚書

 

 平成14年2月15日付けで東京工業大学と一橋大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院情報理工学研究科並びに社会理工学研究科と一橋大学大学院経済学研究科(以下「関係研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。

 1. 東京工業大学大学院情報理工学研究科及び社会理工学研究科に在学する学生が一橋大学大学院経済学研究科において,授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。

 2. 一橋大学大学院経済学研究科に在学する学生が東京工業大学大学院情報理工学研究科及び社会理工学研究科において,授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。

 3. 関係研究科が受け入れた学生の身分は東京工業大学では「特別聴講学生」,一橋大学においては「特別研究学生」と呼称するものとする。

 4. 関係研究科が授業科目の聴講を許可し認定することのできる単位数は,当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。

 5. 関係研究科が聴講を許可する授業科目は,関係研究科の協議によって定めるものとする。

 6. 関係研究科は,受け入れ学生候補者を所定の様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するものとする。

 7. 関係研究科は,前項により推薦のあった候補者のうちから受け入れ学生を決定し,相手大学大学院研究科あてに通知するものとする。

 8. 関係研究科は,受け入れた学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の認定については,自大学大学院研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。

 9. 関係研究科は,前項に定める成績及び単位を,学期末に相手大学大学院研究科あてに報告するものとする。

10. 関係研究科は,関係大学の規則の範囲内で,受け入れた学生が聴講する上で必要な設備の利用の便宜を供与するものとする。

11. 両大学は,受け入れた学生の授業科は徴収しない。

12. この覚書は,平成14年4月1日から効力を有するものとする。

平成14年2月15日

東京工業大学大学院
情報理工学研究科長

東京工業大学大学院
社会理工学研究科長

平成14年2月15日

一橋大学大学院
経済学研究科長