国立大学法人東京工業大学と早稲田大学は,相互の連携・協力の推進に当たり,次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は,両大学がそれぞれの設立の趣旨を尊重の上,研究開発能力及び人材等を生かし,連携・協力することによって,わが国と世界の学術及び科学技術の振興に資することを目的とする。
(努力義務)
第2条 両大学は,前条の目的を達成するために連携・協力について協議し,それらを積極的かつ誠実に実施するよう努めるものとする。
(連携・協力の推進)
第3条 両大学は,平等互恵の精神に基づいて,次の連携・協力を推進する。
一 共同研究等の研究協力
二 人材養成及び人材交流
三 国際交流
四 産業界との連携
五 その他本協定の目的を達成するために必要な連携・協力
2 両大学は,前項の連携・協力を実施するため,本協定に基づく個別協定等を締結するものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は,両大学の代表者が署名をした日から5年間とする。ただし,期間満了の6ヶ月前までに解除の申し出がない場合は,さらに5年間延長するものとし,以後についても同様とする。
(協定の解釈等)
第5条 本協定の解釈に疑義を生じた場合若しくは本協定に定めのない事項が生じた場合は,両大学で協議するものとする。
本協定の締結を証するため,本協定書2通を作成し,各々1通を保管する。
平成19年5月21日
国立大学法人東京工業大学
学 長
早稲田大学
総 長
平成19年5月21日付で東京工業大学と早稲田大学との間で取り交わした協定書に基づく,東京工業大学大学院社会理工学研究科と早稲田大学大学院経済学研究科,大学院政治学研究科(以下「関係研究科」という。)との間における学生交流に関しては,この覚書により実施するものとする。
(受 入)
1.東京工業大学大学院社会理工学研究科の修士課程又は博士後期課程に在籍する学生が早稲田大学大学院経済学研究科,大学院政治学研究科において授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。また,早稲田大学大学院経済学研究科,大学院政治学研究科の修士課程又は博士後期課程に在籍する学生が東京工業大学大学院社会理工学研究科において授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは,その聴講を許可するものとする。
(受入学生の身分)
2.関係研究科が受け入れた学生の身分は,東京工業大学では「特別聴講学生」,早稲田大学においては「交流学生」とそれぞれ呼称するものとする。
(受入学生数)
3.関係研究科間の受入学生数が長期にわたり著しく偏りが生じないこととする。
(履修科目の範囲および単位数)
4.関係研究科が授業科目の聴講を許可し学生が履修することのできる授業科目は,関係研究科の協議によって定めるものとする。ただし,学生が履修することのできる単位数の上限は,修士課程及び博士後期課程在籍中それぞれ12単位までとし,履修した単位の取り扱いについては,当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。
(学生の推薦)
5.関係研究科は,受け入れ学生候補者を所定の様式により相手先大学大学院研究科あてに推薦するものとし,関係研究科は,推薦のあった候補者のうちから受け入れ学生を決定し,相手先大学大学院研究科あてに通知するものとする。
(成績の通知)
6.関係研究科は,受け入れた学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の認定については,自大学大学院研究科の学生の場合と同様の方法によって行うものとする。また,関係研究科は,成績及び単位を,学期末に相手先大学大学院研究科あてに報告するものとする。
(施設利用の便宜)
7.関係研究科は,両大学の規則の範囲内で,受け入れた学生が聴講する上で必要な施設・設備の利用の便宜を供与するものとする。
(学費等)
8.両大学は,受け入れた学生の学費は徴収しないものとする。なお,ここでいう学費とは,東京工業大学では授業料とし,早稲田大学においては,授業料,施設費及び演習料等とする。ただし,早稲田大学が授業科目ごとに徴収する実験実習料等は,交流学生の自己負担とする。
(その他)
9.この覚書は,双方の署名によって発効し,平成20年4月1日より実施する。本覚書の有効期限は協定書の有効期限に従うこととする。なお,本覚書は両大学の合意のもとに適宜改定することができる。
平成20年2月27日
東京工業大学
大学院社会理工学研究科長
平成20年2月27日
早稲田大学
大学院経済学研究科長
大学院政治学研究科長
平成19年5月21日付けで東京工業大学と早稲田大学との間で取り交わした協定書に基づき、東京工業大学大学院総合理工学研究科(以下「甲」という。)と早稲田大学理工学術院(以下「乙」という。)は、双方の交流と協力を推進し、教育研究の充実を図るため、この覚書により学生交流を実施するものとする。
(対 象)
第1条 甲及び乙が教育上有益と認めた時は、甲及び乙に在籍する大学院学生は、相手校の指導教員のもとで、研究指導を受けることができる。
なお、甲において研究指導を受ける学生は「特別研究学生」、乙において研究指導を受ける学生は「特別交流学生」と称するものとする。
(受 入)
第2条 甲及び乙における特別研究学生及び特別交流学生(以下「交流学生」という。)の受入れの時期は、原則として学期の始めとし、在学期間は1年以内とする。ただし、博士後期課程に在籍する学生については、研究上必要な事情があるときは、期間の延長を申請することができる。
(施設利用の便宜)
第3条 甲及び乙は、両大学の規則の範囲内で、交流学生が研究指導を受ける上で必要な施設・設備の利用について便宜を供与するものとする。
(学費等)
第4条 甲及び乙は、交流学生の学費は徴収しないものとする。
なお、ここでいう学費とは、甲においては授業料とし、乙においては、授業料・施設費・実験演習料等とする。ただし、授業科目ごとに徴収する実習費等は、交流学生の自己負担とする。
(災害補償等)
第5条 甲及び乙は、交流学生として受入れを許可された学生に対し、学生教育研究災害傷害保険等の加入を義務付けるものとする。
(損害賠償責任等)
第6条 交流学生は、故意又は過失によって甲及び乙若しくは第三者に与えた損害に関しては、その損害を賠償しなければならない。
なお、甲及び乙において、交流学生として受入れを許可された学生に対し、学生教育研究賠償責任保険等の加入を義務付けるものとする。
(事故への対応)
第7条 甲及び乙において、交流学生が関与する事故が生じた場合は、速やかに相手校に通知するとともに、事故発生の状況について調査の上、甲及び乙が協議して対処するものとする。
なお、甲及び乙は、受入れに際し、交流学生に対して、安全配慮に関する指導を行うこととする。
(個人情報の取扱い)
第8条 甲及び乙は、交流学生に関する個人情報について、派遣及び受入手続の範囲内においてのみ使用するものとし、正当な理由なく第三者に提供又は開示してはならない。
(その他)
第9条 この覚書は、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで効力を有するものとする。ただし、期間満了の6ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも解約の申し出がない限り,自動的に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2 本覚書に定めのない事項及び本覚書の運用等に当って生じた疑義に関する事項については、その都度協議の上、別途書面にて定めることとする。
この覚書2通を作成し、双方が各1通を所有するものとする。
平成23年3月 日
東京工業大学
大学院総合理工学研究科長
原 科 幸 彦
早稲田大学
理工学術院長大学院政治学研究科長
山 川 宏