9 遠隔教育による単位互換に関する協定書

 

 室蘭工業大学,北見工業大学,東京農工大学,東京工業大学,電気通信大学,長岡技術科学大学,名古屋工業大学,豊橋技術科学大学,京都工芸繊維大学,九州工業大学,北陸先端科学技術大学院大学及び奈良先端科学技術大学院大学は,相互の交流と協力を促進し,教育内容の充実を図ることを目的として,ここに,遠隔教育による単位互換協定(以下,「本協定」という。)を締結する。

 (受入れ)

第1条 本協定に参加する大学に在学する学生が,本協定に参加する他の大学の授業科目の履修及び単位の修得を希望するときは,本協定に参加する他の大学長は,当該学生を受け入れることができる。

2 前項の学生が在学する大学(以下,「派遣大学」という。)は,本協定に基づき単位互換にかかる授業科目を提供する大学に限る。

 (学生の身分)

第2条 前条により学生を受け入れる大学(以下,「受入大学」という。)は,当該学生を「特別聴講学生」として取り扱うものとする。

 (受入時期及び履修期間)

第3条 特別聴講学生の受入時期及び履修期間は,別に定める。

 (履修科目の範囲及び単位数)

第4条 特別聴講学生として履修できる授業科目の範囲及び単位数は,別に定める。

 (受入学生数)

第5条 受入大学が受け入れる特別聴講学生数は,別に定める。

 (受入手続)

第6条 特別聴講学生の受入手続は,別に定める。

 (履修方法等)

第7条 特別聴講学生の履修方法及び試験実施方法については,受入大学の定めるところによる。

 (単位の授与等)

第8条 特別聴講学生が履修した授業科目の成績の評価及び単位の授与については,受入大学の定めるところによる。

2 特別聴講学生が履修した授業科目の単位の認定については,派遣大学の定めるところによる。

 (授業料等)

第9条 特別聴講学生の検定料,入学料及び授業料は徴収しない。

 (実施要項)

第10条 本協定による単位互換を円滑に実施するために,本協定に参加する大学間で実施に関する要項を別に定める。

 (実施期日)

第11条 本協定は,平成16年4月1日から実施する。

 (有効期間)

第12条 本協定の有効期間は,前条に規定する実施期日から2年間とし,本協定に参加する大学間の合意に基づいて有効期間を更新することができる。なお,本協定の実施後の改廃については,本協定に参加する大学間の協議によるものとする。

平成16年3月17日

室蘭工業大学長
東京農工大学長
電気通信大学長
名古屋工業大学長
京都工芸繊維大学長
北陸先端科学技術大学院大学長

 

北見工業大学
東京工業大学長
長岡技術科学大学長
豊橋技術科学大学長
九州工業大学長
奈良先端科学技術大学院大学長