6 東京工業大学と東京医科歯科大学との間における学生交流に関する覚書

 

 平成17年4月1日付けで東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学及び一橋大学との間で取り交わした「大学院学生の教育研究交流」に関する協定書に基づく東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科と東京工業大学大学院理工学研究科、生命理工学研究科、総合理工学研究科、情報理工学研究科、社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科(以下「両大学研究科」という。)の間における学生交流に関しては、この覚書により実施するものとする。

 1. 東京工業大学大学院理工学研究科、生命理工学研究科、総合理工学研究科、情報理工学研究科、社会理工学研究科修士課程及び博士後期課程並びにイノベーションマネジメント研究科専門職学位課程及び博士後期課程に在学する学生が東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科修士課程及び博士課程の授業科目の履修及び単位の修得を希望するときは、その聴講を許可するものとする。

 2. 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科修士課程及び博士課程に在学する学生が東京工業大学大学院理工学研究科、生命理工学研究科、総合理工学研究科、情報理工学研究科、社会理工学研究科修士課程及び博士後期課程並びにイノベーションマネジメント研究科専門職学位課程及び博士後期課程の授業科目の履修及び単位の修得を希望するときは、その聴講を許可するものとする。

 3. 両大学研究科は、聴講を許可した学生を「特別聴講学生」と呼称するものとする。

 4. 両大学研究科が聴講を許可する授業科目の単位数及び授与する単位数は、修士課程・博士課程を通じて10単位以内とする。

 5. 両大学研究科が聴講を許可する授業科目は、講義のみとし、対象とする講義は特定しないものとする。

 6. 両大学研究科は、特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学大学院あてに推薦するものとする。

 7. 両大学研究科は、前項により推薦のあった候補者の中から特別聴講学生を決定し、相手大学大学院あてに通知するものとする。

 8. 両大学研究科は、特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の授与については、自大学大学院の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。

 9. 両大学研究科は、前項に定める成績及び単位については、学期末に相手大学大学院研究科あてに報告するものとする。

10. 両大学研究科は、特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については、便宜を供与するものとする。

11. 特別聴講学生の授業料は徴収しない。

12. この覚書に定めるもののほか、必要な事項を定める場合は、両大学研究科の協議によるものとする。

13. この覚書は平成20年4月1日から効力を有するものとする。

平成20年 2月 1日

東京工業大学
大学院理工学研究科長

大学院生命理工学研究科長

大学院総合理工学研究科長

大学院情報理工学研究科長

大学院社会理工学研究科長

大学院イノベーションマネジメント研究科長

平成20年 2月 1日

東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科長


 

東京工業大学と東京医科歯科大学との間における学生交流に関する覚書

 

 平成17年4月1日付けで東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学及び一橋大学との間で取り交わした「大学院学生の教育研究交流に関する協定書」に基づく東京工業大学大学院理工学研究科、生命理工学研究科、総合理工学研究科、情報理工学研究科、社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科と東京医科歯科大学大学院生命情報科学教育部(以下「両大学院」という。)の間における学生交流に関しては、この覚書により実施するものとする。

 1. 東京工業大学大学院理工学研究科、生命理工学研究科、総合理工学研究科、情報理工学研究科、社会理工学研究科の修士課程及び博士後期課程並びにイノベーションマネジメント研究科の専門職学位課程及び博士後期課程に在学する学生が、東京医科歯科大学大学院生命情報科学教育部の博士(前期)課程及び博士(後期)課程の授業科目の履修及び単位の修得を希望するときは、その聴講を許可することができる。

 2. 東京医科歯科大学大学院生命情報科学教育部の博士(前期)課程及び博士(後期)課程に在学する学生が、東京工業大学大学院理工学研究科、生命理工学研究科、総合理工学研究科、情報理工学研究科、社会理工学研究科の修士課程及び博士後期課程並びにイノベーションマネジメント研究科の専門職学位課程及び博士後期課程の授業科目の履修及び単位の修得を希望するときは、その聴講を許可することができる。

 3. 両大学院は、聴講を許可した学生を「特別聴講学生」と呼称するものとする。

 4. 両大学院が聴講を許可する授業科目の単位数及び授与する単位数は、修士課程及び博士後期課程又は博士(前期)課程及び博士(後期)課程を通じて10単位以内、専門職学位課程にあっては15単位以内とする。

 5. 両大学院が聴講を許可する授業科目は、両大学院の協議によって定めるものとする。

 6. 両大学院は、特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学大学院あてに推薦するものとする。

 7. 両大学院は、前項により推薦のあった候補者の中から特別聴講学生を決定し、相手大学大学院あてに通知するものとする。

 8. 両大学院は、特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の授与については、自大学大学院の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。

 9. 両大学院は、前項に定める成績及び単位については、学期末に相手大学大学院あてに報告するものとする。

10. 両大学院は、特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については、便宜を供与するものとする。

11. 両大学院は、受け入れた特別聴講学生の授業料は徴収しないものとする。

12. この覚書に定めるもののほか、必要な事項を定める場合は、両大学院の協議によるものとする。

13. この覚書は平成22年4月1日から効力を有するものとする。

平成22年 9月 3日

東京工業大学
大学院理工学研究科長

大学院生命理工学研究科長

大学院総合理工学研究科長

大学院情報理工学研究科長

大学院社会理工学研究科長

大学院イノベーションマネジメント研究科長

平成22年 9月 3日

東京医科歯科大学
大学院生命情報科学教育部長