第4節 教育方法,授業科目・単位数及び履修方法等,
特別聴講学生,特別研究学生及び在学年限
(教育方法)
第77条 本学大学院の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。
2 本学大学院において教育・研究上有益と認めるときは,国内外の他の大学の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)とあらかじめ協議の上,本学大学院の学生が,当該他の大学院等において一部の研究指導を受けることを認めることがある。
(授業科目・単位数及び履修方法等)
第78条 各専攻における授業科目・単位数及び履修方法等については,別に定める。
(特別聴講学生)
第79条 他の大学との協定に基づき,特別聴講学生として本学の大学院学生に他の大学の大学院の授業科目を履修させ,又は他の大学の大学院学生に本学の大学院の授業科目を履修させることができる。
2 前項後段の特別聴講学生は,別に定めのある場合を除き,別に定める額の授業料を納付しなければならない。
3 特別聴講学生として,他の大学の大学院で履修した授業科目及び単位数については,修士課程及び博士後期課程を通じて10単位を超えない範囲で,本学大学院における授業科目に相当する科目及び単位を修得したものとみなすことができる。
(特別研究学生)
第80条 国内外の他の大学の大学院の学生で,本学の大学院研究科において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該他の大学の大学院と協議の上,特別研究学生として研究指導を受けることを認めることがある。
2 特別研究学生は,別に定めのある場合を除き,別に定める額の授業料を納付しなければならない。
(在学年限)
第81条 修士課程の在学期間は,2年とする。ただし,1年を限り在学期間の延長を許可することがある。
2 博士後期課程の在学期間は,3年とし,5年を超えることができない。
3 休学の期間は,1年以内とする。ただし,特別の事情があるときは引き続き許可するが,各課程それぞれ通算して2年を超えることができない。
第5節 履修の認定及び学位等
(授業科目履修の認定)
第82条 授業科目履修の認定は,試験又は研究報告による。
(大学院における既修得単位の取扱い)
第83条 教育上有益と認めるときは,本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生で修得した単位を含む。)を,本学における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。
(修士課程修了の要件)
第84条 修士課程の修了の要件は,大学院に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
(博士課程修了の要件)
第85条 博士課程の修了の要件は,大学院に5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
2 前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については,前項中「5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて,前項の規定を適用する。
3 前2項の規定にかかわらず,第70条第2号から第4号までの一に該当する者が,博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,特に優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
(論文審査の協力)
第86条 本学が必要があると認めたときは,論文の審査について,他の大学院等の教員等の協力を求めることができる。
(最終試験)
第87条 最終試験は,所定の単位を修得し,かつ,論文を提出した者について行う。
(修了の認定)
第88条 課程修了の認定は,各研究科の教授会が行う。
(学位)
第89条 本学の修士課程又は博士課程を修了した者には,次の区分により学位を授与する。
研究 科名 |
専 攻 名 |
授与する学位 (専攻分野) |
|
修 士 課 程 |
博 士 課 程 |
||
理 工 学 研 究 科 |
数 学 基 礎 物 理 学 物 性 物 理 学 化 学 地 球 惑 星 科 学 物 質 科 学 材 料 工 学 有機・高分子物質 応 用 化 学 化 学 工 学 機 械 物 理 工 学 機械制御システム 機械宇宙システム 電 気 電 子 工 学 電 子 物 理 工 学 集 積 シ ス テ ム 土 木 工 学 建 築 学 国 際 開 発 工 学 原 子 核 工 学 |
修 士(理学) 〃 〃 〃 〃 修士(理学) 又は修士(工学) 修 士(工学) 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
博 士(理学) 〃 〃 〃 〃 博士(理学) 又は博士(工学) 博 士(工学) 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |
生学 命研 理究 工科 |
分 子 生 命 科 学 生 体 シ ス テ ム 生 命 情 報 生 物 プ ロ セ ス 生体分子機能工学 |
修士(理学) 又は修士(工学) 〃 〃 〃 〃 |
博士(理学) 又は博士(工学) 〃 〃 〃 〃 |
総 合 理 工 学 研 究 科 |
物 質 科 学 創 造 物 質 電 子 化 学 材 料 物 理 科 学 環境理工学創造 人間環境システム 創造エネルギー 化 学 環 境 学 物理情報システム創造 メカノマイクロ工学 知能システム科学 電子機能システム |
修士(理学) 又は修士(工学) 〃 〃 〃 修 士(工学) 修士(理学) 又は修士(工学) 〃 〃 修 士(工学) 修士(理学) 又は修士(工学) 〃 |
博士(理学) 又は博士(工学) 〃 〃 〃 博 士(工学) 博士(理学) 又は博士(工学) 〃 〃 博 士(工学) 博士(理学) 又は博士(工学) 〃 |
情学 報研 理究 工科 |
数 理 ・ 計 算 科 学 計 算 工 学 情 報 環 境 学 |
修 士(理学) 修 士(工学) 〃 |
博 士(理学) 博 士(工学) 〃 |
社学 会研 理究 工科 |
人間行動システム 価 値 シ ス テ ム 経 営 工 学 社 会 工 学 |
修士 (理学) 又は修士 (工学) 〃 〃 修 士(工学) |
博士 (理学) 又は博士 (工学) 〃 〃 博 士(工学) |
2 前項に定めるもののほか,学際領域等の分野を専攻した者で,当該研究科が適当と認めるときは,学位に付記する専攻分野の名称を学術とすることができる。
第90条 学位の授与については,別に定める東京工業大学学位規程(平成16年4月1日制定)による。
(教育職員免許状)
第91条 大学院において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類は,別表4のとおりとする。
(証明書の交付)
第92条 学習に関する証明書は,願い出により交付する。