VII 学則及び諸規程等案内

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1 東京工業大学学則(抜 粋)

 

第2章 通  則

第1節 学年,学期及び休業日

 (学年)

第15条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 (学期)

第16条 学年を,次の2学期にわける。

  前学期 4月1日から9月30日まで

  後学期 10月1日から翌年3月31日まで

 (休業日)

第17条 学生の休業日は,次に掲げるとおりとする。

 一  日曜日

 二  土曜日

 三  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 四  創立記念日(5月26日)

  春期,夏期,冬期及び臨時の休業日は,そのつど学長が定める。

    第2節 入学,休学,転学,留学及び退学

 (入学の時期)

第18条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,第69条,第70条,第75条,第76条,第97条,第98条及び第99条に規定する者については,学期の始めとすることができる。

 (入学志願の手続き)

第19条 入学志願者は,入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて,願い出なければならない。

2 一度納付した検定料は返還しない。ただし,学部の入学者選抜において,第1段階目の選抜を行い,その合格者に限り第2段階目の選抜を行う場合には,第1段階目の選抜の不合格者に対しては,当該不合格者の申出により,既に納付した検定料のうち,別に定めるところによる第2段階目の選抜に係る額の検定料を返還する。

3 入学志願の時期は,そのつど決定して公告する。

  (入学考査)

第20条 入学志願者に対しては,学力,健康その他について考査のうえ入学者を決定する。

2 前項の入学考査の方法,期日等については,そのつど決定して公告する。

 (誓書)

第21条 入学を許可された者は,所定の誓書を提出し,これに記載された事項を守らなければならない。

 (休学)

第22条 病気その他やむをえない理由のため2か月以上学習することができないときは,許可を受けて休学することができる。

2 疾病のため,学習することが不適当と認められる学生に対しては,休学を命ずることがある。

3 休学期間中でもその事情がなくなったときは,届け出て復学することができる。

4 休学の期間は,在学期間に算入しない。

 (協定大学編入学のための休学)

第23条 [省略]

 (転学)

第24条 他の大学に転学しようとするときは,あらかじめ許可を受けなければならない。

 (留学)

第25条 外国の大学に留学しようとするときは,願い出て留学することができる。

2 留学期間中に履修した授業科目については,大学院においては第79条第3項及び第83条の規定によるものと合わせて10単位,学部においては第104条第3項及び第107条第2項の規定によるものと合わせて60単位を超えない範囲で,本学における授業科目に相当する科目及び単位を修得したものとみなすことができる。

3 留学した期間は,第67条,第81条,第84条ただし書,第85条第1項ただし書,同条第3項ただし書及び第105条の修業年限及び在学期間に算入する。

 (願いによる退学)

第26条 病気その他やむをえない事情があるときは,願い出て退学することができる。

 (大学の命ずる退学)

第27条 成業の見込みがないと認めたときは,退学を命ずることがある。

第3節 入学料及び授業料

 (入学料)

第28条 入学,再入学,転入学及び編入学の考査に合格した者で入学のため所要の手続きをとろうとする者は,所定の期日までに別に定める入学料を納付しなければならない。ただし,第34条第1項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間,入学料の徴収を猶予する。

 (授業料)

第29条 授業料の額は,別に定めるところによるものとし,各年度に係る授業料について,次の区分で納付しなければならない。

 

納 付 期 限

納 期

前期分( 4月〜9月)

後期分(10月〜3月)

4月中

10月中

2 前項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項に規定する納期にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収するものとする。

  (既納の入学料及び授業料)

第30条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。ただし,入学を許可されるときに授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合には,納付した者の申出により当該授業料を返還する。

2 前項本文の規定にかかわらず,前条第2項及び第3項の規定に基づき,前期に係る授業料を徴収するときに,後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料を徴収する時期前に休学又は退学した場合には,納付した者の申出により後期に係る授業料を返還する。

 (休学者及び復学者の授業料)

第31条 休学が第29条第1項に定めた授業料納付区分の全期間である場合は,その期間分の授業料を免除する。

2 学期の中途で復学するときは,ただちにその月分から納付しなければならない。

  (退学者等の授業料)

第32条 退学,除籍又は放学の場合であっても,その学期に属する分の授業料は,納付しなければならない。

2 停学を命ぜられた場合でも,その期間中の授業料は,納付しなければならない。

 (授業料未納者に対する処分)

第33条 授業料を第29条第1項に定めた期間中に納付しない者には,出席停止を命じる。なお,引続き怠る者は,第65条第4号による。

 (入学料及び授業料の免除又は徴収猶予)

第34条 入学料は,別に定める基準により,免除又は徴収猶予することができる。

2 授業料は,別に定める基準により,免除又は徴収猶予することができる。

3 授業料の徴収猶予(月割分納)による月割額は,所定額の12分の1とする。

第9節 懲  戒

 (懲戒)

第64条 本学の規則を守らず,誓書に反する行為のあった者は,懲戒する。

2 懲戒は,謹慎,停学及び放学とする。

第10節 除  籍

 (除籍)

第65条 次の各号の一に該当する者は,除籍する。

 一 在学期間が第81条第1項,同条第2項及び第105条第1項に規定する期間を超えるとき。   

 二 休学期間が第81条第3項及び第105条第2項に規定する期間を超えるとき。

 三 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者が,納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき。

 四 授業料の納付を怠り,督促しても,なお,納付しなかったとき。

 五 死亡の届け出があったとき。

第4章 大 学 院

第1節 課程,標準修業年限等及び目的

 (課程)

第66条 大学院に,博士課程を置く。

 (修業年限等)

第67条 博士課程の標準修業年限は,5年とする。

2 博士課程は,これを前期2年の課程及び後期3年の課程に区分し,前期2年の課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。

3 前項の前期2年の課程は,「修士課程」といい,後期3年の課程は「博士後期課程」という。

 (目的)

第68条 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を修め,専攻分野における理論と応用の研究能力を養うことを目的とする。

  博士後期課程は,専攻分野について,独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な能力及びその基礎となる学識を養うことを目的とする。

第2節 入学資格,専攻,基幹講座及び協力講座並びに収容定員

 (修士課程の入学資格)

第69条 修士課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 一 大学を卒業した者

 二 学校教育法第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者

 三 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

 四 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

 五 文部科学大臣の指定した者

 六 大学に3年以上在学し,又は外国において学校教育における15年の課程を修了し,本学大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

 七 本学大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの

 (博士後期課程の入学資格)

第70条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号の一に該当する者とする。

 一 修士の学位又は専門職学位を有する者

 二 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 四 文部科学大臣の指定した者

 五 本学大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

 (博士後期課程への進学)

第71条 本学修士課程を修了して,引き続き博士後期課程に進学(志願する研究科又は専攻が,修士課程における研究科又は専攻と異なる場合も含む。)することを願い出た者に対しては,選考のうえ,進学を許可する。

 (専攻)

第72条 理工学研究科,生命理工学研究科,総合理工学研究科,情報理工学研究科及び社会理工学研究科に,次の専攻を置く。

 理工学研究科

  

  基礎物理

  物性物理

  

  地球惑星科

  物質科

  材料工

  有機・高分子物

  応用化

  化学工

  機械物理工

  機械制御システム

  機械宇宙システム

  電気電子工

  電子物理工

  集積システ

  土木工

  建築

  国際開発工

  原子核工

 生命理工学研究科

  分子生命科

  生体システ

  生命情

  生物プロセ

  生体分子機能工学

 総合理工学研究科

  物質科学創

  物質電子化

  材料物理科

  環境理工学創

  人間環境システム

  創造エネルギ

  化学環境

  物理情報システム創造

  メカノマイクロ工

  知能システム科学

  電子機能システ

 情報理工学研究科

  数理・計算科

  計算工

  情報環境

 社会理工学研究科

  人間行動システム

  価値システ

  経営工

  社会工

 (基幹講座及び協力講座)

第73条 研究科の各専攻に,別表2のとおり基幹講座を置く。

2 理工学研究科の理学系の物性物理学専攻,化学専攻,工学系の化学工学専攻,機械制御システム専攻,電気電子工学専攻,電子物理工学専攻,集積システム専攻,建築学専攻,国際開発工学専攻及び原子核工学専攻並びに生命理工学研究科各専攻並びに総合理工学研究科各専攻並びに社会理工学研究科人間行動システム専攻に協力講座を置き,協力講座については,別に定める。

 (収容定員)

第74条 収容定員は,別表3のとおりとする。

    第3節 再入学及び転入学

 (再入学)

第75条  本学の大学院を修了した者,又はやむをえない事情で退学した者が再び入学を願い出たときは,収容力のある場合に限り,第20条の規定にかかわらず,考査のうえ入学を許可することがある。

 (転入学)

第76条  他の大学の大学院に在学している者で,本学の大学院に転入学を願い出る者があるときは,収容力のある場合に限り,学力,健康その他について,考査のうえ入学を許可することがある。

第3節 再入学及び転入学

 (再入学)

第75条  本学の大学院を修了した者,又はやむをえない事情で退学した者が再び入学を願い出たときは,収容力のある場合に限り,第20条の規定にかかわらず,考査のうえ入学を許可することがある。

 (転入学)

第76条  他の大学の大学院に在学している者で,本学の大学院に転入学を願い出る者があるときは,収容力のある場合に限り,学力,健康その他について,考査のうえ入学を許可することがある。


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