企業・研究者の方
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公開日:2018.01.19
本学は、国立大学法人法の定めにより、国立大学法人東京工業大学として会計監査人の監査を受けることとされています。
国立大学法人における会計監査人は、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(以下「準用通則法」という。)第40条により、文部科学大臣が選任することとされています。
本学においても同法の適用を受けることから、会計監査人候補者の選定について下記のとおり実施いたします。
詳細は、下記の案内をご確認下さい。